県立学校校長のみなさま
朝鮮半島の動きに乗じて戦争の危機が煽られている状況を大変危惧しております。核兵器をはじめとして様々な大量破壊兵器が存在する今日、戦争をいかに避けるかこそ、いまの政治家が最も考えなくてはならないことだと思います。あたかも戦争を前提とした無意味で滑稽でさえある防災訓練は戦争を避けられないものとする印象操作以外の何物でもありません。
このような思考停止、米国への極端なすり寄り、森友・加計問題で露わになった政治の劣化は目を覆うばかりです。多額な防衛装備購入の裏側で、子どもの7人に1人が貧困状況(総務省発表)、相対的貧困率はOECD36か国中24位という状態です。報道の自由については72位といわれています。経済的にも人権上でも息苦しさが伝わってくるような数字です。
私たちはこの間ずっと「日の丸・君が代」の強制に反対し、様々な取り組みを続けてきました。昨年も校長先生方には要請文をお送りいたしました。
この国のシンポルに対してどのような考えを持つかは個々人の自由です。国家をいかに客観的に評価し、国家から自由に行動できるかが問われるこのような場面においてこそ憲法の定める「思想・良心の自由」が生かされなくてはなりません。
しかし、残念ながら不起立教職員の氏名収集は続けられ、生徒への「起立・斉唱」の実質的強制状態も続いています。この状況は速やかに改善されなければなりません。
私たちは、県教委との話し合いを毎年行っていますが、昨年2月、裁判(2008年)における下山田・元学校教育担当部長の調書の発言記録について議論しました。
そこでは、原告側の弁護士の「起立を生徒に強制することはない、起立するもしないも自由だと説明することは当然ですね」との質問に対して、
下山田氏は「そういうことがあってもよいかなとは思います。教育的な配慮は必要。誘導するとかそういうことはあってはいけないが。場面にもよりますが」という回答をしております。
昨年2月の県教委との話し合いの場で、上記の下山田氏の回答は現在でも生きていることが確認されました。
生徒が「国旗・国歌」や「起立・斉唱」についてどう捉え、どう行動するのかは彼らの判断に任せるべきものであり、そのような判断が憲法上保障されていることは、学校でしっかり生徒に伝えるべきと思います。
また、2015年8月21日に17の市民団体が行った文科省交渉の場では「たとえば事前に伝えることを学校に於いて実施をしていくに当たって、そういったことをやっていくべきだとお考えになるのであれば、それは各学校における創意工夫の1つだと考える」との文科省の回答を得ています。本回答も下山田回答と共にぜひ学校で活かしていただきたいと思います。
日本の学校における「思想・良心の自由」の侵害に関しては、国連・自由権規約委員会も懸念しています。
おそらく2019年に出されると思われる国連・自由権規約委員会第7回勧告にむけて、自由権規約委員会は日本政府に対する質問(リスト・オブ・イシュー、以下LOIとする)を昨年11月24日発表しました。その中には以下の質問が入っています。
しかし、今回の明示的なLOIによって、自由権規約委員会が問題にしているのは「国旗・国歌」の強制であることが明らかになりました。
東京をはじめとして日本の学校における「日の丸・君が代」の強制は異常です。国際機関から人権侵害の疑いを懸念されるだけでも恥ずかしい限りですが、人権の世界標準から考えても異常な事態は速やかに解消されるべきであり、少なくとも「起立・斉唱」は強制するものではないことは式参加者に伝えるべきです。
「そうするのがマナー・常識だ」と言って自由権規約や憲法で保障されている権利を制約することは許されません。
なお、国際人権規約や2014年の国連勧告(最終見解)については、管理職等に対する研修の場で説明していると県教委から報告を受けています。それらをぜひ、学校の人権向上に活かしていただきたいと思います。
今後予定されているオリンピックや天皇の代替わりを理由に、「日の丸・君が代」の更なる強制やその他の国威発揚的教育が行われることがないよう切望しつつ、今年も以下の諸点を要請いたします。
2018年2月2日
個人情報保護条例を活かす会
個人情報保護条例を活かす会
◎ 卒業式・入学式において「内心の自由」の事前告知を要請します
朝鮮半島の動きに乗じて戦争の危機が煽られている状況を大変危惧しております。核兵器をはじめとして様々な大量破壊兵器が存在する今日、戦争をいかに避けるかこそ、いまの政治家が最も考えなくてはならないことだと思います。あたかも戦争を前提とした無意味で滑稽でさえある防災訓練は戦争を避けられないものとする印象操作以外の何物でもありません。
このような思考停止、米国への極端なすり寄り、森友・加計問題で露わになった政治の劣化は目を覆うばかりです。多額な防衛装備購入の裏側で、子どもの7人に1人が貧困状況(総務省発表)、相対的貧困率はOECD36か国中24位という状態です。報道の自由については72位といわれています。経済的にも人権上でも息苦しさが伝わってくるような数字です。
私たちはこの間ずっと「日の丸・君が代」の強制に反対し、様々な取り組みを続けてきました。昨年も校長先生方には要請文をお送りいたしました。
この国のシンポルに対してどのような考えを持つかは個々人の自由です。国家をいかに客観的に評価し、国家から自由に行動できるかが問われるこのような場面においてこそ憲法の定める「思想・良心の自由」が生かされなくてはなりません。
しかし、残念ながら不起立教職員の氏名収集は続けられ、生徒への「起立・斉唱」の実質的強制状態も続いています。この状況は速やかに改善されなければなりません。
私たちは、県教委との話し合いを毎年行っていますが、昨年2月、裁判(2008年)における下山田・元学校教育担当部長の調書の発言記録について議論しました。
そこでは、原告側の弁護士の「起立を生徒に強制することはない、起立するもしないも自由だと説明することは当然ですね」との質問に対して、
下山田氏は「そういうことがあってもよいかなとは思います。教育的な配慮は必要。誘導するとかそういうことはあってはいけないが。場面にもよりますが」という回答をしております。
昨年2月の県教委との話し合いの場で、上記の下山田氏の回答は現在でも生きていることが確認されました。
生徒が「国旗・国歌」や「起立・斉唱」についてどう捉え、どう行動するのかは彼らの判断に任せるべきものであり、そのような判断が憲法上保障されていることは、学校でしっかり生徒に伝えるべきと思います。
また、2015年8月21日に17の市民団体が行った文科省交渉の場では「たとえば事前に伝えることを学校に於いて実施をしていくに当たって、そういったことをやっていくべきだとお考えになるのであれば、それは各学校における創意工夫の1つだと考える」との文科省の回答を得ています。本回答も下山田回答と共にぜひ学校で活かしていただきたいと思います。
日本の学校における「思想・良心の自由」の侵害に関しては、国連・自由権規約委員会も懸念しています。
おそらく2019年に出されると思われる国連・自由権規約委員会第7回勧告にむけて、自由権規約委員会は日本政府に対する質問(リスト・オブ・イシュー、以下LOIとする)を昨年11月24日発表しました。その中には以下の質問が入っています。
23.前回の最終見解(パラ22)との関連で、“公共の福祉”という暖昧で際限のない概念を明確に(規定)し、それが、自由権規約18条のパラ3と19条で認められている狭い制約を越えるような思想・良心・宗教の自由、あるいは表現の自由の権利の制約に至らない(へと繋がらない)ことを保障するために採られた手段について報告して下さい。自由権規約委員会が日本に対してはじめて「思想・良心・宗教の自由」(規約18条)の制約を問題にしたのは2014年の第6回勧告だったのですが、当時から文科省は勧告文に「国旗・国歌」と書いていないことをもって、なぜこのような勧告が出されたかわからないと言い逃れしてきていました。
26.2003年に東京都教育委員会によって発出された10・23通達を教員や生徒に対して執行するために採られた措置(申し立てにあったような、式において生徒たちに起立を強いるためのカの行使や教員に対してれた経済制裁含む)と自由権規約との整合性(措置が自由権規約と相容れるものなのかどうか)を説明して下さい。
しかし、今回の明示的なLOIによって、自由権規約委員会が問題にしているのは「国旗・国歌」の強制であることが明らかになりました。
東京をはじめとして日本の学校における「日の丸・君が代」の強制は異常です。国際機関から人権侵害の疑いを懸念されるだけでも恥ずかしい限りですが、人権の世界標準から考えても異常な事態は速やかに解消されるべきであり、少なくとも「起立・斉唱」は強制するものではないことは式参加者に伝えるべきです。
「そうするのがマナー・常識だ」と言って自由権規約や憲法で保障されている権利を制約することは許されません。
なお、国際人権規約や2014年の国連勧告(最終見解)については、管理職等に対する研修の場で説明していると県教委から報告を受けています。それらをぜひ、学校の人権向上に活かしていただきたいと思います。
今後予定されているオリンピックや天皇の代替わりを理由に、「日の丸・君が代」の更なる強制やその他の国威発揚的教育が行われることがないよう切望しつつ、今年も以下の諸点を要請いたします。
1.学校教育のいかなる場面でも「日の丸・君が代」の強制をしないこと以上
2.卒業式・入学式に際しては事前に「起立・斉唱」は強制するものではないことを参加者に伝えること
3.2014年の国連・自由権規約委員会勧告22を教職員に周知するとともに、それが活かされた学校運営を行うこと。
4,「君が代」斉唱時における不起立教職員の氏名収集・報告を行わないこと。
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