▲ 解雇裁判証言(抜粋) 横山洋吉前教育長 (2005年10月12日)
●本件については、19条の問題が生じるというふうに考えていますか。生するものではないというふうに考えていますか。
本件というのは、通達の話でしょうか。
●通達に基づく、あるいは通達と一体となった職務命令の話です。
抵触するとは考えておりません。
●少なくとも、21条の問題としてはお考えなんですか。
条文を見せていただけますでしょうか。
●21条と言われても、あなたは条文見ないとよく分からないと。
私は法律家ではございませんので。
○裁判長 もしお聞きになるのでしたら、憲法第21条は何について規定したものですが、というふうにお聞きになられたらよろしいんじゃないですか。
●21条というのは、「集会、結社及ひ言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という、いわば憲法のエートスみたいな条文です。これはこ理解いただけますか。
はい。
●21条の問題としてはお考えになりましたか。
議論はしておりません。
●議論はしていないということになると、話の継ぎようがないんですけれども、先ほどあなたは、それぞれの教員が自分の内心の自由、あるいはそれの表出の行為として、本件の職務命令を拒否したのであることをお認めになったと。
いや、認めているかどうか、訴状を読む限り、そういう教師がおられることを理解しているということです。
●それにもかかわらず、それをいわばりょうがする、憲法19条や21条の価値をりょうがする、そういう何か処分をしなければならない価値として、何をお考えになったのでしょうか。
論理がちょっと飛躍しすぎてるんじゃないんでしょうか。私どもは処分することを目的に、今回の一連の通達を発したわけではございません。
●処分をすることが目的ではなかったと。今回の処分について、過酷にすぎるというふうには思いませんか。
思いません。
●不起立1度、つまり40秒間、国歌斉唱されている間、不起立だということで戒告になりましたね。
はい。
●かつてそういう例があったかどうか、調査されましたか。
いえ、私は存じておりません。
●2004年7月5日、東京新聞が行った大きな世論調査で、都教委はやり過ぎ、義務付けには反対するという意見が、何パーセントくらいあつたのかご存じですか。
記憶ありません。
●大体どのくらいだと思いますか。
記憶ありません。
●72.1%が、義務付けに反対、あるいは義務付けは行き過ぎと。義務付けが当然だと誓う人は24.9%しがなかった、これ御存じですね。
読んだ記憶はあります。
●あなたは結局、土屋とか古賀とか、先程来、名前の出ています一部国家主義的な思想を持つ議員の言うことには耳を傾けるけれども、東京新聞に表れるような、こういう世論には全く耳を傾けるご意見がないということですか。
都民の代表として選任された都議会議員に対する、余りにも失礼な言動だと思いますが。
●だから結局何ですか。答えてください。
だから、特定の議員個人の意向を反映して、私どもは恣意的に教育行政をやっていくつもりは全くございません。
●結局、必ずしもあなた方は都民から支持を得られていないという御認識はありますか。
ありません。
◇ 都高教『人事委員会審理・各種裁判の現状と論点』から
●本件については、19条の問題が生じるというふうに考えていますか。生するものではないというふうに考えていますか。
本件というのは、通達の話でしょうか。
●通達に基づく、あるいは通達と一体となった職務命令の話です。
抵触するとは考えておりません。
●少なくとも、21条の問題としてはお考えなんですか。
条文を見せていただけますでしょうか。
●21条と言われても、あなたは条文見ないとよく分からないと。
私は法律家ではございませんので。
○裁判長 もしお聞きになるのでしたら、憲法第21条は何について規定したものですが、というふうにお聞きになられたらよろしいんじゃないですか。
●21条というのは、「集会、結社及ひ言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という、いわば憲法のエートスみたいな条文です。これはこ理解いただけますか。
はい。
●21条の問題としてはお考えになりましたか。
議論はしておりません。
●議論はしていないということになると、話の継ぎようがないんですけれども、先ほどあなたは、それぞれの教員が自分の内心の自由、あるいはそれの表出の行為として、本件の職務命令を拒否したのであることをお認めになったと。
いや、認めているかどうか、訴状を読む限り、そういう教師がおられることを理解しているということです。
●それにもかかわらず、それをいわばりょうがする、憲法19条や21条の価値をりょうがする、そういう何か処分をしなければならない価値として、何をお考えになったのでしょうか。
論理がちょっと飛躍しすぎてるんじゃないんでしょうか。私どもは処分することを目的に、今回の一連の通達を発したわけではございません。
●処分をすることが目的ではなかったと。今回の処分について、過酷にすぎるというふうには思いませんか。
思いません。
●不起立1度、つまり40秒間、国歌斉唱されている間、不起立だということで戒告になりましたね。
はい。
●かつてそういう例があったかどうか、調査されましたか。
いえ、私は存じておりません。
●2004年7月5日、東京新聞が行った大きな世論調査で、都教委はやり過ぎ、義務付けには反対するという意見が、何パーセントくらいあつたのかご存じですか。
記憶ありません。
●大体どのくらいだと思いますか。
記憶ありません。
●72.1%が、義務付けに反対、あるいは義務付けは行き過ぎと。義務付けが当然だと誓う人は24.9%しがなかった、これ御存じですね。
読んだ記憶はあります。
●あなたは結局、土屋とか古賀とか、先程来、名前の出ています一部国家主義的な思想を持つ議員の言うことには耳を傾けるけれども、東京新聞に表れるような、こういう世論には全く耳を傾けるご意見がないということですか。
都民の代表として選任された都議会議員に対する、余りにも失礼な言動だと思いますが。
●だから結局何ですか。答えてください。
だから、特定の議員個人の意向を反映して、私どもは恣意的に教育行政をやっていくつもりは全くございません。
●結局、必ずしもあなた方は都民から支持を得られていないという御認識はありますか。
ありません。
◇ 都高教『人事委員会審理・各種裁判の現状と論点』から
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