2003年5月30日
土屋たかゆき都議の、増田都子さんに対する「名誉毀損=人権侵害」が確定。
増田さんが、土屋敬之都議ら(北千住駅頭街頭宣伝2000/7/1)を相手取って
訴えた「名誉毀損」の訴えは、一審、二審とも「名誉毀損」が成立し、
最高裁が「上告を棄却」(2003/5/30)したことにより、確定しました。
以下に、「確定判決」(東京高裁2002/12/25)を紹介します。
判決
住所
控訴人兼被控訴人(一審被告) 土屋敬之
住所
同 三輪和男
上記両名訴訟代理人弁護士 徳永信一
同 勝俣幸洋
住所
被控訴人兼控訴人(一審原告) 増田都子
上記訴訟代理人弁護士 和久田修
主文
一審被告ら及び一審原告の控訴をいずれも棄却する。
事実及び理由
第一 控訴の趣旨(略)
第二 事案の概要(略)
第三 当裁判所の判断
当裁判所も、当審における証拠調べの結果を考慮しても、一審原告の本訴請求は、原判決が認容した限度で正当としてこれを認容し、その余は棄却すべきものと判断する。
その理由は(略)原判決の「事実及び理由」欄の「第3争点に対する判断」の項に記載の通りであるから、これを引用する。
1,原判決の訂正(略)
2,当事者の主張に対する当裁判所の判断の補足
(10)本件発言等⑫
一審被告らは、本件発言等⑫の幟旗については、具体的な事実の摘示や意見表明がないばかりでなく、本件発言等①ないし⑪の違法性が阻却されるので、名誉毀損は成立しないと主張する。
しかし、本件発言等②、③について、一審被告らの不法行為が成立することは前示のとおりであり、また、魔女を模した絵及び「増田はNO!」と記載した幟旗は、一審原告を非難する街頭演説・ビラ配りを行っている現場に掲げられて、街頭演説及び配布したビラと一体となって、一審原告の社会的評価を低下させたものと認められるから、一審原告に対する名誉毀損が成立する。
(引用者注:②とは「犯罪者呼ばわり」、③とは「過激派、爆弾犯人の支援を受けている」)
第四 結論
以上の次第で、一審原告の請求は、一審被告らに対し、連帯して35万円及び(略)遅延損害金を求める限度で、理由がありこれを認容すべきであるが、その余は理由がなく棄却を免れない。
よって、一審原告の請求を上記の限度で認容した原判決は正当であり、一審被告ら及び一審原告の控訴は、いずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文の通り判決する。
東京高等裁判所第15民事部
裁判長裁判官 赤塚信雄
裁判官 宇田川基
裁判官 加藤正男
土屋たかゆき都議の、増田都子さんに対する「名誉毀損=人権侵害」が確定。
増田さんが、土屋敬之都議ら(北千住駅頭街頭宣伝2000/7/1)を相手取って
訴えた「名誉毀損」の訴えは、一審、二審とも「名誉毀損」が成立し、
最高裁が「上告を棄却」(2003/5/30)したことにより、確定しました。
以下に、「確定判決」(東京高裁2002/12/25)を紹介します。
判決
住所
控訴人兼被控訴人(一審被告) 土屋敬之
住所
同 三輪和男
上記両名訴訟代理人弁護士 徳永信一
同 勝俣幸洋
住所
被控訴人兼控訴人(一審原告) 増田都子
上記訴訟代理人弁護士 和久田修
主文
一審被告ら及び一審原告の控訴をいずれも棄却する。
事実及び理由
第一 控訴の趣旨(略)
第二 事案の概要(略)
第三 当裁判所の判断
当裁判所も、当審における証拠調べの結果を考慮しても、一審原告の本訴請求は、原判決が認容した限度で正当としてこれを認容し、その余は棄却すべきものと判断する。
その理由は(略)原判決の「事実及び理由」欄の「第3争点に対する判断」の項に記載の通りであるから、これを引用する。
1,原判決の訂正(略)
2,当事者の主張に対する当裁判所の判断の補足
(10)本件発言等⑫
一審被告らは、本件発言等⑫の幟旗については、具体的な事実の摘示や意見表明がないばかりでなく、本件発言等①ないし⑪の違法性が阻却されるので、名誉毀損は成立しないと主張する。
しかし、本件発言等②、③について、一審被告らの不法行為が成立することは前示のとおりであり、また、魔女を模した絵及び「増田はNO!」と記載した幟旗は、一審原告を非難する街頭演説・ビラ配りを行っている現場に掲げられて、街頭演説及び配布したビラと一体となって、一審原告の社会的評価を低下させたものと認められるから、一審原告に対する名誉毀損が成立する。
(引用者注:②とは「犯罪者呼ばわり」、③とは「過激派、爆弾犯人の支援を受けている」)
第四 結論
以上の次第で、一審原告の請求は、一審被告らに対し、連帯して35万円及び(略)遅延損害金を求める限度で、理由がありこれを認容すべきであるが、その余は理由がなく棄却を免れない。
よって、一審原告の請求を上記の限度で認容した原判決は正当であり、一審被告ら及び一審原告の控訴は、いずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文の通り判決する。
東京高等裁判所第15民事部
裁判長裁判官 赤塚信雄
裁判官 宇田川基
裁判官 加藤正男
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