☆★☆ 「君が代」強制反対に刑事罰!? ☆★☆
◇ 判決 5月29日(木)15:00~東京高裁102号法廷
裁判長による判決文読み上げが約90分予定されています。
公権力の非常識が断罪されるか、表現の自由は窒息したままか、
「リシリヒナゲシ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
この春も、大阪府門真三中で、北海道芽室小学校で、多く生徒が不起立して一部マスコミが騒ぎ立てた。都立高で卒業生の9割2百数十名が着席したのは2004年板橋高校の卒業式でのことであった。想定せざる事態に驚倒した都教委はあらゆる手段で弾圧を試み、挙げ句の果てに「刑事訴追」に訴えた。スケープゴートとされた元教員藤田さんの名誉回復と学校における教育権と自由権を確立する控訴審判決日が近づいた。
★ 「憲法の表現の自由は、校門の前で立ち止まることはない」(米連邦最高裁ティンカー判決 1969/2/24)
「州運営の学校が全体主義の飛び地(enclaves of totalitarianism)であってはならない。…言論を規制する憲法上の有効な理由を特に立証することが欠けている場合は、生徒たちはその考えを表現する自由を有する。」
「本件は、生徒のスカートの長さとか衣服の種類とか、更にはヘア・スタイルとか品行に関わるものではない。また、攻撃的、妨害的な行為とか集団的デモンストレーションに関係するものでもない。本件の問題は、「純粋な言論」(pure speech)に類似の修正第1条上の直接的で主要な権利に関わるものである。」
<公権力がここまでやってよいのか>
事件は、通達直後の04年3月11日板橋高校卒業式で9割の卒業生が着席したことから始まった。TBSカメラ取材、君が代強制急先鋒の土屋敬之都議の目の前で、校長・都教委に衝撃が走った。式後すぐ「着席煽動?」の犯人捜しが始まったが誰も見つからなかった。そこから開式前の保護者席に「異常な卒業式」を訴えた藤田さんがターゲットにされていった。誰からも制止されず平穏に行われた呼びかけが、第一審(05/5/30)では、「管理職の意に反する呼びかけ」が<威力>であり、「開式の2分間遅れ」が<業務妨害>として、罰金20万円の不当判決となった。
<晴れの卒業式を喧噪に陥れた土屋都議による威力業務妨害こそ事件の本質>
卒業式は厳粛にそして数年来ないほど感動的に行われた。混乱状態が生じたのは「国歌斉唱」時のこと。自分の意思で着席した9割の卒業生に向かって、君が代強制推進派の土屋敬之都議・管理職らは、「立ちなさい」「歌いなさい」と怒号した。
政治的思惑によるこの行為こそが事件の本質である。自由意思で着席した板橋高校卒業生の名誉は守られなければならない。
<明治の1厘!!平成の2分?>
「内心の自由」が侵害される危機を訴えた藤田さんの「表現行為」は、式の中断もなく、人数的にも、有形力を行使していない点からも、「威力」の要件を満たしていない。校長の「起立斉唱」命令の効力は、ギリギリ教職員に対してまでで市民・保護者は対象外であって、「業務」の要件を満たしていない。「妨害」の結果が「2分間の遅れ」であったとしても、「表現の自由」の法益に比して「軽微」であり、「明治のタバコ一厘事件」の判例同様な違法性は阻却されるべきである。
<教育の場に相応しくない当局側の政治的思惑>
本件の本質は、その事件性にあるのではなく、被告人の行為を取り巻く教育の場に相応しくない当局側の政治的思惑に存在する。
行為の外形を捉えて、刑事事件が思想的・政治的言論抑圧の手段として利用されるとき、民主主義社会は崩壊の危機に陥る。
公権力は、一方において行政権の行使として、「10・23通達」に基づく国旗国歌の強制により学校現場に思想良心の自由を抑圧する違憲違法な状態を作り出し、他方において刑罰権を行使して、これに批判的な言動を封じ込めるという両面において、民主主義社会の基盤を根底から掘り崩す事態を招いたと言わざるを得ないであろう。
(「曽根威彦教授意見書」より)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ===5つのペテン=== ┃
┃ ① 右翼マスコミによる、式中の「混乱」を式前にすり替えた意図的誤報。 ┃
┃ ② 土屋都議と横山教育長による、「制止行為」をデッチ上げた都議会答弁。 ┃
┃ ③ 田中教頭のによる、絶え間なく「制止行為」をしていたと言う"偽証"。 ┃
┃ ④ ICレコーダによる盗聴行為。しかもデジタルデータは編集可能だ。 ┃
┃ ⑤ 被害届の「建造物侵入」が起訴状では「威力業務妨害罪」、後付の罪名。 ┃
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◇ 判決 5月29日(木)15:00~東京高裁102号法廷
裁判長による判決文読み上げが約90分予定されています。
公権力の非常識が断罪されるか、表現の自由は窒息したままか、
「リシリヒナゲシ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
この春も、大阪府門真三中で、北海道芽室小学校で、多く生徒が不起立して一部マスコミが騒ぎ立てた。都立高で卒業生の9割2百数十名が着席したのは2004年板橋高校の卒業式でのことであった。想定せざる事態に驚倒した都教委はあらゆる手段で弾圧を試み、挙げ句の果てに「刑事訴追」に訴えた。スケープゴートとされた元教員藤田さんの名誉回復と学校における教育権と自由権を確立する控訴審判決日が近づいた。
★ 「憲法の表現の自由は、校門の前で立ち止まることはない」(米連邦最高裁ティンカー判決 1969/2/24)
「州運営の学校が全体主義の飛び地(enclaves of totalitarianism)であってはならない。…言論を規制する憲法上の有効な理由を特に立証することが欠けている場合は、生徒たちはその考えを表現する自由を有する。」
「本件は、生徒のスカートの長さとか衣服の種類とか、更にはヘア・スタイルとか品行に関わるものではない。また、攻撃的、妨害的な行為とか集団的デモンストレーションに関係するものでもない。本件の問題は、「純粋な言論」(pure speech)に類似の修正第1条上の直接的で主要な権利に関わるものである。」
<公権力がここまでやってよいのか>
事件は、通達直後の04年3月11日板橋高校卒業式で9割の卒業生が着席したことから始まった。TBSカメラ取材、君が代強制急先鋒の土屋敬之都議の目の前で、校長・都教委に衝撃が走った。式後すぐ「着席煽動?」の犯人捜しが始まったが誰も見つからなかった。そこから開式前の保護者席に「異常な卒業式」を訴えた藤田さんがターゲットにされていった。誰からも制止されず平穏に行われた呼びかけが、第一審(05/5/30)では、「管理職の意に反する呼びかけ」が<威力>であり、「開式の2分間遅れ」が<業務妨害>として、罰金20万円の不当判決となった。
<晴れの卒業式を喧噪に陥れた土屋都議による威力業務妨害こそ事件の本質>
卒業式は厳粛にそして数年来ないほど感動的に行われた。混乱状態が生じたのは「国歌斉唱」時のこと。自分の意思で着席した9割の卒業生に向かって、君が代強制推進派の土屋敬之都議・管理職らは、「立ちなさい」「歌いなさい」と怒号した。
政治的思惑によるこの行為こそが事件の本質である。自由意思で着席した板橋高校卒業生の名誉は守られなければならない。
<明治の1厘!!平成の2分?>
「内心の自由」が侵害される危機を訴えた藤田さんの「表現行為」は、式の中断もなく、人数的にも、有形力を行使していない点からも、「威力」の要件を満たしていない。校長の「起立斉唱」命令の効力は、ギリギリ教職員に対してまでで市民・保護者は対象外であって、「業務」の要件を満たしていない。「妨害」の結果が「2分間の遅れ」であったとしても、「表現の自由」の法益に比して「軽微」であり、「明治のタバコ一厘事件」の判例同様な違法性は阻却されるべきである。
<教育の場に相応しくない当局側の政治的思惑>
本件の本質は、その事件性にあるのではなく、被告人の行為を取り巻く教育の場に相応しくない当局側の政治的思惑に存在する。
行為の外形を捉えて、刑事事件が思想的・政治的言論抑圧の手段として利用されるとき、民主主義社会は崩壊の危機に陥る。
公権力は、一方において行政権の行使として、「10・23通達」に基づく国旗国歌の強制により学校現場に思想良心の自由を抑圧する違憲違法な状態を作り出し、他方において刑罰権を行使して、これに批判的な言動を封じ込めるという両面において、民主主義社会の基盤を根底から掘り崩す事態を招いたと言わざるを得ないであろう。
(「曽根威彦教授意見書」より)
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┃ ===5つのペテン=== ┃
┃ ① 右翼マスコミによる、式中の「混乱」を式前にすり替えた意図的誤報。 ┃
┃ ② 土屋都議と横山教育長による、「制止行為」をデッチ上げた都議会答弁。 ┃
┃ ③ 田中教頭のによる、絶え間なく「制止行為」をしていたと言う"偽証"。 ┃
┃ ④ ICレコーダによる盗聴行為。しかもデジタルデータは編集可能だ。 ┃
┃ ⑤ 被害届の「建造物侵入」が起訴状では「威力業務妨害罪」、後付の罪名。 ┃
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