◆ <情報・ご用心!>横浜市教育長に出向中、
同市の「つくる会」教科書採択の露払いをした人物が文科省初中教育局長に就任!
皆さま 高嶋伸欣です
本日(15日)各紙朝刊が文科省幹部の人事発令を報道しています。その中の伯井美徳氏の初等中等教育局長就任にご注目を!(添付資料参照)
伯井氏は2003年4月に中田宏・横浜市長の要請で同市の教育長として出向しました。やがて、2005年8月の教育委員会で、今田忠彦教育委員(元横浜市総務局長)が推した「つくる会」教科書(扶桑社、改定版)が採択されずに終わったところ、教育長権限で同教科書を買い上げて市内中学に配布するという権限行使をやってのけました。
この件では横浜市民が住民訴訟(いわゆる「教科書配布裁判」、詳しくは後述)を起こしています。
判決では「違法とまでは言えない」といういつも通りの権力すり寄りの法律論を用いて原告敗訴にされましたが、高裁では次のように不公正、不公平な教育行政であるとの判断を示めす判決を獲得しています。
伯井氏が上記の不公正な権限行使をした2005年当時、「つくる会」扶桑社版教科書を自民党の安倍晋三幹事長が同教科書の採択に取り組むように党の地方組織に通達を出し、「教科書議連」が全国の地方議会議員を東京に集めて学習会や決起集会を次々に実施していました。
そのような政治状況に敏感に反応した伯井氏が、上記の不公正行政をやってのけたのだというのが認識が、住民訴訟の原告の間には色濃くありました。
そこで、裁判では伯井氏の証人尋問を強く求めましたが、横浜市教委側が強硬に反対して実現できませんでした。
結局、裁判で尋問されるという”汚点”を何とか回避し、逆に「つくる会」本を横浜市教委が採択するという安倍政権絶賛の状況つくりの”露払い役”を見事にやり抜いたという手柄を手土産に、伯井氏は本省に帰り咲いたのでした。
そして今回、初等中等教育局長という文科省官僚の本流コースの座を獲得したことになった、という訳です。
こうした前歴のある局長の下で、今後どのような教育行政、教科書行政が遂行されるか、今まで以上に要警戒ではないでしょうか。
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ところで、横浜市民は伯井氏の不公正行為に”反撃”をしています。
当時まで、こうした不公正な行政行為があっても、そのことに直接の利害関係があると証明できない者は、原告資格がないとして裁判は実質審議に入る前に門前払いにされていました。
それが「行政訴訟法」の改正で、監査請求をしてそれが却下された場合は、その却下の結論は不当であるとして訴訟を起こす原告資格を有するということになりました。
そこで、早速その手順を踏んで起こしたのが上記の住民訴訟です。それでも、先例がほとんどなく、被告側が実質審理の必要はないなどと主張していたので、事実上の門前払いにされる可能性がありました。
元中学校社会科教員だった小池弁護士が、その点を乗り越える「訴状」「準備書面」をまとめ上げ、地裁だけで12回の口頭弁論の実質審理を実現させました。
この結果、地裁・高裁・最高裁いずれでも敗訴になりましたが、強引な教育行政・教科書行政を政治力などに依存して強行すれば同じ事態に立ち至ることがあり得るという警告を、全国の教育委員会などに発する効果を生み出しました。
警告だけでなく、愛媛・教科書裁判、広島・呉市の教科書裁判、沖縄・石垣市の「教育再生首長会議」公費支出裁判、都教委『五輪読本』裁判など各地の教育関連の住民訴訟で実質審理が次々と遂行されているという状況を生み出しています。
その意味で横浜の『配布裁判』は住民運動における一つの歴史を刻んだと、原告の一人として、自負しています。
皮肉を込めて言うなら、伯井氏はそうした歴史作りの契機をもたらした”功労者”とも言えそうです。そうした役割を果たしたことを、伯井氏が認識しているか疑問ですが。
ともあれ、今後も伯井氏が初等中等教育局長として蛮勇を振るうことがあれば、私たちは黙っていないし、その蛮行を逆手に取る力量を備えていることを示す用意があることを、折ある毎に全国の皆さんと共に示していきたいと思っています。
*そのためにも情報の共有化を宜しくお願いいたします
長くなりましたが 以上は高嶋の私見です。 ご参考までに
*「配布裁判」の概要については添付資料をご覧ください
転送・拡散は自由です
同市の「つくる会」教科書採択の露払いをした人物が文科省初中教育局長に就任!
皆さま 高嶋伸欣です
本日(15日)各紙朝刊が文科省幹部の人事発令を報道しています。その中の伯井美徳氏の初等中等教育局長就任にご注目を!(添付資料参照)
伯井氏は2003年4月に中田宏・横浜市長の要請で同市の教育長として出向しました。やがて、2005年8月の教育委員会で、今田忠彦教育委員(元横浜市総務局長)が推した「つくる会」教科書(扶桑社、改定版)が採択されずに終わったところ、教育長権限で同教科書を買い上げて市内中学に配布するという権限行使をやってのけました。
この件では横浜市民が住民訴訟(いわゆる「教科書配布裁判」、詳しくは後述)を起こしています。
判決では「違法とまでは言えない」といういつも通りの権力すり寄りの法律論を用いて原告敗訴にされましたが、高裁では次のように不公正、不公平な教育行政であるとの判断を示めす判決を獲得しています。
「本件配布に際して各中学校に配布される教科書が一部出版社のものに限られ、現場の教員の教材研究の対象とされる機会に差異が生じる可能性があり、ひいては、平成21年度に行われる次回の教科書採択の公正に全く影響がないものとまではいえない」と。この後、判決でも指摘された平成21年(2009年)の採択で、今田忠彦氏の取り組みの下、横浜市内18地区の内8地区で「つくる会」自由社版を採択、さらに平成23年採択では全市1採択地区に変更し、育鵬社版採択が強行されたのでした。
伯井氏が上記の不公正な権限行使をした2005年当時、「つくる会」扶桑社版教科書を自民党の安倍晋三幹事長が同教科書の採択に取り組むように党の地方組織に通達を出し、「教科書議連」が全国の地方議会議員を東京に集めて学習会や決起集会を次々に実施していました。
そのような政治状況に敏感に反応した伯井氏が、上記の不公正行政をやってのけたのだというのが認識が、住民訴訟の原告の間には色濃くありました。
そこで、裁判では伯井氏の証人尋問を強く求めましたが、横浜市教委側が強硬に反対して実現できませんでした。
結局、裁判で尋問されるという”汚点”を何とか回避し、逆に「つくる会」本を横浜市教委が採択するという安倍政権絶賛の状況つくりの”露払い役”を見事にやり抜いたという手柄を手土産に、伯井氏は本省に帰り咲いたのでした。
そして今回、初等中等教育局長という文科省官僚の本流コースの座を獲得したことになった、という訳です。
こうした前歴のある局長の下で、今後どのような教育行政、教科書行政が遂行されるか、今まで以上に要警戒ではないでしょうか。
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ところで、横浜市民は伯井氏の不公正行為に”反撃”をしています。
当時まで、こうした不公正な行政行為があっても、そのことに直接の利害関係があると証明できない者は、原告資格がないとして裁判は実質審議に入る前に門前払いにされていました。
それが「行政訴訟法」の改正で、監査請求をしてそれが却下された場合は、その却下の結論は不当であるとして訴訟を起こす原告資格を有するということになりました。
そこで、早速その手順を踏んで起こしたのが上記の住民訴訟です。それでも、先例がほとんどなく、被告側が実質審理の必要はないなどと主張していたので、事実上の門前払いにされる可能性がありました。
元中学校社会科教員だった小池弁護士が、その点を乗り越える「訴状」「準備書面」をまとめ上げ、地裁だけで12回の口頭弁論の実質審理を実現させました。
この結果、地裁・高裁・最高裁いずれでも敗訴になりましたが、強引な教育行政・教科書行政を政治力などに依存して強行すれば同じ事態に立ち至ることがあり得るという警告を、全国の教育委員会などに発する効果を生み出しました。
警告だけでなく、愛媛・教科書裁判、広島・呉市の教科書裁判、沖縄・石垣市の「教育再生首長会議」公費支出裁判、都教委『五輪読本』裁判など各地の教育関連の住民訴訟で実質審理が次々と遂行されているという状況を生み出しています。
その意味で横浜の『配布裁判』は住民運動における一つの歴史を刻んだと、原告の一人として、自負しています。
皮肉を込めて言うなら、伯井氏はそうした歴史作りの契機をもたらした”功労者”とも言えそうです。そうした役割を果たしたことを、伯井氏が認識しているか疑問ですが。
ともあれ、今後も伯井氏が初等中等教育局長として蛮勇を振るうことがあれば、私たちは黙っていないし、その蛮行を逆手に取る力量を備えていることを示す用意があることを、折ある毎に全国の皆さんと共に示していきたいと思っています。
*そのためにも情報の共有化を宜しくお願いいたします
長くなりましたが 以上は高嶋の私見です。 ご参考までに
*「配布裁判」の概要については添付資料をご覧ください
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