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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

処分撤回を求めて(484)

2018年06月27日 | 日の丸・君が代関連ニュース
東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

  =再雇用拒否撤回第二次訴訟=
 ◆ 最高裁弁論を開かる
   ~原判決維持・東京都の上告棄却を主張


 6月25日、卒・入学式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に東京都教委が退職後の再雇用(2007~09年 原告22名 私もその一人)を拒否した訴訟の最高裁弁論が開かれました。
 当方は弁護士2人が弁論に立ち、東京都の採用拒否を「裁量権の逸脱・濫用」で違法とし損害賠償5370万円超を命じた原判決(東京高裁 2015年12月)を維持し東京都の上告を棄却することを主張しました。
 真夏の暑さの中にもかかわらず、多くの人が傍聴を求めて並び傍聴抽選の倍率はは2倍を超え、弁論後の報告集会(参議院議員会館)には会場一杯の80名超が参加しました。
 抽選に外れ法廷には入れなかった半分以上の人にはお詫び申し上げると共に、これに懲りず7月19日(木)(日時など下記に)の判決日にまたお越しくださるようお願いいたします。特に、早くから車椅子でお越しくださったにもかかわらず抽選に外れた人にはお詫びの申し上げようもありません。
 ◆ 「君が代」斉唱時に起立しないだけで再雇用拒否
   ~一審・二審とも勝訴!都教委を断罪!損害賠償を命じる!

 本件訴訟は、2007年度~2009年度の再雇用を拒否された原告が2009年9月東京地裁に提訴して、「君が代」斉唱時の不起立を理由とした再雇用拒否等が違憲であり、かつ東京都・都教委の「裁量権の逸脱・濫用」であることを争点として「損害賠償」を求めて争ってきた事案です。残念なことに、この間4名の原告がお亡くなりになりました。
 2015年12月10日、再雇用拒否撤回を求める第2次訴訟において東京高裁(第2民事部柴田寛之裁判長)は、「君が代」斉唱時の不起立「のみ」を理由に、東京都が定年退職後の再雇用職員、非常勤教員等の採用を拒否した事案について、一審東京地裁判決(2015年5月)を支持して、「期待権の侵害」を認め、「裁量権の逸脱・濫用で違法」として、東京都の控訴を棄却し(当方は控訴せず)1審同様1年分の損害賠償(総額約5370万円超)を元都立高校教員の原告ら(24名 私近藤もその一人です)支払うよう命じる判決を言い渡しました。
 ◆ 都教委が上告し最高裁弁論
   ~原判決変更の可能性が高い

 一審・二審の判決は、都教委の主張をことごとく斥け、不当な採用拒否を断罪しています。10・23通達から15年、最高裁でも下級審判決が維持され、呻吟する学校現場に「憲法を取り戻す」きっかけとなると期待されていました。しかし最高裁は、私たちの期待に反し、都教委の「上告受理申立」を受理し弁論を開くことを決定したのです。
 弁論を開くということは、都に約5370万円超の損害賠償を命じて、原告らが勝訴した一審東京地裁、2審東京高裁の判決を変更する可能性が高くなったことを意味します。
 現在同じ最高裁第1小法廷に係属している同種の事件、東京「再雇用拒否」第3次訴訟(2017年4月東京高裁判決)、大阪小学校教員・Sさんの再任用事件(2017年8月大阪高裁判決)は一審・二審とも敗訴していますが、弁論再開の連絡がありません。そして東京高裁判決から2年半後の6月に、再雇用拒否撤回第二次訴訟のみ弁論を開くということなので、同訴訟の原告らにとっては厳しい事態(勝訴判決の変更)が予想されます。
 しかし私たちは、原判決の正当性と最高裁での勝利への確信をもって、6月25日の口頭弁論に臨みました。
 ◆弁論の内容 都側「原判決の破棄を」~当方「都側の上告の棄却を」
 弁論は上告人(東京都)の弁護士(1名)、次に被上告人一審原告ら)の弁護士2名が行いました。
 ●都側は、「不起立行為は重大なる非違行為」であり、本件再雇用等の採用に関しては「広範な裁量権を有する」から「適法」なので「(採用の)期待権を認めた原判決の破棄」を主張しました。
 ●これに対して当方弁護団は、「原判決は、東京都立高校の教職員であった被上告人らが、定年退職後の再雇用職員、あるいは、非常勤教員の採用選考に希望を出したのに対し、東京都教育委員会(都教委)が、被上告人らが卒業式などにおける国歌斉唱時に職務命令に反して起立しなかったことを理由として、不合格あるいは合格取消としたこと(本件不合格等)について、「都教委の採用選考における裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たり、違法となる」旨判断し、被上告人らの請求を一部認容したものである。
 そして、上記内容の原判決に、上告人が主張する「法令の解釈の誤り」などは存在せず、よって、本件上告は棄却されるべきである。」と主張しました。
 (注)弁論要旨をご希望の人は近藤までご連絡ください。

 ◆ 最高裁判決言い渡し 7月19日(木) ~絶大な傍聴・支援を!
 ★ 再雇用拒否撤回を求める第二次訴訟・最高裁判決
   (原告22名 07~09年損害賠償請求)
   <報道関係者の取材をお願いします。>
 7月19日(木)
  最高裁南門(行き方)永田町出口4・半蔵門出口1 徒歩5分
  12時30分集合(12時40分~12時50分(予定)傍聴整理券交付・抽選)
  13時30分 判決言い渡し
  *旗出しがあるので入廷できない人も裁判所前でお待ちください。
  報告集会:時間、場所未定


■森友学園・加計学園疑惑徹底糾明! 
 安倍9条改憲NO!共謀罪廃止・安倍内閣退陣!
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:09053278318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:飯田橋共同事務所(新事務所)
    〒102-0071 千代田区富士見1-7-8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(6月19日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
10・23通達・同実施指針、四次訴訟判決・声明文、都教委請願書・要請書・同回
答を緊急掲載、資料等入手可能。
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