★ 再雇用拒否撤回第2次訴訟・第10回ロ頭弁論
11月21日(月)3時~ 東京地裁103号法廷へ(抽選なし、直接法廷へ)
再雇用拒否撤回第2次裁判・第9回口頭弁論
☆ 思想・良心の自由を、生徒たちに保障するための行動
2011年9月12日(月)の午後3時から、東京地方裁判所103号法廷で再雇用拒否撤回第二次訴訟(07年、08年、09年該当)の9回目の口頭弁論が行われ、原告本人による弁論は今回が最後となった。
今回の弁論は村山志穂弁護士、柿沼真利弁護士、そして原告佐藤信夫の3名による陳述となる。
例によって裁判官は渡辺弘裁判長ただ一人である。法廷内での彼の様子はすでに衆目の通りであるが、よく聞いてもらえているものと信じて陳述するしかないのはややむなしいものがある。
今回は原告の佐藤にとっては開廷前からはらはらドキドキするものとなった。乗車していた小田急線が人身事故のため全線運転見合わせとなり、タクシーで最寄りの京王線の駅にかけつけ新宿に向かうというハプニングのため間に合わないかもしれないと息を切らして法廷に入り、すぐ開廷になったからである。陳述が3番目であったのは幸いであった。
最初に原告側代理人村山志穂弁護士の陳述では、国際人権法の自由権規約18条は思想・良心・宗教の自由を保障している。国旗・国歌についての思想・良心もこれに含まれる。また「自ら選択する宗教または信念を有する自由を侵害するおそれのある強制」を禁止している。
原告は不起立の事実のみをもって採用拒否されており、被告は雇用剥奪の脅しによって、原告の信念に反する起立・斉唱を強制している。代替措置も講じていない。
子どもの権利条約においても児童の思想・良心・宗教の自由を保障している。起立斉唱の強制は生徒にも及んでいる。
また、教員に内心の自由の説明を禁じ、生徒らの知る権利を侵害した。
また10.23通達以前の生徒たちの自由な活動を画一的な式典の強制によって「自由な意見表明権」を侵害した。
職務命令は子どもの権利条約に違反しており、従う義務がない。よって職務命令違反を理由とした採用拒否は違法であると主張した。
続いて原告側代理人柿沼真利護士は、陳述で東京都教育委員会は、原告が卒・入学式において「君が代」斉唱時に起立しなかったことに対して、再雇用職員、非常勤職員の採用拒否を行った。これは原告が、東京都教育委員会の10・23通達による日の丸掲揚、君が代斉唱の強制に応じられないという「信条」を有することに対して、他の再雇用職員採用希望者に比して差別的な取り扱いを行った。これは憲法14条に保障された「法の下の平等」「信条による差別の禁止」を侵害するものであると明快に新たな切り口からの主張をした。
最後に原告の佐藤信夫は次のように陳述した。憲法を遵守しなければならないという義務の中で、それまで仕事をしてきた。そして、卒業式当日の不起立も、憲法で保障されている思想・良心の自由を、生徒たちに保障するための行動であり、今までも立てないという生徒がクラスにいればとってきた行動である。
結局は、生徒たちに保障されている権利をも踏みにじることになる事柄をなぜ職務命令で教員に強制できるのか納得できない、と生徒に寄り添う立場から疑問を投げかけた。
弁論終了後、弁護士会館で報告集会が開かれ熱心な討論が午後5時まで続いた。
次回は11月21日(月)3時~103号法廷です。今後ともどうぞよろしくお願いします。 (原告/佐藤信夫)
『被処分者の会通信』(第76号 2011/9/20)
11月21日(月)3時~ 東京地裁103号法廷へ(抽選なし、直接法廷へ)
再雇用拒否撤回第2次裁判・第9回口頭弁論
☆ 思想・良心の自由を、生徒たちに保障するための行動
2011年9月12日(月)の午後3時から、東京地方裁判所103号法廷で再雇用拒否撤回第二次訴訟(07年、08年、09年該当)の9回目の口頭弁論が行われ、原告本人による弁論は今回が最後となった。
今回の弁論は村山志穂弁護士、柿沼真利弁護士、そして原告佐藤信夫の3名による陳述となる。
例によって裁判官は渡辺弘裁判長ただ一人である。法廷内での彼の様子はすでに衆目の通りであるが、よく聞いてもらえているものと信じて陳述するしかないのはややむなしいものがある。
今回は原告の佐藤にとっては開廷前からはらはらドキドキするものとなった。乗車していた小田急線が人身事故のため全線運転見合わせとなり、タクシーで最寄りの京王線の駅にかけつけ新宿に向かうというハプニングのため間に合わないかもしれないと息を切らして法廷に入り、すぐ開廷になったからである。陳述が3番目であったのは幸いであった。
最初に原告側代理人村山志穂弁護士の陳述では、国際人権法の自由権規約18条は思想・良心・宗教の自由を保障している。国旗・国歌についての思想・良心もこれに含まれる。また「自ら選択する宗教または信念を有する自由を侵害するおそれのある強制」を禁止している。
原告は不起立の事実のみをもって採用拒否されており、被告は雇用剥奪の脅しによって、原告の信念に反する起立・斉唱を強制している。代替措置も講じていない。
子どもの権利条約においても児童の思想・良心・宗教の自由を保障している。起立斉唱の強制は生徒にも及んでいる。
また、教員に内心の自由の説明を禁じ、生徒らの知る権利を侵害した。
また10.23通達以前の生徒たちの自由な活動を画一的な式典の強制によって「自由な意見表明権」を侵害した。
職務命令は子どもの権利条約に違反しており、従う義務がない。よって職務命令違反を理由とした採用拒否は違法であると主張した。
続いて原告側代理人柿沼真利護士は、陳述で東京都教育委員会は、原告が卒・入学式において「君が代」斉唱時に起立しなかったことに対して、再雇用職員、非常勤職員の採用拒否を行った。これは原告が、東京都教育委員会の10・23通達による日の丸掲揚、君が代斉唱の強制に応じられないという「信条」を有することに対して、他の再雇用職員採用希望者に比して差別的な取り扱いを行った。これは憲法14条に保障された「法の下の平等」「信条による差別の禁止」を侵害するものであると明快に新たな切り口からの主張をした。
最後に原告の佐藤信夫は次のように陳述した。憲法を遵守しなければならないという義務の中で、それまで仕事をしてきた。そして、卒業式当日の不起立も、憲法で保障されている思想・良心の自由を、生徒たちに保障するための行動であり、今までも立てないという生徒がクラスにいればとってきた行動である。
結局は、生徒たちに保障されている権利をも踏みにじることになる事柄をなぜ職務命令で教員に強制できるのか納得できない、と生徒に寄り添う立場から疑問を投げかけた。
弁論終了後、弁護士会館で報告集会が開かれ熱心な討論が午後5時まで続いた。
次回は11月21日(月)3時~103号法廷です。今後ともどうぞよろしくお願いします。 (原告/佐藤信夫)
『被処分者の会通信』(第76号 2011/9/20)
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