> ABA殿 投稿者:なまはげ 投稿日:12月31日(金)19時17分54秒
統計によれば、出生時に障害を持って生まれてくる確率は100人に3.6人なのだそうだ。
私の義理の妹も障害者手帳を持っている。誰もが身近に考えて当たり前なのだ。
とはいっても、数の上ではやはりマイノリティであり、効率万能社会の中では、無理解の壁がまだまだ厚い。貴殿を始め当該家族のご苦労には頭が下がる。
以下、私の考えを記す。障害者教育の基本は、次のことだと聞いた。
①障害者も健常者も平等である。②障害者と健常者は画一ではない。
①一人の人として、この世に生を受け、人間らしい生活を営み、幸福追求する権利は、誰にでも等しく認められる。(肌の色、性別、年齢、経済力、社会的地位など、あらゆる人間の差異について言えることで、障害のあるなしだってもちろん同じだ)
②人間は一人一人全部違っており、違い(個性)は尊重されなければならない。
こちらは、区別(差別ではない)は必要なこと。逆に区別をしなければ「悪平等」になる、ということを意味している。
男と女の違いが、分かりやすい。男女平等とは、「同じトイレ」「同じ風呂(混浴?)」「同じ更衣室」「スポーツ競技も男女一緒」とかのことではない。これは「悪平等」であり、男女の「違いに応じて」待遇するのが、本当の平等なのだ。
(念のため、同じ仕事をして給料が違ったり、女だけ定年退職年齢が若かったりするのは、言うまでもなく差別である。根拠なく社会的待遇に差をつけてはならない。)
障害児と、どう付き合うか。運動会の時、健常児と一緒に走らせなければ、差別って言われるのかな、同じ教材を与えなければバカにしているみたいに思われないだろうか、というのは間違いだし、逆に健常児から、先生あの子にばかり特別扱いしてずるい(体育は免除とか、テストの量を減らすとか)とか言われてひるむのも、間違いである。
違いに応じて、適切な対応をするのが、人間らしい待遇でよいのだ。無理に画一に扱おうとすれば「悪平等」でかえって苦しめることになる。「違った待遇が当然」ということは、生徒たちもちゃんと説明すれば理解する。
遠回りになるが、自閉症児に行動療法を行うのは、それが効果があるなら正しい教育なのだ。人間としての尊厳を身につけていくプロセスとして、必要なことは堂々と実行すべきだし、健常者向けの教育と形が違っても気にする必要はない。その子に一番相応しい教育を行うのが、人間らしい対応をしていることになる。
ひるがえって、健常者といえども、幼児期は誰でも同様だろう。しつけ優先。
しかし、分別盛りになってもなお、自閉症児に有効な教育方法をとっていては、
その子達に不幸だ。個性に応じた扱いを受ける権利が、どの子どもにもある。
私が言いたいのは、自閉症児に有効な教育が健常児に有効とは限らず、
健常児に有効な教育が自閉症児にも有効とは限らない。
それは差別でも何でもなく、正しい区別に基づく待遇なのである。
そして、方法は違っても、いずれも子どもを一人の人格として扱っている点では共通である、ということだ。
①と②は、相反するように見えても、実はひとつのこと。
だからこそ、①の平等な自由権を、権力への盲目的な服従で否定するような言説は、どんな子どもたちでも、人間扱いしない傲慢な考えとして、受け入れることが出来ないのだ。
他にもご意見があったかも知れませんが、もう紅白の時間なので、本日はこれで失礼。
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> @@@殿2 投稿者:なまはげ 投稿日:12月31日(金)19時16分30秒
それに比し、あなた方が持ち出す、「職務命令」とか「学習指導要領」とかは、下位法や行政命令に過ぎない。それが最高法規の憲法と矛盾するなら、どちらを取るのが、日本を心から愛する国民として正しい選択か、明らかであろう。
一校長(行政の末端ではあるが権力をゆだねられた公務員)が発する「職務命令」など、当然、最高法規に則っていなければ、無法、無効となる。校長が「裸で街中を歩きなさい」とか「銃で親を殺しなさい」とか(ありえない極端な例を出すが)、「職務命令」を出しても、教師はもちろん従う義務はない。拒絶できるのは、上位法によるのであり、その場合「職務命令」を出した側が、無法者になる。校長は上の命令に従い、そのまた上から命令があり、それが行政組織であるが、東京都では教育長がトップだとすれば彼が無法者なのである。
教育長は何に従う?文科省?では文科省は?…結局のところ誰が一番この国のご主人様かな?お忘れなら思い出させて差し上げましょう。わが国は国民主権の国である。ということは一人一人の国民の自由意志が国を動かす国家体制なのだ。首相も文科相も教育長も、公務員はみな公僕である。第99条の憲法擁護義務をもう一度確かめて見よ。憲法から逸脱した行為も、命令も、公務員は一切勝手に為すことが出来ない。「君臨すれども統治せず」たかだか公務員の長くらいの分際で、国王も出来ないことをやろうとしてはいけない。天皇陛下ですら「強制は望ましくない」と述べられたではないか。それを誰がどんな権限で強制しようとしているのか。法治国家の原則を踏み外せば、近代的な国際社会の笑いものになるだけだ。
もちろん校長らも人間だから、うすうすやりすぎではないか、と内心恐れてはいる。しかしもしかしたら、今の司法なら、これ位のこと合憲と言ってくれるのではないかと淡い期待を抱いて、上司の命令に盲従している。情けない。これは、日本国民としても、道徳を持つ人間としても、最もみっともない身の振り方である。理性と良心を持つ人間ならば、正義の原則に基づいて身を処してもらいたいものだ。ソクラテスのように、とまでは言わないが。
司法判断がどう出るかは、正直言って予断を許さない面がある。ただ、拒否の理由を明確に表明している者に対して、あえてその「思想の表明」に反論も説得も避けて、命令違反だからという外形的事柄だけで、処分をちらつかせ強制するというやり方は、前近代的「踏み絵」そのものであり、その時点で法治国家の原則を外れているということも、司法判断が出る前に指摘しておこう。
最後に、権力的に強制する者こそ、憲法に違反する、①公務員失格者(99条)であり、②法の支配に服しない前近代的独裁者であり、③非国民である、と申し上げておこう。
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> @@@殿1 投稿者:なまはげ 投稿日:12月31日(金)19時15分58秒
アナーキーとは、無政府の「状態」を指し、身近な例では、しきりに、この掲示板で、誹謗中傷レッテル貼り罵詈雑言いかなる言論でも掲載させろと騒いでいる人たちの思想のことをいう。
で、何か、おかしいか。
> いかなる投稿も採用せよといった覚えはない
とおっしゃるなら、あなたは別。節度ある議論は大歓迎。
次に、
> 職務命令と言う一つの規律に背き起立拒否に及んだ教員を擁護する方
という下り、不起立者をあたかも無法者呼ばわりする決まり文句のような、こういった難癖が繰り返し登場するので、これについてはきちんと説明しておきたい。
不起立者は、①遵法者である。さらに②民主主義者であり、③平和主義者でもある。
まず、①から、
まさか不起立者を、いかなる法にも服さない自然人とでも思ってはいないとは思うが、
彼らこそ、誰よりも、法を尊重し、自らの行動を愚直なまでに正義の原則に照らして判断する近代人であるといいたい。
法の支配<the rule of the law>とは、17世紀イギリス権利章典で確立された原則で、立憲国家では「君臨すれども統治せず」と、国王といえども議会(国民の代表)の立法権に服するという、近代法治国家のあり方を示した言葉だ。(中学生並みの知識をひけらかすこともないが)
近代人は、理性的・自由意志・個性尊重を身につけた存在のことである。神秘的・禁欲的・権威主義的な、中世封建社会から訣別してヒューマニズムをうたい上げて、近代は始まる。
回り道をしたが、不起立者が何よりも大切にし、自己の行動原理とするものは、国家の最高法規である「憲法」である。
憲法第9条(戦争の放棄)、第19条(思想良心の自由)、第20条(信教の自由)、第21条(表現の自由)、第22条(職業選択の自由)、第23条(学問の自由)、第97条(基本的人権の本質)、第99条(公務員の憲法尊重擁護義務)、
これらを、一主権者として愚直なまでに遵守しようとする精神が、不起立に結びついている。憲法を守りたいから、起立するわけにはいかないのだ。
なぜ「君が代強制」が、憲法違反となるか。ここは、こちらの言い分を、そちらもご存知だろうから、今回は軽く流すが(必要とあらば機会を改めて)、「君が代」は軍国主義日本のシンボルとして使われた歴史を持ち、歌詞の内容が国民主権には相応しくない。反平和主義を自らも歌い、子どもにも歌うことを強いるのは、憲法の基本原則に反する。国民の代表が定めた憲法の精神に則って、教育を行い、自らの行動を律することを、彼らは(私も)誇りに思っているのだ。
統計によれば、出生時に障害を持って生まれてくる確率は100人に3.6人なのだそうだ。
私の義理の妹も障害者手帳を持っている。誰もが身近に考えて当たり前なのだ。
とはいっても、数の上ではやはりマイノリティであり、効率万能社会の中では、無理解の壁がまだまだ厚い。貴殿を始め当該家族のご苦労には頭が下がる。
以下、私の考えを記す。障害者教育の基本は、次のことだと聞いた。
①障害者も健常者も平等である。②障害者と健常者は画一ではない。
①一人の人として、この世に生を受け、人間らしい生活を営み、幸福追求する権利は、誰にでも等しく認められる。(肌の色、性別、年齢、経済力、社会的地位など、あらゆる人間の差異について言えることで、障害のあるなしだってもちろん同じだ)
②人間は一人一人全部違っており、違い(個性)は尊重されなければならない。
こちらは、区別(差別ではない)は必要なこと。逆に区別をしなければ「悪平等」になる、ということを意味している。
男と女の違いが、分かりやすい。男女平等とは、「同じトイレ」「同じ風呂(混浴?)」「同じ更衣室」「スポーツ競技も男女一緒」とかのことではない。これは「悪平等」であり、男女の「違いに応じて」待遇するのが、本当の平等なのだ。
(念のため、同じ仕事をして給料が違ったり、女だけ定年退職年齢が若かったりするのは、言うまでもなく差別である。根拠なく社会的待遇に差をつけてはならない。)
障害児と、どう付き合うか。運動会の時、健常児と一緒に走らせなければ、差別って言われるのかな、同じ教材を与えなければバカにしているみたいに思われないだろうか、というのは間違いだし、逆に健常児から、先生あの子にばかり特別扱いしてずるい(体育は免除とか、テストの量を減らすとか)とか言われてひるむのも、間違いである。
違いに応じて、適切な対応をするのが、人間らしい待遇でよいのだ。無理に画一に扱おうとすれば「悪平等」でかえって苦しめることになる。「違った待遇が当然」ということは、生徒たちもちゃんと説明すれば理解する。
遠回りになるが、自閉症児に行動療法を行うのは、それが効果があるなら正しい教育なのだ。人間としての尊厳を身につけていくプロセスとして、必要なことは堂々と実行すべきだし、健常者向けの教育と形が違っても気にする必要はない。その子に一番相応しい教育を行うのが、人間らしい対応をしていることになる。
ひるがえって、健常者といえども、幼児期は誰でも同様だろう。しつけ優先。
しかし、分別盛りになってもなお、自閉症児に有効な教育方法をとっていては、
その子達に不幸だ。個性に応じた扱いを受ける権利が、どの子どもにもある。
私が言いたいのは、自閉症児に有効な教育が健常児に有効とは限らず、
健常児に有効な教育が自閉症児にも有効とは限らない。
それは差別でも何でもなく、正しい区別に基づく待遇なのである。
そして、方法は違っても、いずれも子どもを一人の人格として扱っている点では共通である、ということだ。
①と②は、相反するように見えても、実はひとつのこと。
だからこそ、①の平等な自由権を、権力への盲目的な服従で否定するような言説は、どんな子どもたちでも、人間扱いしない傲慢な考えとして、受け入れることが出来ないのだ。
他にもご意見があったかも知れませんが、もう紅白の時間なので、本日はこれで失礼。
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> @@@殿2 投稿者:なまはげ 投稿日:12月31日(金)19時16分30秒
それに比し、あなた方が持ち出す、「職務命令」とか「学習指導要領」とかは、下位法や行政命令に過ぎない。それが最高法規の憲法と矛盾するなら、どちらを取るのが、日本を心から愛する国民として正しい選択か、明らかであろう。
一校長(行政の末端ではあるが権力をゆだねられた公務員)が発する「職務命令」など、当然、最高法規に則っていなければ、無法、無効となる。校長が「裸で街中を歩きなさい」とか「銃で親を殺しなさい」とか(ありえない極端な例を出すが)、「職務命令」を出しても、教師はもちろん従う義務はない。拒絶できるのは、上位法によるのであり、その場合「職務命令」を出した側が、無法者になる。校長は上の命令に従い、そのまた上から命令があり、それが行政組織であるが、東京都では教育長がトップだとすれば彼が無法者なのである。
教育長は何に従う?文科省?では文科省は?…結局のところ誰が一番この国のご主人様かな?お忘れなら思い出させて差し上げましょう。わが国は国民主権の国である。ということは一人一人の国民の自由意志が国を動かす国家体制なのだ。首相も文科相も教育長も、公務員はみな公僕である。第99条の憲法擁護義務をもう一度確かめて見よ。憲法から逸脱した行為も、命令も、公務員は一切勝手に為すことが出来ない。「君臨すれども統治せず」たかだか公務員の長くらいの分際で、国王も出来ないことをやろうとしてはいけない。天皇陛下ですら「強制は望ましくない」と述べられたではないか。それを誰がどんな権限で強制しようとしているのか。法治国家の原則を踏み外せば、近代的な国際社会の笑いものになるだけだ。
もちろん校長らも人間だから、うすうすやりすぎではないか、と内心恐れてはいる。しかしもしかしたら、今の司法なら、これ位のこと合憲と言ってくれるのではないかと淡い期待を抱いて、上司の命令に盲従している。情けない。これは、日本国民としても、道徳を持つ人間としても、最もみっともない身の振り方である。理性と良心を持つ人間ならば、正義の原則に基づいて身を処してもらいたいものだ。ソクラテスのように、とまでは言わないが。
司法判断がどう出るかは、正直言って予断を許さない面がある。ただ、拒否の理由を明確に表明している者に対して、あえてその「思想の表明」に反論も説得も避けて、命令違反だからという外形的事柄だけで、処分をちらつかせ強制するというやり方は、前近代的「踏み絵」そのものであり、その時点で法治国家の原則を外れているということも、司法判断が出る前に指摘しておこう。
最後に、権力的に強制する者こそ、憲法に違反する、①公務員失格者(99条)であり、②法の支配に服しない前近代的独裁者であり、③非国民である、と申し上げておこう。
--------------------------------------------------------------------------------
> @@@殿1 投稿者:なまはげ 投稿日:12月31日(金)19時15分58秒
アナーキーとは、無政府の「状態」を指し、身近な例では、しきりに、この掲示板で、誹謗中傷レッテル貼り罵詈雑言いかなる言論でも掲載させろと騒いでいる人たちの思想のことをいう。
で、何か、おかしいか。
> いかなる投稿も採用せよといった覚えはない
とおっしゃるなら、あなたは別。節度ある議論は大歓迎。
次に、
> 職務命令と言う一つの規律に背き起立拒否に及んだ教員を擁護する方
という下り、不起立者をあたかも無法者呼ばわりする決まり文句のような、こういった難癖が繰り返し登場するので、これについてはきちんと説明しておきたい。
不起立者は、①遵法者である。さらに②民主主義者であり、③平和主義者でもある。
まず、①から、
まさか不起立者を、いかなる法にも服さない自然人とでも思ってはいないとは思うが、
彼らこそ、誰よりも、法を尊重し、自らの行動を愚直なまでに正義の原則に照らして判断する近代人であるといいたい。
法の支配<the rule of the law>とは、17世紀イギリス権利章典で確立された原則で、立憲国家では「君臨すれども統治せず」と、国王といえども議会(国民の代表)の立法権に服するという、近代法治国家のあり方を示した言葉だ。(中学生並みの知識をひけらかすこともないが)
近代人は、理性的・自由意志・個性尊重を身につけた存在のことである。神秘的・禁欲的・権威主義的な、中世封建社会から訣別してヒューマニズムをうたい上げて、近代は始まる。
回り道をしたが、不起立者が何よりも大切にし、自己の行動原理とするものは、国家の最高法規である「憲法」である。
憲法第9条(戦争の放棄)、第19条(思想良心の自由)、第20条(信教の自由)、第21条(表現の自由)、第22条(職業選択の自由)、第23条(学問の自由)、第97条(基本的人権の本質)、第99条(公務員の憲法尊重擁護義務)、
これらを、一主権者として愚直なまでに遵守しようとする精神が、不起立に結びついている。憲法を守りたいから、起立するわけにはいかないのだ。
なぜ「君が代強制」が、憲法違反となるか。ここは、こちらの言い分を、そちらもご存知だろうから、今回は軽く流すが(必要とあらば機会を改めて)、「君が代」は軍国主義日本のシンボルとして使われた歴史を持ち、歌詞の内容が国民主権には相応しくない。反平和主義を自らも歌い、子どもにも歌うことを強いるのは、憲法の基本原則に反する。国民の代表が定めた憲法の精神に則って、教育を行い、自らの行動を律することを、彼らは(私も)誇りに思っているのだ。
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