パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

最高裁が上告棄却

2008年04月11日 | 平和憲法
 ● ビラ配り有罪確定へ 被告ら「民主主義の危機」

 ビラを配っただけで「有罪」となった市民団体のメンバー3人は、最高裁の結論に憤った。
 75日間も勾留(こうりゅう)されたうえ、4年にわたった裁判の結末に「民主主義の危機だ」と訴えた。

 判決要旨の法廷での読み上げはわずか2分だった。
 閉廷後に会見した「立川自衛隊監視テント村」の大洞俊之被告(50)は「こんなことのために聞きに来たのか」と憤った。高田幸美被告(34)は「今まで当たり前だったビラ配りがある日突然、犯罪になる。そのことにゴーサインを出した。司法には失望した」。大西章寛被告(34)は「警察や政府が政治的意見を封じるために判決を利用することを恐れる」と語った。
 『Asahi Com』(2008年4月11日(金)19:50)
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2008041102740.html


 ● 立川反戦ビラ事件、最高裁が上告棄却…市民団体3人の有罪確定へ


 東京都立川市の自衛隊官舎にイラク派遣反対のビラを投函(とうかん)し、住居侵入罪に問われた市民団体メンバーの大西章寛(34)、高田幸美(34)、大洞俊之(50)の3被告の上告審判決が11日、最高裁第2小法廷であった。

 今井功裁判長は「承諾なく官舎に立ち入り、居住者の私生活の平穏を侵害した」と述べ、上告を棄却した。3人に罰金10~20万円を命じた2審・東京高裁判決が確定する。
 上告審では、憲法が保障した「表現の自由」と「居住者が平穏に生活する権利」のどちらを重視するかが争点となった。

 判決はまず、「表現の自由は無制限に保障されるものではなく、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない」と指摘。官舎側が立ち入り禁止の表示板を設置したり、ビラ配布の度に警察に被害届を出したりしていたことから、「立ち入りは管理者の意思に反していたのは明らか」とし、「表現の自由のためでも、管理者の意思に反し集合住宅に立ち入るのは私生活の平穏を侵害し、罪に問える」と述べた。

 判決によると、3人は2004年1~2月、自衛隊官舎内で「自衛隊のイラク派兵反対」などと書いたビラを各戸の新聞受けに入れた。1審は「居住者のプライバシーを侵害する程度は低い」などとして無罪としたが、2審は逆転有罪を言い渡していた。
 『Yonuri Online』(2008年4月11日(金)15:31)
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20080411-567-OYT1T00504.html

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