最高裁判所第三小法廷 裁判官 様
私は2012年および2014年の卒業式において、国歌斉唱時に起立をせず、戒告処分を受けました。この処分は大阪維新の会が他会派の反対を押し切って成立させた、国旗・国歌条例に基づく職務命令に違反したとしてなされたものです。
国旗・国歌条例では子どもたちに「我が国と郷土を愛する意識を高揚させる」ことを目的に、教職員に国歌斉唱時の起立斉唱を義務づけています。
これまで最高裁では国歌斉唱時の起立斉唱を「慣例上の儀礼的所作」であるとして、これを命じても思想良心の自由を侵害するものではないと判示してきました。
しかし、この条例に基づく職務命令は、教職員が起立斉唱する姿を見せることによって、生徒たちに愛国心を植え付けるという教育上の目的を有するもので、これまでの判例の枠組みを大きく踏み超えたものと言わざるを得ません。
そのような主張に大阪地裁・高裁はきちんと答えようとしてきませんでした。
最高裁においては、この条例に基づく職務命令が、憲法やこれまでの判例に沿ったものであるのか、きちんと判断されることを強く要請します。
また、私たちが国歌斉唱時に起立しなかったのは、ただ単に私たち個人の思想にしたがったものではありません。
目の前にいる生徒たちに対して、起立斉唱をするかしないかは、それぞれの考えに従って決めればよいことを伝え、身をもってそれを示してきたこれまでの行動を振り返れば、これまでの言動を翻して起立斉唱をすることはできないと考えるからです。
これは「教師としての良心」に基づくものであり、起立斉唱の職務命令は「教師としての良心」を間接的にではなく、直接的に制約することは明らかであると考えます。
職務命令によって、自分たちも強制されると感じて傷つき、教員が処分されることに心を痛める生徒が存在することは事実ですが、地裁・高裁の段階で求めた生徒に対する証人尋問も認められず、「教師としての良心」に関して明確な判断もなされていません。
本法廷において「教師としての良心」が職務命令によって侵害されるか否かを明確に判断されることを併せて強く求めます。
2019年10月11日
戒告処分取消等請求上告及び上告受理申立事件
上告人 梅原 聡
戒告処分取消等請求上告及び上告受理申立事件
上告人 梅原 聡
◎ 要 請 書
私は2012年および2014年の卒業式において、国歌斉唱時に起立をせず、戒告処分を受けました。この処分は大阪維新の会が他会派の反対を押し切って成立させた、国旗・国歌条例に基づく職務命令に違反したとしてなされたものです。
国旗・国歌条例では子どもたちに「我が国と郷土を愛する意識を高揚させる」ことを目的に、教職員に国歌斉唱時の起立斉唱を義務づけています。
これまで最高裁では国歌斉唱時の起立斉唱を「慣例上の儀礼的所作」であるとして、これを命じても思想良心の自由を侵害するものではないと判示してきました。
しかし、この条例に基づく職務命令は、教職員が起立斉唱する姿を見せることによって、生徒たちに愛国心を植え付けるという教育上の目的を有するもので、これまでの判例の枠組みを大きく踏み超えたものと言わざるを得ません。
そのような主張に大阪地裁・高裁はきちんと答えようとしてきませんでした。
最高裁においては、この条例に基づく職務命令が、憲法やこれまでの判例に沿ったものであるのか、きちんと判断されることを強く要請します。
また、私たちが国歌斉唱時に起立しなかったのは、ただ単に私たち個人の思想にしたがったものではありません。
目の前にいる生徒たちに対して、起立斉唱をするかしないかは、それぞれの考えに従って決めればよいことを伝え、身をもってそれを示してきたこれまでの行動を振り返れば、これまでの言動を翻して起立斉唱をすることはできないと考えるからです。
これは「教師としての良心」に基づくものであり、起立斉唱の職務命令は「教師としての良心」を間接的にではなく、直接的に制約することは明らかであると考えます。
職務命令によって、自分たちも強制されると感じて傷つき、教員が処分されることに心を痛める生徒が存在することは事実ですが、地裁・高裁の段階で求めた生徒に対する証人尋問も認められず、「教師としての良心」に関して明確な判断もなされていません。
本法廷において「教師としての良心」が職務命令によって侵害されるか否かを明確に判断されることを併せて強く求めます。
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