本日(3/28)、東京都教育委員会は第6回定例会を開催し、今年3月の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立などを理由に教職員の懲戒処分を決定しようとしています。
東京都の公立学校では、教職員に「日の丸・君が代」を強制する「10・23通達」(2003年10月23日発出)以来、昨春まで延べ441名に及ぶ教職員が処分されてきました。
昨年の最高裁判決を受けて、昨春以降の処分は2回目以上の不起立等に対しても減給以上の処分は事実上できなくなっていますが、都教委は処分を振りかざして教職員に服従を強いるやり方を一向に改めようとしていません。
★ 教育委員会は、「君が代」処分をしないでください
2012年1月16日、東京「君が代」裁判一次訴訟において最高裁は、減給処分は「社会通念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として取り消しを命じました。
同判決は、職務命令が思想・良心の自由に関わるものであり、原告の不起立・不伴奏が真摯な動機による行為だったと認めた上で、「1回目で戒告処分とすることに関しては裁量権の範囲内における当不当の問題として論ずる余地がある」と述べています。
さらに、「すべての関係者によってそのため(紛争状態の解消)の具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要がある」との補足意見に見られるように、「10・23通達」をめぐる紛争そのものの解決が求められています。
にもかかわらず、都教委は再三にわたる原告団の要請を拒んで紛争解決のための話し合いの席に着こうともせず、今日また処分を決定しようとしています。
私たちは、本日の処分決定をやめ、問題の解決に向けて教育委員会が原告団との話し合いの席に着くことを求めます。
東京都の公立学校では、教職員に「日の丸・君が代」を強制する「10・23通達」(2003年10月23日発出)以来、昨春まで延べ441名に及ぶ教職員が処分されてきました。
昨年の最高裁判決を受けて、昨春以降の処分は2回目以上の不起立等に対しても減給以上の処分は事実上できなくなっていますが、都教委は処分を振りかざして教職員に服従を強いるやり方を一向に改めようとしていません。
★ 教育委員会は、「君が代」処分をしないでください
2012年1月16日、東京「君が代」裁判一次訴訟において最高裁は、減給処分は「社会通念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として取り消しを命じました。
同判決は、職務命令が思想・良心の自由に関わるものであり、原告の不起立・不伴奏が真摯な動機による行為だったと認めた上で、「1回目で戒告処分とすることに関しては裁量権の範囲内における当不当の問題として論ずる余地がある」と述べています。
さらに、「すべての関係者によってそのため(紛争状態の解消)の具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされていく必要がある」との補足意見に見られるように、「10・23通達」をめぐる紛争そのものの解決が求められています。
にもかかわらず、都教委は再三にわたる原告団の要請を拒んで紛争解決のための話し合いの席に着こうともせず、今日また処分を決定しようとしています。
私たちは、本日の処分決定をやめ、問題の解決に向けて教育委員会が原告団との話し合いの席に着くことを求めます。
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表:岩木 俊一 星野 直之 連絡先:事務局長 近藤 徹(携帯:090-5327-8318 e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp)
共同代表:岩木 俊一 星野 直之 連絡先:事務局長 近藤 徹(携帯:090-5327-8318 e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp)
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