昨日(9月24日)大阪地方裁判所に提訴した奥野泰孝さん「君が代」減給取消訴訟記者会見時に配布した資料を掲載します。
《グループZAZA》から
● 君が代斉唱時不起立についての減給処分に対する取消訴訟の提訴について
1 本件処分に至る背景と最近の動き、不起立者に対する処分の概要
○『学習指導要領の改訂』(1989)入学式・卒業式に、国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとされた。
○『国旗・国歌法』の制定(1999・8施行)「君が代」が国歌とされる。
しかし、法制定当時の国会の論議では、この法律の制定によっても君が代の起立・斉唱等を強制するものではないとされた。
しかし、以後、全国的に徐々に教育現場を中心にしめつけが強化、それまで行われていた教員、生徒、PTAなどによる自由な形式の自主的な入学式・卒業式が姿を消していく。
○『府国旗・国歌条例』(2011/6施行)公立学校の教職員に式典時の君が代の起立斉唱を義務づける全国初の条例、
○『府教育長通達』(2012(H24)1/17付け)本件処分―職務命令の根拠とされる
○『府職員基本条例』(2012/4施行)同一職務命令違反3回で標準が免職処分に
○『府教育長通知』(2013/9/4付け)君が代斉唱時の起立・斉唱の有無について、個別に目視確認、結果報告を求める
●君が代斉唱時の不起立者に対する懲戒処分、不利益扱い
2012年 戒告処分37名 再任用不合格・更新拒否2名
戒告処分者のうち現在、7名が府人事委員会に異議申立-係争中 まだ1名が今夏第1回口頭審理に入ったのみ
2013年 戒告処分4名、減給処分3名、再任用拒否4名(ダブりあり)
20名近い弁護団、各支援団体が結成
2 本件提訴における当事者と処分の概要、理由
原告 奥野泰孝(現府立支援学校教員)
現56歳、1981.4府立学校教員として採用、勤務
2012.3/27付け戒告処分→異議申立て、現在人事委員会で係争中
2013.3/27付け減給処分(1月分の給与及び地域手当合計額の1/10の減給)→異議申立―現在、府人事委に係属中
処分理由
①教育長及び校長による、国歌斉唱時の起立斉唱を命ずる職務命令に違反
②当日の准校長による場外での受付業務命令を中途で放棄して式場内に入り、退出指示に従わず、式典の秩序や雰囲気を損なった
③昨年の卒業式も不起立で戒告処分をうけたにも拘わらず、今年も職務命令違反を繰り返したもので、公立学校教員として、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であり、職の信用を著しく失墜するものである
3 本件訴訟の内容
相手方 大阪府
請求の主な内容
①府は、今年3月27日付けで府教育委員会が原告に対して行った1月間給与及びこれに対する地域手当の合計額の1/10の減額処分の給与及び地域手当合計額の1/10の減給処分を取消せ
②府は、昨年の卒業式、今年の卒業式及び入学式、並びに処分通達後の研修における学校管理職、及び府教育委幹部らによる一連のいやがらせ、違法なパワハラ行為により原告が蒙った精神的損害について、慰謝料200万円を支払え
理由
処分取消訴訟について
①学校式典における君が代斉唱時に起立斉唱を命ずる府教育長による各教職員宛通達(H24.1.17付)は、教育課程の一環である卒業式・入学式の具体的な実施方法に関するものであって、本来教育現場で決めるべきものであり、教育長は、教育内容について、個々の教員に対する関係では権限ある職務上の上司にあたらないから、本件職務命令は無効である。
②上記教育長及び学校長が職務命令により起立斉唱を義務づけることは、日の丸・君が代がアジア・太平洋戦争において侵略の尖兵として果たした歴史的役割も考えると、クリスチャンである原告の思想・良心の自由、信教の自由を侵害して、その価値感に照らしてできない事を強制するものであり、また、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げ、子供たちの学習権を侵害するもので、違憲・違法であり、原告は、憲法尊重擁護義務を負う公務員として、違憲・違法な職務命令に従う義務はない。
③本件では、原告は不起立のみで式典の進行を妨げておらず、本件減給処分は、日の丸・君が代訴訟における一連の最高裁判例の判断枠組に照らしても、行政庁の裁量を逸脱したものとして違法である。
国家賠償請求(慰謝料請求)について
式典において、君が代演奏時に起立斉唱するか否か、事前に執拗に意思確認を迫り、回答を保留すると、式当日朝、式場外の受付業務を命じ、同業務終了後、式場内に入った原告の前に立ちふさがり、起立斉唱するように、また会場外に出るよう迫るなどの学校管理職の行為、及び処分後の研修における府教委幹部の言動は、公権力の行使に際し、違法に原告の権利を侵害するものである。
4 本訴訟の目的と意義
近年、府教委は、卒業式・入学式における君が代斉唱時の起立斉唱を職務命令を発してまで強制し、これに従わない者を戒告等の懲戒処分にすることにより、教育現場を萎縮させている。
また、再任用選考に当たっても、総合的判断のもとに、不起立者を事実上、再任用者の対象からはずすなどの不利益な扱いを行っている。
また、府職員基本条例の施行により、不起立教員らは、今後同一職務命令違反累計3回で、標準的な処分が免職とされ、今回のような加重処分が積み重ねられると、今後、現実に免職処分とされて職を失うおそれもでてきている。
府の「国旗・国歌条例」、教育長の通達、学校長の職務命令、その職務命令違反による懲戒処分、これらは憲法19条、20条、21条に違反するものであることを訴え、これら一連の条例、通知、職務命令、処分を無効とすることを求める。
一方、昨年の戒告処分に対する異議申立では、一年以上経っても人事委員会での審問がほとんど始まっていないなど、審理が停滞し、有効な救済策たりえていない。
一方で、直近報道に見られるように、2013/9/4府教育長通知で、起立・斉唱しているか否かについて個別に目視で確認、結果報告を求めるなど、ますます府教委は異常な監視体制をとって、各学校長へのしめつけを強化し、不起立者のあぶり出しをしようとする動きが加速している。
そこで、今年3月末の戒告処分に対し、5月中旬に異議申し立て受領後、3ヶ月が経過した現在、近い将来、多数の現職教員らによる処分予防訴訟の提訴も視野に入れて、この問題で初めて府立学校の現職教員として減給処分を受けた原告が、まず処分取消訴訟を提訴し、早期に地位の保全を図るとともに、引き続く学校管理職や府教委による嫌がらせ、パワハラ行為を牽制・根絶し、ひいては生徒一人一人の個性を尊重し、明るく伸びのびした教育現場に再生させるためにも、国家賠償請求も起こすこととしたものである。
4 添付資料・・・原告の思い「キリスト者として、不起立の訴え」
5 提訴当日配布の資料
①訴状 ②パワハラについて
『グループZAZA』(2013-09-25)
http://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/03b7c2e40669ae62a9583d50674ae4e4
《グループZAZA》から
● 君が代斉唱時不起立についての減給処分に対する取消訴訟の提訴について
1 本件処分に至る背景と最近の動き、不起立者に対する処分の概要
○『学習指導要領の改訂』(1989)入学式・卒業式に、国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとされた。
○『国旗・国歌法』の制定(1999・8施行)「君が代」が国歌とされる。
しかし、法制定当時の国会の論議では、この法律の制定によっても君が代の起立・斉唱等を強制するものではないとされた。
しかし、以後、全国的に徐々に教育現場を中心にしめつけが強化、それまで行われていた教員、生徒、PTAなどによる自由な形式の自主的な入学式・卒業式が姿を消していく。
○『府国旗・国歌条例』(2011/6施行)公立学校の教職員に式典時の君が代の起立斉唱を義務づける全国初の条例、
○『府教育長通達』(2012(H24)1/17付け)本件処分―職務命令の根拠とされる
○『府職員基本条例』(2012/4施行)同一職務命令違反3回で標準が免職処分に
○『府教育長通知』(2013/9/4付け)君が代斉唱時の起立・斉唱の有無について、個別に目視確認、結果報告を求める
●君が代斉唱時の不起立者に対する懲戒処分、不利益扱い
2012年 戒告処分37名 再任用不合格・更新拒否2名
戒告処分者のうち現在、7名が府人事委員会に異議申立-係争中 まだ1名が今夏第1回口頭審理に入ったのみ
2013年 戒告処分4名、減給処分3名、再任用拒否4名(ダブりあり)
20名近い弁護団、各支援団体が結成
2 本件提訴における当事者と処分の概要、理由
原告 奥野泰孝(現府立支援学校教員)
現56歳、1981.4府立学校教員として採用、勤務
2012.3/27付け戒告処分→異議申立て、現在人事委員会で係争中
2013.3/27付け減給処分(1月分の給与及び地域手当合計額の1/10の減給)→異議申立―現在、府人事委に係属中
処分理由
①教育長及び校長による、国歌斉唱時の起立斉唱を命ずる職務命令に違反
②当日の准校長による場外での受付業務命令を中途で放棄して式場内に入り、退出指示に従わず、式典の秩序や雰囲気を損なった
③昨年の卒業式も不起立で戒告処分をうけたにも拘わらず、今年も職務命令違反を繰り返したもので、公立学校教員として、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であり、職の信用を著しく失墜するものである
3 本件訴訟の内容
相手方 大阪府
請求の主な内容
①府は、今年3月27日付けで府教育委員会が原告に対して行った1月間給与及びこれに対する地域手当の合計額の1/10の減額処分の給与及び地域手当合計額の1/10の減給処分を取消せ
②府は、昨年の卒業式、今年の卒業式及び入学式、並びに処分通達後の研修における学校管理職、及び府教育委幹部らによる一連のいやがらせ、違法なパワハラ行為により原告が蒙った精神的損害について、慰謝料200万円を支払え
理由
処分取消訴訟について
①学校式典における君が代斉唱時に起立斉唱を命ずる府教育長による各教職員宛通達(H24.1.17付)は、教育課程の一環である卒業式・入学式の具体的な実施方法に関するものであって、本来教育現場で決めるべきものであり、教育長は、教育内容について、個々の教員に対する関係では権限ある職務上の上司にあたらないから、本件職務命令は無効である。
②上記教育長及び学校長が職務命令により起立斉唱を義務づけることは、日の丸・君が代がアジア・太平洋戦争において侵略の尖兵として果たした歴史的役割も考えると、クリスチャンである原告の思想・良心の自由、信教の自由を侵害して、その価値感に照らしてできない事を強制するものであり、また、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げ、子供たちの学習権を侵害するもので、違憲・違法であり、原告は、憲法尊重擁護義務を負う公務員として、違憲・違法な職務命令に従う義務はない。
③本件では、原告は不起立のみで式典の進行を妨げておらず、本件減給処分は、日の丸・君が代訴訟における一連の最高裁判例の判断枠組に照らしても、行政庁の裁量を逸脱したものとして違法である。
国家賠償請求(慰謝料請求)について
式典において、君が代演奏時に起立斉唱するか否か、事前に執拗に意思確認を迫り、回答を保留すると、式当日朝、式場外の受付業務を命じ、同業務終了後、式場内に入った原告の前に立ちふさがり、起立斉唱するように、また会場外に出るよう迫るなどの学校管理職の行為、及び処分後の研修における府教委幹部の言動は、公権力の行使に際し、違法に原告の権利を侵害するものである。
4 本訴訟の目的と意義
近年、府教委は、卒業式・入学式における君が代斉唱時の起立斉唱を職務命令を発してまで強制し、これに従わない者を戒告等の懲戒処分にすることにより、教育現場を萎縮させている。
また、再任用選考に当たっても、総合的判断のもとに、不起立者を事実上、再任用者の対象からはずすなどの不利益な扱いを行っている。
また、府職員基本条例の施行により、不起立教員らは、今後同一職務命令違反累計3回で、標準的な処分が免職とされ、今回のような加重処分が積み重ねられると、今後、現実に免職処分とされて職を失うおそれもでてきている。
府の「国旗・国歌条例」、教育長の通達、学校長の職務命令、その職務命令違反による懲戒処分、これらは憲法19条、20条、21条に違反するものであることを訴え、これら一連の条例、通知、職務命令、処分を無効とすることを求める。
一方、昨年の戒告処分に対する異議申立では、一年以上経っても人事委員会での審問がほとんど始まっていないなど、審理が停滞し、有効な救済策たりえていない。
一方で、直近報道に見られるように、2013/9/4府教育長通知で、起立・斉唱しているか否かについて個別に目視で確認、結果報告を求めるなど、ますます府教委は異常な監視体制をとって、各学校長へのしめつけを強化し、不起立者のあぶり出しをしようとする動きが加速している。
そこで、今年3月末の戒告処分に対し、5月中旬に異議申し立て受領後、3ヶ月が経過した現在、近い将来、多数の現職教員らによる処分予防訴訟の提訴も視野に入れて、この問題で初めて府立学校の現職教員として減給処分を受けた原告が、まず処分取消訴訟を提訴し、早期に地位の保全を図るとともに、引き続く学校管理職や府教委による嫌がらせ、パワハラ行為を牽制・根絶し、ひいては生徒一人一人の個性を尊重し、明るく伸びのびした教育現場に再生させるためにも、国家賠償請求も起こすこととしたものである。
4 添付資料・・・原告の思い「キリスト者として、不起立の訴え」
5 提訴当日配布の資料
①訴状 ②パワハラについて
『グループZAZA』(2013-09-25)
http://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/03b7c2e40669ae62a9583d50674ae4e4
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