…根津さんは来年も教員を続けます。分限免職はありませんでした。
◆ 卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明
3月30日、東京都教育委員会(都教委)は臨時会を開催し、卒業式での「君が代」斉唱時の不起立・ピアノ不伴奏などを理由に12名の教職員の懲戒処分を決定し、本日3月31日、該当者に対する処分発令を強行した(内訳:小中学校1名、高校7名、特別支援学校4名)。2003年10.23通達以来、今日までの延べ410名という前代未聞の大量処分(裏面参照)に続く本日の不当な処分の強行は、職務命令を根拠に処分を振りかざして、教職員・生徒に「日の丸・君が代」を強制する教育破壊の暴挙である。私たちは、この暴挙に満身の怒りを込めて抗議し、不当処分の撤回を求めるものである。
該当者のうち4名は、都教委の「事情聴取」に際して、弁護士立会いを要求したにも拘わらず、都教委は「教育委員会の裁量」という理由でこれを拒否し、「事情聴取」も行わないで処分を発令した。都教委は、十分な「調査」も行わず、処分発令を急いでいる。まさに、「見せしめ・恫喝」以外のなにものでもない。
今回の処分は、2003年10・23通達とそれに基づく校長の職務命令は、「思想及び良心の自由」(憲法19条)を侵害し、「教育の不当な支配」(改定前教育基本法第10条)にあたり、「重大かつ明白な瑕疵がある」ので、「『君が代』の起立・斉唱、ピアノ伴奏の義務なし」「いかなる処分もしてはならない」と判じた2006年9月21日の東京地裁民事36部の判決(予防訴訟判決)に真っ向から反する許し難いものである。
東京都教育委員会は、これまでの教育行政を改めることなく、高裁に控訴していることを理由に、地裁の判決を全く無視して、「職務命令」を出すよう各校長を指導し、全ての都立学校の卒業式で例外なく各校長が「職務命令」を出し続けている。
また、都教委は、今年も再雇用職員・非常勤教員などの採用選考において過去の卒業式などでの処分を理由に7名の採用を拒否している。これは、2008年2月7日の嘱託採用拒否事件について「東京都の裁量権逸脱・濫用」「不法行為」と判示した東京地裁判決(民事19部中西裁判長)に背くものであり、断じて認めることはできない。
今私たちは、東京都・東京都教委を被告として、10・23通達関連の処分取消請求訴訟(東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟一次訴訟・二次訴訟)を争っている。3月26日の東京地裁民事19部の一次訴訟(原告172名)の判決は、原告の主張を斥ける不当な判決であり、原告団は高裁に控訴して争う決意である。二次訴訟(2007年9月日提訴)の原告66名は東京地裁で争っている。また、06年周年行事、07年・08年3月卒業式・4月入学式の処分取消を求める東京都人事委員会審理は未だ継続中であり、公開口頭審理も行われていない。かくして、都教委は、裁判の進行はもとより、公務員の身分の救済制度として存在する人事委員会制度上の手続き・進行をも一切無視して10.23通達以来重ねての処分を乱発し、ひたすら大量処分の「実績」作りに狂奔しているのである。
今回の卒業式で処分された該当者の大半は、被処分者の会弁護団(尾山宏弁護団長)を代理人として、4月中に東京都人事委員会に不服審査請求を行い、不当処分取消・撤回を求めて最後まで闘い抜く決意である。
今や学校現場は、10・23通達や2006年4月13日の職員会議の挙手採決等を禁止する「学校運営の適正化通知」などで、がんじがらめにされ、教職員が「物も言えない」雰囲気が蔓延しようとしている。しかし、「最後の授業」たる卒業式を「強制」と「処分」の場へと落とし込める都教委の非常識な暴圧に対して生徒・保護者・市民の批判が広がり、教員として「譲れない思い」を貫いた私たちの行動にも多くの支援・激励が寄せられている。
私たちは、都教委の「暴走」にストップをかけ、自由で民主的な教育を学校現場に甦らせ、生徒が主人公の卒業式・入学式を取り戻すため、生徒・保護者・市民と共に手を携え、「日の丸・君が代」強制に反対し、都教委の暴圧に屈せず、不当処分撤回まで闘い抜くものである。何よりもこの国を「戦争をする国」にさせず、「教え子を再び戦場に送らない」ために!
2009年3月31日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表 清川 久基 星野 直之
連絡先:事務局長 近藤 徹 携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
弁護団事務局:加藤 文也弁護士(東京中央法律事務所 電話:03-3353-1911)
◆ 卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明
3月30日、東京都教育委員会(都教委)は臨時会を開催し、卒業式での「君が代」斉唱時の不起立・ピアノ不伴奏などを理由に12名の教職員の懲戒処分を決定し、本日3月31日、該当者に対する処分発令を強行した(内訳:小中学校1名、高校7名、特別支援学校4名)。2003年10.23通達以来、今日までの延べ410名という前代未聞の大量処分(裏面参照)に続く本日の不当な処分の強行は、職務命令を根拠に処分を振りかざして、教職員・生徒に「日の丸・君が代」を強制する教育破壊の暴挙である。私たちは、この暴挙に満身の怒りを込めて抗議し、不当処分の撤回を求めるものである。
該当者のうち4名は、都教委の「事情聴取」に際して、弁護士立会いを要求したにも拘わらず、都教委は「教育委員会の裁量」という理由でこれを拒否し、「事情聴取」も行わないで処分を発令した。都教委は、十分な「調査」も行わず、処分発令を急いでいる。まさに、「見せしめ・恫喝」以外のなにものでもない。
今回の処分は、2003年10・23通達とそれに基づく校長の職務命令は、「思想及び良心の自由」(憲法19条)を侵害し、「教育の不当な支配」(改定前教育基本法第10条)にあたり、「重大かつ明白な瑕疵がある」ので、「『君が代』の起立・斉唱、ピアノ伴奏の義務なし」「いかなる処分もしてはならない」と判じた2006年9月21日の東京地裁民事36部の判決(予防訴訟判決)に真っ向から反する許し難いものである。
東京都教育委員会は、これまでの教育行政を改めることなく、高裁に控訴していることを理由に、地裁の判決を全く無視して、「職務命令」を出すよう各校長を指導し、全ての都立学校の卒業式で例外なく各校長が「職務命令」を出し続けている。
また、都教委は、今年も再雇用職員・非常勤教員などの採用選考において過去の卒業式などでの処分を理由に7名の採用を拒否している。これは、2008年2月7日の嘱託採用拒否事件について「東京都の裁量権逸脱・濫用」「不法行為」と判示した東京地裁判決(民事19部中西裁判長)に背くものであり、断じて認めることはできない。
今私たちは、東京都・東京都教委を被告として、10・23通達関連の処分取消請求訴訟(東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟一次訴訟・二次訴訟)を争っている。3月26日の東京地裁民事19部の一次訴訟(原告172名)の判決は、原告の主張を斥ける不当な判決であり、原告団は高裁に控訴して争う決意である。二次訴訟(2007年9月日提訴)の原告66名は東京地裁で争っている。また、06年周年行事、07年・08年3月卒業式・4月入学式の処分取消を求める東京都人事委員会審理は未だ継続中であり、公開口頭審理も行われていない。かくして、都教委は、裁判の進行はもとより、公務員の身分の救済制度として存在する人事委員会制度上の手続き・進行をも一切無視して10.23通達以来重ねての処分を乱発し、ひたすら大量処分の「実績」作りに狂奔しているのである。
今回の卒業式で処分された該当者の大半は、被処分者の会弁護団(尾山宏弁護団長)を代理人として、4月中に東京都人事委員会に不服審査請求を行い、不当処分取消・撤回を求めて最後まで闘い抜く決意である。
今や学校現場は、10・23通達や2006年4月13日の職員会議の挙手採決等を禁止する「学校運営の適正化通知」などで、がんじがらめにされ、教職員が「物も言えない」雰囲気が蔓延しようとしている。しかし、「最後の授業」たる卒業式を「強制」と「処分」の場へと落とし込める都教委の非常識な暴圧に対して生徒・保護者・市民の批判が広がり、教員として「譲れない思い」を貫いた私たちの行動にも多くの支援・激励が寄せられている。
私たちは、都教委の「暴走」にストップをかけ、自由で民主的な教育を学校現場に甦らせ、生徒が主人公の卒業式・入学式を取り戻すため、生徒・保護者・市民と共に手を携え、「日の丸・君が代」強制に反対し、都教委の暴圧に屈せず、不当処分撤回まで闘い抜くものである。何よりもこの国を「戦争をする国」にさせず、「教え子を再び戦場に送らない」ために!
2009年3月31日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表 清川 久基 星野 直之
連絡先:事務局長 近藤 徹 携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
弁護団事務局:加藤 文也弁護士(東京中央法律事務所 電話:03-3353-1911)
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