審議会が11月8日(木)19:00から、かながわ労働プラザで行われます。
今回の異議申立人の方々(有志)が、審議会委員へのアピールとして、18:00頃から、かながわ労働プラザの前で集会を計画しています。
傍聴もできるようですので、ぜひたくさんのかたで駆けつけていきたいと思います。
☆「こころの自由裁判」☆を傍聴に来て下さい
原告168名(高校と障害児学校の教職員)、弁護団97名の大型集団訴訟です。
■審査会が画期的答申
10月24日、神奈川県個人情報保護審査会は、卒業式・入学式の国歌斉唱時の不起立情報は、県個人情報保護条例6条で禁止されている「思想信条に関わる情報の取扱い」にあたるとして、異議申立人の主張を全面的に認める画期的な答申を行いました。
これは、県立高校の教職員が、「卒業式・入学式の国歌斉唱時に起立しなかった教職員の名前等を教育委員会が収集することは県個人情報保護条例に違反する」として、その情報の利用停止請求(消去の請求)を行っていたものです。教育委員会が、「集めた情報は不起立であった事実を記録したもので、理由も聞いていないので同条例6条に該当しない」として利用不停止決定を行ったため、それに対して、16名の教職員が異議申し立てを行っていました。
■氏名収集は不当
答申は、「起立しない理由の多くは、過去において日の丸・君が代が果たしてきた役割に対する否定的評価に基づくものである」として、「不起立という行為は、申立人の思想信条に基づく行為である」と明確に認めました。そして、条例が思想信条の取扱いを禁止しているのは「内面の思想そのものまで統制しようとした過去の苦い経験を踏まえたもの」であり、氏名を消去しないとした「(県の)不停止処分を取り消すべきである」と画期的判断を行いました。
■強制の中止を
この間、県教育委員会は、卒業式・入学式の国歌斉唱時に起立しない教職員に対して、「服務上の責任を問い、厳正に対処する」という教育長通知をもとに強制を強めてきました。それと同時に、学校現場を上意下達式に管理強化し、各学校が積み上げてきた子どもたちを主人公とした卒業式・入学式づくりにも影響が及んでいます。
この答申を受け、県教育委員会は、今までに収集した193人分の情報を破棄するとしましたが、「これまで通り国歌斉唱時に教職員は起立するよう指導する」として、今後氏名報告を求めるかどうかについて「県の個人情報保護審議会に諮問する」と述べるなど、依然として強制を続ける考えです。
県教育委員会は、審査会答申を、「思想良心の自由」を定めた憲法に関わる問題への判断として深く受けとめ、学校現場への「日の丸・君が代」の強制を直ちに中止すべきです。
「日の丸・君が代」強制反対?神奈川こころの自由裁判をすすめる会(旧 神奈川予防訴訟をすすめる会)
〒210-8544 川崎市川崎区砂子1-10-2ソシオ砂子ビル802 川崎合同法律事務所内 弁護士 川口彩子
※「教育委員会へのFAX行動」にぜひご協力ください。
(FAX宛先 045-210-8920)
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神奈川県教育委員会
引地孝一 教育長 様
10月24日に神奈川県個人情報保護審査会の答申が出されました。
この答申では、「国歌斉唱時に起立しない理由の多くは、過去において日の丸・君が代が果たしてきた役割に対する否定的評価に基づくものである」として、「不起立という行為は、申立人の思想信条に基づく行為である」ということが明確に認められました。
また答申は、神奈川県個人情報保護条例が行政機関による思想信条に関わる情報の取扱いを禁止しているのは、「内面の思想そのものまで統制しようとした過去の苦い経験を踏まえたもの」と述べています。
神奈川県教育委員会が、国歌斉唱時に起立しない教職員の名前などを収集していることは、神奈川県個人情報保護条例に違反しているばかりでなく、憲法が定めた「思想良心の自由」をも侵害するものであることは明らかです。
条例は、取扱いの制限のある個人情報であっても、あらかじめ個人情報保護審議会の意見を聴いて、必要との答申があれば取扱いが可能であるという例外規定を設けています。しかし、このような「思想良心の自由」を侵害する情報収集は、憲法上認められません。
神奈川県教育委員会は、憲法違反の情報収集を直ちに中止し、個人情報保護審議会への諮問は、即刻取り下げてください。
子どもたち、保護者、教職員の「思想良心の自由」を侵害する「日の丸・君が代」の強制をやめ、だれもが心から喜びあえる卒業式、入学式が行われることを切に望みます。
ひとこと
住所
名前
今回の異議申立人の方々(有志)が、審議会委員へのアピールとして、18:00頃から、かながわ労働プラザの前で集会を計画しています。
傍聴もできるようですので、ぜひたくさんのかたで駆けつけていきたいと思います。
☆「こころの自由裁判」☆を傍聴に来て下さい
神奈川こころの自由裁判 第12回口頭弁論私たち、神奈川県立学校の教職員は、横浜地方裁判所に対し、国旗・国歌に対する忠誠義務(国旗に対して起立し、国歌を斉唱する義務)のないことを確認する"こころの自由裁判"を起こしています。
2007年11月15日(木)午後4時30分開廷
午後4時頃から傍聴券の抽選が行われると予想されます
横浜地方裁判所
終了後、横浜市開港記念会館にて、報告集会を行います
原告168名(高校と障害児学校の教職員)、弁護団97名の大型集団訴訟です。
■審査会が画期的答申
10月24日、神奈川県個人情報保護審査会は、卒業式・入学式の国歌斉唱時の不起立情報は、県個人情報保護条例6条で禁止されている「思想信条に関わる情報の取扱い」にあたるとして、異議申立人の主張を全面的に認める画期的な答申を行いました。
これは、県立高校の教職員が、「卒業式・入学式の国歌斉唱時に起立しなかった教職員の名前等を教育委員会が収集することは県個人情報保護条例に違反する」として、その情報の利用停止請求(消去の請求)を行っていたものです。教育委員会が、「集めた情報は不起立であった事実を記録したもので、理由も聞いていないので同条例6条に該当しない」として利用不停止決定を行ったため、それに対して、16名の教職員が異議申し立てを行っていました。
■氏名収集は不当
答申は、「起立しない理由の多くは、過去において日の丸・君が代が果たしてきた役割に対する否定的評価に基づくものである」として、「不起立という行為は、申立人の思想信条に基づく行為である」と明確に認めました。そして、条例が思想信条の取扱いを禁止しているのは「内面の思想そのものまで統制しようとした過去の苦い経験を踏まえたもの」であり、氏名を消去しないとした「(県の)不停止処分を取り消すべきである」と画期的判断を行いました。
■強制の中止を
この間、県教育委員会は、卒業式・入学式の国歌斉唱時に起立しない教職員に対して、「服務上の責任を問い、厳正に対処する」という教育長通知をもとに強制を強めてきました。それと同時に、学校現場を上意下達式に管理強化し、各学校が積み上げてきた子どもたちを主人公とした卒業式・入学式づくりにも影響が及んでいます。
この答申を受け、県教育委員会は、今までに収集した193人分の情報を破棄するとしましたが、「これまで通り国歌斉唱時に教職員は起立するよう指導する」として、今後氏名報告を求めるかどうかについて「県の個人情報保護審議会に諮問する」と述べるなど、依然として強制を続ける考えです。
県教育委員会は、審査会答申を、「思想良心の自由」を定めた憲法に関わる問題への判断として深く受けとめ、学校現場への「日の丸・君が代」の強制を直ちに中止すべきです。
「日の丸・君が代」強制反対?神奈川こころの自由裁判をすすめる会(旧 神奈川予防訴訟をすすめる会)
〒210-8544 川崎市川崎区砂子1-10-2ソシオ砂子ビル802 川崎合同法律事務所内 弁護士 川口彩子
※「教育委員会へのFAX行動」にぜひご協力ください。
(FAX宛先 045-210-8920)
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神奈川県教育委員会
引地孝一 教育長 様
神奈川県教育委員会は、神奈川県個人情報保護審査会の答申を尊重し、
審議会への諮問を中止し、「日の丸・君が代」の強制をやめてください
審議会への諮問を中止し、「日の丸・君が代」の強制をやめてください
10月24日に神奈川県個人情報保護審査会の答申が出されました。
この答申では、「国歌斉唱時に起立しない理由の多くは、過去において日の丸・君が代が果たしてきた役割に対する否定的評価に基づくものである」として、「不起立という行為は、申立人の思想信条に基づく行為である」ということが明確に認められました。
また答申は、神奈川県個人情報保護条例が行政機関による思想信条に関わる情報の取扱いを禁止しているのは、「内面の思想そのものまで統制しようとした過去の苦い経験を踏まえたもの」と述べています。
神奈川県教育委員会が、国歌斉唱時に起立しない教職員の名前などを収集していることは、神奈川県個人情報保護条例に違反しているばかりでなく、憲法が定めた「思想良心の自由」をも侵害するものであることは明らかです。
条例は、取扱いの制限のある個人情報であっても、あらかじめ個人情報保護審議会の意見を聴いて、必要との答申があれば取扱いが可能であるという例外規定を設けています。しかし、このような「思想良心の自由」を侵害する情報収集は、憲法上認められません。
神奈川県教育委員会は、憲法違反の情報収集を直ちに中止し、個人情報保護審議会への諮問は、即刻取り下げてください。
子どもたち、保護者、教職員の「思想良心の自由」を侵害する「日の丸・君が代」の強制をやめ、だれもが心から喜びあえる卒業式、入学式が行われることを切に望みます。
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