<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
本日(9月12日)、東京地裁で、第二次再雇用拒否裁判・第9回弁論があり、弁護士2名と原告1名の陳述がありました。
以下それを間単に紹介します。
①M弁護士は、国際自由権規約18条の「思想・良心の自由」と「子どもの権利条約」に関して、次のようなことを述べました。
「国旗国歌についての思想・良心が、18条の保障する思想・良心に含まれることは、自由権規約委員会が、1996年ザンビアの政府報告に対して示した総括所見からも明らかです。すなわち、委員会は、『締約国の学校に入学する条件として、国歌を歌い国旗に敬礼することを求めることは、不合理な要求であり、規約18条に合致しない』とし、ザンビアの生徒に対する国旗・国歌の強制を18条違反としました。」
「自由権規約18条2項は『自ら選択する宗教又は信念を有する自由を侵害するおそれのある強制』を禁止しています。・・・・・原告らは不起立の事実のみをもって採用拒否されてえおり、被告は、雇用剥奪の脅しによって、原告の信念に反する起立・斉唱を強制しています。このような措置が18条2項で禁止される強制に当たることは明らかです。」
「18条3項は、『宗教又は信念を表明する自由』について、法律による制約が許容される要件を規定しますが、・・・・委員会は、2006年、韓国で良心的兵役拒否が認められなかった個人通報事案において、『韓国政府は代替措置によりいかなる不利益が生じるかを示しておらず、また、徴兵制度の土台を損なうことなく不公正・不公平のない代替措置を講じることは可能であり、現に広く行われている』として、18条3項違反を認定しました。」
「(子どもの権利条約に関して、生徒への強制の実態を紹介し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その結果、生徒にも起立斉唱の強制が及んでいるのは明らかであり、むしろ10・23通達の真のターゲットは生徒です。子どもの権利条約14条は、児童の思想・良心・宗教の自由を保障しています。・・・都立高校には、外国人生徒も相当数おり、中でも、中国、韓国・朝鮮出身の生徒が多くを占めます。これら外国人生徒の文化的アイデンティティに何らの配慮も代替措置も講ずることなく、事実上、彼らにとっては外国の国旗国歌であり、出身国によっては強い抵抗感を持つ可能性のある日の丸君が代に対し、起立斉唱を強制しているのです。」
②K弁護士は、憲法14条(法の下の平等)に関して 次のように述べました。
「本件では、採用拒否などになった教員らは、全員が既に述べた信条を有しており、その信条が不起立等によって『あぶり出され』てしまいました。そして、その信条があぶり出されてしまった教員らは全員採用拒否などになり、一方、不起立等に及ばずにその信条があぶり出されなかった教員らは、希望すれば全員採用されました。このような状況下では、個人の内心における『信条』それ自体を理由として、別異取扱を行ったことは明らかです。」
「被告による原告らの本件採用拒否等は、憲法第14条第1項後段の『信条』による差別に該当し、かつ、その合理性が認められないのであって、原告らの平等権を侵害するものとして、違憲になります。」
③原告Sさんの陳述は「憲法遵守という義務」の中で仕事をしてきたことを強調するものでした。
「10・23通達が出るまでは、本当に自由な雰囲気のもとで、のびのびと活動や授業ができました。・・・・10・23通達について校長と職員会議で話し合いを重ねる中で、校長の、すなわち都教委の意向がはっきり分ってきました。都教委の意向は、個々の考えや思想はどうであれ、全員を起立させて有無を言わせずに『君が代』を歌わせるというものでした。そして、職員会議も話し合いの場ではなく、管理職の意向の単なる伝達機関にしようという意図がはっきりとみえてきました。」
「私は、憲法を遵守しなければならないという義務の中で、それまで仕事をしてきました。そして、卒業式当日の不起立も憲法で保障されている思想・良心の自由を生徒たちに保障するための行動であり、今でも立てないという生徒がクラスの中にいればとってきた行動です。結局は、生徒たちの保障されている権利をも踏みにじることになる事柄をなぜ職務命令で私たちに強制できるのか納得できません。」
東京の10・23通達が出されてから8年目。
最高裁不当判決と大阪府条例などが出されていますが、東京ではまだまだ粘り強く裁判闘争が闘われています!!
<自らの力と仲間を信じ、あきらめることなく闘いを貫く>ことが最後の勝利につながると思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『「君が代」を起立して歌え?!立たないとくび?!
「君が代」強制大阪府条例はいらん!9・24全国集会』
<日 時> 9月24日(土) 13:00~16:00
<場 所> サーティホール
(大阪府・大東市立総合文化センター大ホール)
<参加券> 1000円(集会へのカンパも含みます)
<主 催> 「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪
全国集会実行委員会
関東方面で、(チラシ)・(参加協力券)・(「緊急全国署名」用紙)の必要な方は、「都教委包囲首都圏ネットワーク」(渡部)まで、メールか電話(080-5672-1735)でご連絡下さい。
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
本日(9月12日)、東京地裁で、第二次再雇用拒否裁判・第9回弁論があり、弁護士2名と原告1名の陳述がありました。
以下それを間単に紹介します。
①M弁護士は、国際自由権規約18条の「思想・良心の自由」と「子どもの権利条約」に関して、次のようなことを述べました。
「国旗国歌についての思想・良心が、18条の保障する思想・良心に含まれることは、自由権規約委員会が、1996年ザンビアの政府報告に対して示した総括所見からも明らかです。すなわち、委員会は、『締約国の学校に入学する条件として、国歌を歌い国旗に敬礼することを求めることは、不合理な要求であり、規約18条に合致しない』とし、ザンビアの生徒に対する国旗・国歌の強制を18条違反としました。」
「自由権規約18条2項は『自ら選択する宗教又は信念を有する自由を侵害するおそれのある強制』を禁止しています。・・・・・原告らは不起立の事実のみをもって採用拒否されてえおり、被告は、雇用剥奪の脅しによって、原告の信念に反する起立・斉唱を強制しています。このような措置が18条2項で禁止される強制に当たることは明らかです。」
「18条3項は、『宗教又は信念を表明する自由』について、法律による制約が許容される要件を規定しますが、・・・・委員会は、2006年、韓国で良心的兵役拒否が認められなかった個人通報事案において、『韓国政府は代替措置によりいかなる不利益が生じるかを示しておらず、また、徴兵制度の土台を損なうことなく不公正・不公平のない代替措置を講じることは可能であり、現に広く行われている』として、18条3項違反を認定しました。」
「(子どもの権利条約に関して、生徒への強制の実態を紹介し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その結果、生徒にも起立斉唱の強制が及んでいるのは明らかであり、むしろ10・23通達の真のターゲットは生徒です。子どもの権利条約14条は、児童の思想・良心・宗教の自由を保障しています。・・・都立高校には、外国人生徒も相当数おり、中でも、中国、韓国・朝鮮出身の生徒が多くを占めます。これら外国人生徒の文化的アイデンティティに何らの配慮も代替措置も講ずることなく、事実上、彼らにとっては外国の国旗国歌であり、出身国によっては強い抵抗感を持つ可能性のある日の丸君が代に対し、起立斉唱を強制しているのです。」
②K弁護士は、憲法14条(法の下の平等)に関して 次のように述べました。
「本件では、採用拒否などになった教員らは、全員が既に述べた信条を有しており、その信条が不起立等によって『あぶり出され』てしまいました。そして、その信条があぶり出されてしまった教員らは全員採用拒否などになり、一方、不起立等に及ばずにその信条があぶり出されなかった教員らは、希望すれば全員採用されました。このような状況下では、個人の内心における『信条』それ自体を理由として、別異取扱を行ったことは明らかです。」
「被告による原告らの本件採用拒否等は、憲法第14条第1項後段の『信条』による差別に該当し、かつ、その合理性が認められないのであって、原告らの平等権を侵害するものとして、違憲になります。」
③原告Sさんの陳述は「憲法遵守という義務」の中で仕事をしてきたことを強調するものでした。
「10・23通達が出るまでは、本当に自由な雰囲気のもとで、のびのびと活動や授業ができました。・・・・10・23通達について校長と職員会議で話し合いを重ねる中で、校長の、すなわち都教委の意向がはっきり分ってきました。都教委の意向は、個々の考えや思想はどうであれ、全員を起立させて有無を言わせずに『君が代』を歌わせるというものでした。そして、職員会議も話し合いの場ではなく、管理職の意向の単なる伝達機関にしようという意図がはっきりとみえてきました。」
「私は、憲法を遵守しなければならないという義務の中で、それまで仕事をしてきました。そして、卒業式当日の不起立も憲法で保障されている思想・良心の自由を生徒たちに保障するための行動であり、今でも立てないという生徒がクラスの中にいればとってきた行動です。結局は、生徒たちの保障されている権利をも踏みにじることになる事柄をなぜ職務命令で私たちに強制できるのか納得できません。」
東京の10・23通達が出されてから8年目。
最高裁不当判決と大阪府条例などが出されていますが、東京ではまだまだ粘り強く裁判闘争が闘われています!!
<自らの力と仲間を信じ、あきらめることなく闘いを貫く>ことが最後の勝利につながると思います。
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『「君が代」を起立して歌え?!立たないとくび?!
「君が代」強制大阪府条例はいらん!9・24全国集会』
<日 時> 9月24日(土) 13:00~16:00
<場 所> サーティホール
(大阪府・大東市立総合文化センター大ホール)
<参加券> 1000円(集会へのカンパも含みます)
<主 催> 「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪
全国集会実行委員会
関東方面で、(チラシ)・(参加協力券)・(「緊急全国署名」用紙)の必要な方は、「都教委包囲首都圏ネットワーク」(渡部)まで、メールか電話(080-5672-1735)でご連絡下さい。
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