【武蔵野五輪弾圧救援会ニュース】五輪にPUNCH! 10
☆ 2/2日弁護団・黒岩さん控訴趣意書を東京高裁に提出!
宮本弘典さん:刑法(関東学院大)、
酒井隆史さん:社会思想史(大阪公立大)、
笹沼弘志さん:憲法(静岡大)
豪華三先生も「爆竹無罪」の意見書提出!
☆ 五輪忖度判決粉砕!爆竹抗議無罪!
4.23控訴審突入決起集会
日時:4月23日(日)13:15開場13:30開始
会場:武蔵野芸能劇場・小ホール(三鷹駅北口すぐ)
お話し:宮本弘典さん(刑法)※意見書を提出いただいた学者さん
「あんたを業務妨害で逮捕する!?」-反政治的な政治弾圧について
ほか・五輪談合レポート・弁護団解説など 乞うご期待!
武蔵野五輪弾圧救援会
☆ 弁護団★控訴趣意書の要旨
弁護回の控訴趣意書は本文だけで69Pという大作です!そのうぢWEB掲載します。
◆ 驚異の新証拠!弁護団の照会に武蔵野市長「待機の指示は受けていない」
一審判決;「イベント会社員が客の退場を制止せざるを得ず、20分の遅れ」
⇒当日参加した松下武蔵野市長に弁護士が照会。市長「担当者に退場を待つ指示は受けていない」と回答。一審判決は事実をねじ曲げて認定。
◆ 構成要件該当性(犯罪行為の類型を本当に満たしているか)
「威力」に該当するかどうかは、「恐怖感や嫌悪感を抱かせて畏怖させ、相手の意志を抑圧したかどうかが問われる」、というのが最高裁の基準。
⇒現場は警察官まみれ。「被害者」はイベント会社の現場責任者であり、抗議の可能性は事前に認識し、対策も立てていた。彼は警察の助力も容易に得られたし現に得ている。「恐怖感」「畏怖」「意志の抑圧」はありえない。
⇒「被害者」は抗議行動への対応も、「自分の業務の範ちゅう」であると証言した。黒岩さんへの対応をとったとしても、それは「意志が抑圧」されて業務が中断されたわけでなく、単なる業務手順の変更にすぎない。
一審判決:「突然爆竹が爆発したら、さらに爆発が起こることを(被害者が)考えてもおかしくない」と述べてその恐怖感を誇張し、「威力」に該当するとした。
⇒「被害者」は点火前に爆竹に気づき、制止しようと声をかけているのだから、「突然」のことではない。
一審判決:「爆竹によって火傷をしたり、柵を越えようとしたときに接触して転倒する抽象的危険がある」
⇒爆竹は人に向けておらず、「被害者」も「自分に向かって投げられたとは思わない」と証言。また、「被害者」は柵に手をかけた黒岩さんを後ろから取り押さえている。転倒の可能性の責任は黒岩さんにない。抽象的危険はない。
◆ 違法性はない(仮に犯罪行為の類型を満たしていても罪には問えない、という論点)
一審判決:爆竹抗議を「表現の自由の行使の一形態」と認定しつつも、それよりも「被害者らの業務を遂行する権利」を優先して有罪を導いている。
⇒東京五輪は様々な問題を抱えていながら強行された。また昨今検挙あいつぐ関係者の談合事件が示す通り根幹から腐っていた。しかし、開催反対の世論が過半を越えても中止せず、中止させる民主的プロセスもなかった。
⇒権利や自由のほとんどは、その時代の「秩序」や「ルール」からはみ出す【秩序かく乱の闘い】によって勝ち取られてぎた。五輪強行は著しい民主主義の危機であり、問題の大ぎさを考慮するべき(←酒井隆史亡ん意見書)
⇒黒岩さんの行為は、憲法16条の定める「請願権」の行使の一形態と捉え得る(←笹沼弘志さん意見書)
【結論】「被害者」の法益侵害は認められず、あったとしても超軽微であり、黒岩さんの行為の背景にある憲法的権利の方が全然重要。構成要件該当性もなく、仮にあったとしても違法性はない。無罪である。
【武蔵野五輪弾圧救援会ニュース】五輪にPUNCH! 10 2023/3/14
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