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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

大阪「君が代」不起立戒告処分撤回共同訴訟、最高裁要請行動報告(2)

2019年10月15日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 最高裁判所第三小法廷 裁判官 様
2019年10月11日
戒告処分取消等請求上告及び上告受理申立事件
上告申立人 井前弘幸

◎ 要 請 書

 私は、2014年入学式の「国歌斉唱」の際に「不起立」であったとして、同年6月に「職務命令違反」として戒告処分を受けました。処分後1年以上も経ってから、処分に関わる「研修」(2016年1月)が行われ、そこで「意向確認書」なる文書が手渡されました。このようなことは、国歌斉唱時の不起立による被処分者に対する以外には一切行われていません。
 大阪府は、同文書にあらかじめ「今後、卒業式・入学式等における国歌斉唱を含む上司の職命令に従います。」という内容を記載し、これに署名捺印するか、校長からの記載内容と同じ質問に「はい」と答えない限り、再任用を認めませんでした。上告人梅原は、2016年度末に退職し、「再任用」を拒絶され、大阪府の非常勤講師の職からも排除されています。
 私は、大阪高裁において請求が認められ、校長が職務命令を行わなかったこと及び私への戒告処分の取消しが確定しました。しかし、「今後、・・国歌斉唱を含む上司の職務命令に従います」という文書に署名捺印または「はい」と答えることは、私が「職務命令を受け、それに従わなかった」とを認めることであり、署名捺印や「はい」と回答をすることは一審、二審における自分の主張を虚偽にしてしまうことであり、絶対にできないことでした。
 結果として、上告人梅原やそれ以前の被処分退職者らの粘り強い大阪府への働きかけによって、「卒業式・入学式等における国歌斉唱を含む」の文言が「意向確認」から削除され、私は辛うじて「再任用」されました。
 上記上告人らの取り組みの成果がなければ、私は取り消されるべき処分を根拠に学校という職場から排除されていたことになります。
 そもそも、「君が代」不起立3回で「免職」にするという条例、教職員を起立させることで子どもたちに愛国心を教え込むよう定めた条例を強行可決させたのは、府議会内の一会派の独断です。
 一会派の政治的な圧力に教育行政が抗うことを諦め、教育長が直接個々の教職員全員に起立を命ずる通達を発するという大阪の特異な現状に対して、裁判所は完全に目をつぶったままです。
 すでに、2回目の戒告処分を受け、「次は免職も」という警告書を受け取っている教職員が複数存在しています。
 これらの教職員が、3回目の処分で「免職」となるまで、裁判所は判断を先送りするのでしょうか
 また、「争点10(国家賠償請求の成否)」について、控訴審判決は、「府教委が必要な調査を経て、・・本件戒告処分Gをしたことについて、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったとはまでは認めるに足りず」としてます。
 しかし、私は、当初から職務命令の成否そのものに疑義がある点を申し立て、立会人なしで府当局側担当者のみによる事情聴取には反対していました。
 弁護士、同僚教職員、所属組合等第三者立会いの下での「事情聴取」を要求しましたが、一切闘き入れられませんでした。そして、「事情聴取」が行われないまま、会場からの退去を命じられました
 「職務命令」の存在そのものへの疑義、「事情聴取」の不履行につき、「教職員分限懲戒部会」での審理が一度は延期されたにも関わらず、同部会は2回目の審理で、「事情聴取」のないままで府教委側の一方的な報告のみをもって懲戒処分を決定しました。
 府教委は、「職務上尽くすべき注意義務」を意図的に拒否したのであって、国家賠償法に基づく賠償責任を負うことは明らかです。憲法判断に踏み込んだ徹底した調査と公正な判断をお願いいたします。
以上


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