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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

都立高教員メール冤罪事件停職6月取消裁判案内 本部委員会チラシ

2016年11月12日 | 暴走する都教委
 ☆ 第1回公判-11月16日(水)10時~ 東京地方裁判所527法廷
  都高教各分会・委員長からの応援に心から感謝申し上げます!
 ◆ 「敗訴」にもかかわらず、「停職6ヶ月」処分を強行した都教委断罪!

 9月3日本部委員会で依頼した「A先生支援カンパ」は、続々と届けられ、現在約8万円程になりました。本部委員の皆様から、「少なくて申し訳ないけど…」「組合員じゃない人もカンパしてくれて…」「退職者からも支援の申し出があって…」等など、有難い言葉をたくさん頂いています。この場をお借りして感謝申し上げます。
 【この間の裁判の経緯とカンパの目的】
 「不適切メール」で都教委から「免職処分」とされたA教諭は「親から虐待されていた生徒の相談に乗り、高校生活を支えて励ますためのメールだった」と主張し、処分の取り消しを求めて提訴。東京地裁は「免職処分は裁量権を逸脱濫用している」として処分を取り消し、東京高裁も今年3月に一審判決を支持して確定しました
 高裁判決では、複雑な家庭で精神的に逃げ場がない生徒自身が現在もA先生に感謝していることにも触れるなど、一審判決の事実認定をも大幅に変更しました。その上で「免職処分には女子生徒の気持ちがまったく配慮されていない」と処分を批判し、「生徒の窮状に乗じた不適切な行為」とする都教委の主張を退けたのです。
 今回のカンパの最大の目的は、無給状態の苦しいA先生の生活の支援ですが、同時にA先生の名誉回復のために都教委による悪質なレッテルをはがし、正しい現実をしっかり認知してもらうことです。
 従って、組合員全員分を印刷したビラの配布と、真実の説明・広報がされれば、カンパ額の大小より重要だと考えています。本部委員の皆様に改めて御協力を依頼します。ビラの配布だけでも宜しくお願い致します。
 10月1日の本部委員会では、「A先生を支援する会」にこたえる形で藤野委員長から「処分は過重である。熱心な指導がちょっと行き過ぎたこと。処分とはいえ、あまりにも過重である。しかも都教委が科した長期間に及ぶ研修期間が考慮されず、今回『停職6ヶ月』を出した。これは酷い。この問題はA先生だけの問題ではない。組合としても様々な形で応援する」という主旨の発言も頂きました。
 5月9日発令の「停職6ヶ月処分」は11月9日で終了します。11月10日(木)にA先生は晴れて出勤出来ることになります。ただし安心は出来ません。トンでもない屁理屈で、都教委はA先生苛めが再び始まるかも知れません。
 この「停職6ヶ月処分」も、著しく問題のある懲戒処分ですから、改めて司法判断を仰ぐべく、人事委員会審理を経て、東京地方裁判所に9月16日に提訴しました。その中で国家賠償請求は、以下4点について1200万円を求めています。
  ① 2年間以上、教師としてのキャリアが積めなかった。
  ② 自認書作成の強要や、校長陳述書の捏造等があった。
  ③ 理不尽な長期研修の強要によって、健康を害された。
  ④ 長期にわたり授業に復帰することが許されなかった。

 第1回公判には多くの傍聴支援を宜しくお願いします。


 ※真実の報道は…http://blog.livedoor.jp/damekyoshi/archives/2083444.html
 ライブドアブログニュースで、都教委の垂れ流し報道後、謝罪こそないが、『本事案について、先日コメント欄にジャーナリスト本人と名乗る人物から、判決内容の中身の書き込みがありました。その内容とこの記事をここに掲載し、過去の記事は削除いたします。』とあります。以下は抜粋の紹介です。
 「不適切メールで教諭免職」、都教委の控訴棄却―生徒との信頼関係を認定
 「不適切メール」で免職された教諭が、処分取消を求めた裁判で、高裁は「処分は裁量権を逸脱し濫用してる」と取消しの一審判決を支持し、都側控訴を棄却した。判決は、複雑家庭で精神的逃げ場のない生徒の求めに応じたメールと認定。悪質であると言えない家庭環境に恵まれない生徒の支援目的で、生徒が現在も教諭に感謝してることに繰り返し触れ、一審判決の事実認定を大幅に変更した。
 都教委は、親からの虐待事実を把握せず、生徒から話も聞かず一方的に懲戒免職処分を決めた。しかも事実に反する校長陳述書を都教委人事部職員課の"某管理主事"が捏造した。
 大半メールは生徒の問いかけに応じるもの。送信メールの一部に性的内容や恋愛感情表現があるが、多くは他愛ない会話や単なる挨拶・返事で、「わいせつメール送信」とは言えない。
 高校に通うことを父親から否定されるなど、家庭に恵まれない生徒の窮状に教諭が応じていた。教諭の対応に救いを感じ、一貫して感謝している事実を挙げ、「免職に生徒の気持ちがまったく配慮されてない」と述べ、「自己の欲求を満たすために生徒の窮状に乗じた不適切な行為」とする都教委の主張を退けた
 教諭は、「一部報道機関の一方的報道に精神的ダメージを受けたが、私より生徒が傷ついてる。事実を踏まえ、正しく報道してほしい。現場復帰後、事務仕事ばかり。一日も早く教壇に立ち授業したい」と話した。
 教育行政の役割は、教師や生徒を傷つけることではないはずだ。(池添徳明・ジャーナリスト、4月1日号)
 【池添徳明さんからの後日コメント】(抜粋)

 都教委は上告せず、判決が確定。確定した事実認定の内容は・・・、

 A教諭は、生徒が父親から高校に通うことを否定され、精神的逃げ場のない生活に心を痛め、支援したい気持ちからメールやり取りに応じた。生徒はA教諭の対応に救いを見出し、現在も感謝しており、懲戒処分を望んでおらず、苦情を申し立てた父親でさえ、辞めさせたいとは思っていない。
 生徒は卒業後も高校在校中のA教諭に感謝し、A教諭が懲戒処分を受けることを望まないとの意思を明確にしている。
 A教諭在任中の校長も、「家庭環境に恵まれないひとりの本校生徒を親身になって支援し、卒業までさせた事実は、学校長としても大変喜ばしい教育実践だと考えています。」と述べ、A教諭を評価している。
 A教諭は生徒指導を熱心に行い、IT管理者として業務支援し、働きを評価されていた。本件発覚後、事情聴取に応じ、研修計画に従い多数のレポートを作成し、研修成果を上げた。"某管理主事"の証言では、研修は職場復帰を念頭に実施されるのに、7月末まで命じられた研修終了前に免職処分をしてる。免職処分に研修成果が考慮されていない。
 教諭は、懲戒免職処分執行停止決定を得た後、平成27年2月9日から同年6月22日まで東部学校経営支援センター及び元の勤務校において長期研修を受け、東部学校経営支援センターから課された大量の研修課題を全てやり終えている。研修期間は、延べ183日間にも及び実際上6ケ月間にも及ぶ。原告は、この長期に及ぶ研修を誠実に行い、研修課題をすべてやり遂げている。
2016年10月22日 第8回本部委員会

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