5,教育勅語フリーク 投稿者:なまはげ 投稿日: 1月22日(土)
確かこの方は、J.S.ミルやベンサムを共産主義者と誤解なさっていた方ではなかったかと思うが(間違っていたら失礼)、愛子様の弟の年齢なら致し方ないのかも知れないが、『教育勅語』についても随分とずれた解釈を振りまいておられるので、僭越ながら根本的な誤りを指摘させていただく。
徳目を12ヶに整理されたのは一見分かりやすいが、何かからの引用だろうか。
ただしこの12項目が、勅語のすべてでもなければ、核心でもない。
広めたいのがこの徳目ならば、勅語でなくとも、『学問のすすめ』でも『西国立志編』でも十分なものである。
『教育勅語』の核心は何か?と問われて、何と答える。次の中から選びなさい。
A,「記紀神話」に基づく天皇と日本国の神聖化
B,「儒教道徳」による上下の人間関係賛美
C,西洋の「実用主義」に進んで学ぶ姿勢
正解は、もちろんAである。
でも、Bの要素もCの要素も、取り入れられ、三者渾然としているのが勅語の姿だ。
貴君があげた12項目のうち、5番目から11番目までは、C,にあたる。
これは市民社会の徳目で、『教育基本法』にも共通するものである。(嘘だと思うなら、たった10ヶ条の法律だから、自らの目で確かめられよ)。
勅語が戦後、廃止されたのは、主にAとBの要素故である。
貴君の1~4は、「五倫」のうちの4つであることをご存知か。
『孟子』に典拠する「五倫」は、儒教道徳(=B)の定理として古くから定着し、儒学を官学としていた江戸時代には広く使われていたものである。
「父子親あり、君臣義あり、夫婦別あり、長幼序あり、朋友信あり」
(天皇のお言葉だから、孟子の言葉遣いそのままではないが、)4つの同じ人間関係を取り上げているのが分かるだろう。おや、でも、1つ欠けているな。何かな?「君臣関係」がないではないか。それはどこにいったのだろう。
それは貴君の引用に先立つ冒頭に方に、臣民は皇祖皇宗に「克く忠に」あれと、いわば別格で取り上げているのである。
(便宜上3つの段落に分ける時、貴君の引用は第2段落である)
大体「忠義」という言葉や概念が、『古事記』や『日本書紀』の日本神話には見られない、中国儒教からの輸入概念なのである。
文明開化を叫びつつ、古色蒼然たる儒教道徳を持ち出さざる得なかったところに明治政府の底の浅さを情けなく思う。まして、今にそれを持ちだすなど、正気の沙汰とは思えない。
貴君の12番目の元の文章は、一番物議をかもした次の一節である。
「一旦緩急あれば義勇公に奉じ、以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし。」
貴君の意訳でも意は伝わるが、もうちょっと正確に補うと、
臣下である国民は、皇室の繁栄のために命を惜しまず戦場へ赴けと、言っているのだ。
なぜ皇室のためなんですか?それは冒頭にあるように、日本を作ったのは天皇の祖先で、徳も天皇が作ったのだ。君たち臣下の民は、天皇の定めた忠孝の徳(ほんとは中国人が作ったんだけどね)を身につけることが立派な日本人になることだ。君たちの親もその祖先もみんなそうして天皇に尽くしてきた。君たちも天皇のために命を捧げるのは臣民として当然の努めなんだよ。というわけだ。
『教育勅語』は、戦後すぐ衆議院で「根本理念が主権在君並びに神話的国家観に基づいている」として、排除の決議が為されている。
貴君が、「主権在君」と「神話的国家観」を覆い隠して、市民道徳の部分を持ち出している点が、知らずか意図的か、卑怯なところだ。正味で「神話的国家」にしたいのなら、サメの脳みそシンキロウのようにはっきりそう言えば良いものを。もし本気でそう考えているのなら、とても付き合いきれない。君一人で醜の御楯になりなさい。私は何と言われようと御免だね。
今回はこれでお終い。またのご来店をお待ちしております。
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4,モヒカンを通して、再度、自由と身勝手 投稿者:なまはげ 投稿日: 1月22日(土)21時46分42秒
> おいらの考えは日本国憲法も地方の条例も学校の校則もキチンと守らなきゃならん。決まったルールは守らなきゃなw 気に入らないから守らないとかじゃなくてねwwwwwww
ほぉ、憲法を守ると明言された。この言葉私も全く同じ立場である。これで(・∀・)殿と同じ土俵に立てるわけだ。
ではまず、貴殿の質問は、下手な「印象操作」であることを暴露しておこう。
「職務命令」に従わない人→「あらゆる」決まりを守らない人。
→自分が守らないから生徒にも「あらゆる」決まりを守らせることが出来ない
どこかおかしくないかな。
私たちが君が代強制の「職務命令」以外に、どんな違法行為をしたのか、指摘してもらおう。それとも一つのルールに反対すれば、all無法者になるとでも。(誰も見てないから赤信号で横断したり、車の流れに乗って制限速度をオーパーして運転したり、大体訴訟を起こしている人すべてをアウトロー呼ばわりすることになってしまう。ついでに憲法否定発言の石原都知事もね。)これは、all-or-nothingのレッテル貼りでしかない。
君が代に反対するものは、あらゆるルールを破る恐ろしい人、と決めつけたいわけね。
根拠も示さず、「印象操作」だけで。
で、質問に答えさせていただくが、
> 校則ではモヒカンや刺青は禁止されている。
> 日本国憲法に保障された私の思想信条の自由、表現の自由を制限するつもりか!?
校則で禁止されている前提なら、「ダメ」以外に答はない。
タバコ、飲酒、カンニング、暴力、ついでに体罰も、みな「特別指導(処罰)」の対象だ。
もし校則で禁止されていなければ、指導は出来るが、処罰は出来なかろう。在日地球人さんが例示していたように、周りの受け止め方(好みの問題?)のレベルの問題となる。
次に、憲法を根拠に挙げているが、こんな類を一知半解と呼ぶのだろうか。
「ブスをブスって言って何が悪い、表現の自由を認めないのか」
「ボクは無免許だけど、人間は皆平等なんだから、車運転して何が悪いんだよ!」
「ボクは確かに裏口入学だが、この世は金だという信念に文句があるか」
自由権と自分勝手の違いを、12/28の投稿でキチンと説明させていただいたが、やりたい放題と自由との勘違いが相変わらず横行している。一知半解の誤用・悪用である。憲法を楯にごねる生徒がいたら、良い機会だから、憲法の自由権とは、ego剥き出しの自然状態とは違うんだってことを、もう一度おさらいしてやろう。日本国憲法を守るとアナーキーな社会になるかのような妄想を振りまくのは止めた方がよい。自分の不勉強を公にさらすようなものでもあるし。
どんな答を期待されていたのかな?
もしも「憲法」と「校則」が矛盾してたらどうするかを問いたかったのなら、服装とか髪型ではなく、「思想信条による合格取り消し」みたいな、明確な例を出してもらった方が分かりやすかったろう。それなら、校則で決めたことでも、憲法に違反すれば無効である、ときっぱりとお答えすることが出来る。あらゆる校則が先験的に合憲であることはないし、校則のすべてが違憲であることもない。従って、憲法遵守義務に忠実であろうとする公務員たる教師が一切の校則を否定することはあり得ないし、そのような想定に基づく質問はばかばかしいとしか言いようがない。
せっかく憲法を守ると明言して下さったのだから、権利の「誤用・悪用」とはいかなるものであるかを、国連の定めた『世界人権宣言』から引用して差し上げよう。
all of the worldの人権水準を示したこの宣言の、最終条文第30条は次のような文言で締めくくられている。
第30条 〔権利と自由に対する破壊的活動〕
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。
確かこの方は、J.S.ミルやベンサムを共産主義者と誤解なさっていた方ではなかったかと思うが(間違っていたら失礼)、愛子様の弟の年齢なら致し方ないのかも知れないが、『教育勅語』についても随分とずれた解釈を振りまいておられるので、僭越ながら根本的な誤りを指摘させていただく。
徳目を12ヶに整理されたのは一見分かりやすいが、何かからの引用だろうか。
ただしこの12項目が、勅語のすべてでもなければ、核心でもない。
広めたいのがこの徳目ならば、勅語でなくとも、『学問のすすめ』でも『西国立志編』でも十分なものである。
『教育勅語』の核心は何か?と問われて、何と答える。次の中から選びなさい。
A,「記紀神話」に基づく天皇と日本国の神聖化
B,「儒教道徳」による上下の人間関係賛美
C,西洋の「実用主義」に進んで学ぶ姿勢
正解は、もちろんAである。
でも、Bの要素もCの要素も、取り入れられ、三者渾然としているのが勅語の姿だ。
貴君があげた12項目のうち、5番目から11番目までは、C,にあたる。
これは市民社会の徳目で、『教育基本法』にも共通するものである。(嘘だと思うなら、たった10ヶ条の法律だから、自らの目で確かめられよ)。
勅語が戦後、廃止されたのは、主にAとBの要素故である。
貴君の1~4は、「五倫」のうちの4つであることをご存知か。
『孟子』に典拠する「五倫」は、儒教道徳(=B)の定理として古くから定着し、儒学を官学としていた江戸時代には広く使われていたものである。
「父子親あり、君臣義あり、夫婦別あり、長幼序あり、朋友信あり」
(天皇のお言葉だから、孟子の言葉遣いそのままではないが、)4つの同じ人間関係を取り上げているのが分かるだろう。おや、でも、1つ欠けているな。何かな?「君臣関係」がないではないか。それはどこにいったのだろう。
それは貴君の引用に先立つ冒頭に方に、臣民は皇祖皇宗に「克く忠に」あれと、いわば別格で取り上げているのである。
(便宜上3つの段落に分ける時、貴君の引用は第2段落である)
大体「忠義」という言葉や概念が、『古事記』や『日本書紀』の日本神話には見られない、中国儒教からの輸入概念なのである。
文明開化を叫びつつ、古色蒼然たる儒教道徳を持ち出さざる得なかったところに明治政府の底の浅さを情けなく思う。まして、今にそれを持ちだすなど、正気の沙汰とは思えない。
貴君の12番目の元の文章は、一番物議をかもした次の一節である。
「一旦緩急あれば義勇公に奉じ、以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし。」
貴君の意訳でも意は伝わるが、もうちょっと正確に補うと、
臣下である国民は、皇室の繁栄のために命を惜しまず戦場へ赴けと、言っているのだ。
なぜ皇室のためなんですか?それは冒頭にあるように、日本を作ったのは天皇の祖先で、徳も天皇が作ったのだ。君たち臣下の民は、天皇の定めた忠孝の徳(ほんとは中国人が作ったんだけどね)を身につけることが立派な日本人になることだ。君たちの親もその祖先もみんなそうして天皇に尽くしてきた。君たちも天皇のために命を捧げるのは臣民として当然の努めなんだよ。というわけだ。
『教育勅語』は、戦後すぐ衆議院で「根本理念が主権在君並びに神話的国家観に基づいている」として、排除の決議が為されている。
貴君が、「主権在君」と「神話的国家観」を覆い隠して、市民道徳の部分を持ち出している点が、知らずか意図的か、卑怯なところだ。正味で「神話的国家」にしたいのなら、サメの脳みそシンキロウのようにはっきりそう言えば良いものを。もし本気でそう考えているのなら、とても付き合いきれない。君一人で醜の御楯になりなさい。私は何と言われようと御免だね。
今回はこれでお終い。またのご来店をお待ちしております。
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4,モヒカンを通して、再度、自由と身勝手 投稿者:なまはげ 投稿日: 1月22日(土)21時46分42秒
> おいらの考えは日本国憲法も地方の条例も学校の校則もキチンと守らなきゃならん。決まったルールは守らなきゃなw 気に入らないから守らないとかじゃなくてねwwwwwww
ほぉ、憲法を守ると明言された。この言葉私も全く同じ立場である。これで(・∀・)殿と同じ土俵に立てるわけだ。
ではまず、貴殿の質問は、下手な「印象操作」であることを暴露しておこう。
「職務命令」に従わない人→「あらゆる」決まりを守らない人。
→自分が守らないから生徒にも「あらゆる」決まりを守らせることが出来ない
どこかおかしくないかな。
私たちが君が代強制の「職務命令」以外に、どんな違法行為をしたのか、指摘してもらおう。それとも一つのルールに反対すれば、all無法者になるとでも。(誰も見てないから赤信号で横断したり、車の流れに乗って制限速度をオーパーして運転したり、大体訴訟を起こしている人すべてをアウトロー呼ばわりすることになってしまう。ついでに憲法否定発言の石原都知事もね。)これは、all-or-nothingのレッテル貼りでしかない。
君が代に反対するものは、あらゆるルールを破る恐ろしい人、と決めつけたいわけね。
根拠も示さず、「印象操作」だけで。
で、質問に答えさせていただくが、
> 校則ではモヒカンや刺青は禁止されている。
> 日本国憲法に保障された私の思想信条の自由、表現の自由を制限するつもりか!?
校則で禁止されている前提なら、「ダメ」以外に答はない。
タバコ、飲酒、カンニング、暴力、ついでに体罰も、みな「特別指導(処罰)」の対象だ。
もし校則で禁止されていなければ、指導は出来るが、処罰は出来なかろう。在日地球人さんが例示していたように、周りの受け止め方(好みの問題?)のレベルの問題となる。
次に、憲法を根拠に挙げているが、こんな類を一知半解と呼ぶのだろうか。
「ブスをブスって言って何が悪い、表現の自由を認めないのか」
「ボクは無免許だけど、人間は皆平等なんだから、車運転して何が悪いんだよ!」
「ボクは確かに裏口入学だが、この世は金だという信念に文句があるか」
自由権と自分勝手の違いを、12/28の投稿でキチンと説明させていただいたが、やりたい放題と自由との勘違いが相変わらず横行している。一知半解の誤用・悪用である。憲法を楯にごねる生徒がいたら、良い機会だから、憲法の自由権とは、ego剥き出しの自然状態とは違うんだってことを、もう一度おさらいしてやろう。日本国憲法を守るとアナーキーな社会になるかのような妄想を振りまくのは止めた方がよい。自分の不勉強を公にさらすようなものでもあるし。
どんな答を期待されていたのかな?
もしも「憲法」と「校則」が矛盾してたらどうするかを問いたかったのなら、服装とか髪型ではなく、「思想信条による合格取り消し」みたいな、明確な例を出してもらった方が分かりやすかったろう。それなら、校則で決めたことでも、憲法に違反すれば無効である、ときっぱりとお答えすることが出来る。あらゆる校則が先験的に合憲であることはないし、校則のすべてが違憲であることもない。従って、憲法遵守義務に忠実であろうとする公務員たる教師が一切の校則を否定することはあり得ないし、そのような想定に基づく質問はばかばかしいとしか言いようがない。
せっかく憲法を守ると明言して下さったのだから、権利の「誤用・悪用」とはいかなるものであるかを、国連の定めた『世界人権宣言』から引用して差し上げよう。
all of the worldの人権水準を示したこの宣言の、最終条文第30条は次のような文言で締めくくられている。
第30条 〔権利と自由に対する破壊的活動〕
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。
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