☆ 「2024年4月17日、草津町エセ性被害者事件、民事判決」報告
増田都子
判決は午後1時半からでしたが、私はエセ性被害者の新井被告に「肩の手術をするので本人尋問は中止になった」などと、もう何度目かに騙されて本人尋問を傍聴できなかったのが心残りだったため、朝5時起き! で午前中に前橋地裁に行きました。
3人の被告…新井・ライターの飯塚さん・当時町議で新井と二人で町長不信任案を出した中澤康治さん…の本人尋問調書と、2017年7月・8月に「2015年1月8日の町長からの性被害を打ち明けられた」という陳述書を書いたご親友による証人調書を読んでおくためです。
新井被告とライターが共謀して町長の性加害をデッチ上げた電子書籍を発行したのは2019年11月15日です。
新井被告の本人尋問調書は「真実を述べ」などと宣誓した裁判官たちの前でも、よくもまぁ、こんなにさらさらと嘘が吐けるものよ!? 嘘吐き能力検定があるとしたら偏差値75かも…」と感動モノでした。
自分で当日の1時間の面談を全て秘密録音しながら、それには全く町長による性的行為をうかがわせるようなものは無かったため証拠隠滅のために最初の15分を残して消去し、支援者たちには「町長が近づいて来たので録音がバレたかと思って最初の15分ぐらいで切ってしまったんですが、そのあとで押し倒され…」と町長の性加害をデッチ上げシャーシャーと真っ赤なウソを吐き続けました。
1時間音声データがライターの公判第1回で検察によって裁判所に提出されるまで3年間も世間を欺き続けていました…。
それで、さすがに「『押し倒され…』の強制わいせつ行為は無かった。嘘を吐いていた」と法廷で認めざるを得なかったものの今度は主張を変えました。
「町長が机上のメモを取ってきて 隣に座るように指示』しました」…「隣に座るように指示」は1時間音声データのどこにも見当たらないんですが…そして「町長は上着の下から胸に手を入れて触ったり、スカートの下から手を入れて太ももを触ったりしました」それで37分40秒あたりに町長が、脅迫罪で長野原警察署に訴えられたのを彼女の救済の為に間に立ってもらおうとした人に電話してくれているときに「乱れた服装を整えましたた」そうですが…
その部分の音声データは以下です。■は個人名のため、私が塗りつぶしました。
(略)
こんな調子で1時間、新井被告が町長にゴマをすり続ける会話は途切れることなく最初から最後まで続いています。
町長が新井被告のために電話しているのは37分28秒~で留守電になって切るまで37分40秒まで…つまり12秒で「上着の下から手を入れて胸を触れたり太ももを触れたりして乱れたブラウスやらスカートを整えた!?」 何たる早業!? しかも、この間、カップをいじったり置いたり、会話したりしながら!?
秘密録音については原告(町長)代理人から目的を問われ「確約を証拠として取りたいと考えました」と応えています。
何の確約か? とは原告代理人は詰めてないですが、音声データを聞くと「 『町議の地位を利用して脅迫した』と警察署に訴えられたことを町長の力で潰してもらうため」と「町議選の応援をしてもらうため」の二つであることが明らかです。
原告代理人から「(電子書籍に載せてもらうために町長と『肉体関係を持った』と自分で書いて飯塚さん(ライター)に送ったんでしょ?」と問われると「飯塚さんの言葉に私は合わせただけです」と!?
こうも証言しています2019年11月29日にライターと二人で行った記者会見の前に「その(60分の)録音を飯塚さんが聞いたところ、(飯塚さんが)これじゃ(性)被害が分かりにくいということで、途中(最初の15分)で切ることを提案されました。」!?
これについては飯塚さんの代理人が厳しく追及しました
「完全録音盤を飯塚に聞かせたということですか」
「(USBを)送ったと思います」
「それを飯塚がもらえば、今回問題になっているように肉体関係だとか性交渉に類したことが録音されていないことについて飯塚から指摘があるはずじゃないですか」
「私は(1時間音声データを聞けば私の)性被害が分かると思いましたが、飯塚さんは (性被害があったことは)非常に分かりにくい』という指摘でした。でも証拠が必要だからという中で短くするということに(飯塚さんは)思い至ったんだと思います。」
「私が(2019年9月9日に飯塚さんから)取材を受ける前に、飯塚さんは(1時間)録音を入手していたというようなことは聞いたので、いずれにしても、飯塚さんは1時間の録音があったことは知っていたのではないかと思います」
ライターの飯塚さんのせいにしようとするあまりの醜さ・卑劣さに気持ちが悪くなります。
飯塚さんの証言は以下。
「2019年11月29日の記者会見が始まる前に、新井さんが当日の録音があることを初めて出してきました」
「15分ほどの短縮版でした。」
飯塚さん代理人の「(新井被告は)『録音カット』は飯塚のアドバイスした結果と言ってますが」という問いに対する応えはキッパリと「全くのうそです」
新井の本人尋問の最後に裁判官が当然の質問をしました。
「なんで(1時間の)録音データがあるのに、(飯塚さんに)録音データと全然違うような内容の(『町長室で町長と肉体関係を持った』という)情報提供しているんだろうか」
応えは「(町長との)肉体関係を否定しても信じてもらえないだろうと思いました」!?
裁判官がさらに詰めます
「(飯塚さんに 町長室で町長と肉体関係を持った』という情報)提供する前に、録音したものを確認するとかしなかったんですか」
新井「しませんでした」
裁判官「なんでだろう?」
新井「聞きたくもない」
裁判官の尋問の前に原告代理人がこう言いました
「(『キスされ押し倒されて下着を脱がされ』云々という強制わいせつの被害者というような記者会見発言は)全て虚偽ですね?」
新井「はい」
原告代理人「嘘を記者会見で発言し(町長の)辞任を求める行為について、反省しているということはないんですか」
新井「私が被害に遭ったことは確かなので反省はしておりません」キッパリ!?
原告代理人「全てのうそを認めて、ここにいる黒岩町長に謝罪するということはできないんですか」
新井「被害があったことは事実ですので、謝罪する気はございません」キッパリ!?
原告代理人「謝罪する気があるかないか聞いています」
新井「ないです」キッパリ!?
以上が基本的内容ですが、ご親友が2019年の電子書籍発行2年前の2017年に「2015年1月8日の町長室における性被害を新井被告から聞いていた」という証言は新井被告とグルになってのものとしか思えませんでした。判決も、これは全く無視(笑)でした。
さて、午後1時半の判決言い渡し。
3人の被告のうち、出廷したのは中澤康治元町議ただ一人。傍聴者は被告側が私と「元支援の会」会員の二人。町長側は議長とか議員が数名。その他に傍聴者が20人くらいいましたが全部記者たちのようでした。
判決主文は以下です。
ごく当然の公正なものだと思います。
名誉棄損では高額な賠償のような気がしますが「被告新井の名誉棄損行為である本件新井各行為が合計5回に及ぶこと…殊に本件記者会見発言はテレビで全国放映されたこと…の全趣旨を勘案して、慰謝料は250万円が相当である。弁護士費用は25万円を相当と認める(判決文P17)」ということです。
飯塚さんの110万円を「被告新井と連帯して」というのは…実質55万円…「他方、被告飯塚が本件電子書籍の内容が語法であることを認め、原告に謝罪しており、本件電子書籍の販売を打ち切っていることを考慮し、慰謝料は100万円が相当である。弁護士費用は10万円を相当と認める」と。
一番ホッとしたのは中澤元町議(元「新井祥子元草津町議を支援する会」会長)の不信任案提出と読み上げについては「不法行為が成立しない」と断定していることです。
判決文は以下。
(3)被告中澤の本件理由書読み上げ行為について 国会議員が、国会で個別の国民の名誉を棄損する発言をしたとしても、これが違法とされるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを、行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする(最高裁判所平成9年9月9日第三小法廷判決・民集5 1巻8号3 8 5 0頁参照)。
住民の代表機関である地方議会においても、住民の間に存する多元的な意見及び諸々の利益を、その構成員たる地方議会議員の自由な討論を通して調整し、究極的には多数決原理によって地方の政治を実現していくために、地方議会議員があらゆる面から質疑等を尽くすことが求められているという点で、国会議員と共通するものがある。そこで、地方議会議員が、地方議会で特定の個人の名誉を棄損する発言をしたとしても、これが違法とされるためには、当該地方議会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解すべきである。
確かに、被告中澤の本件理由書読み上げ行為は、被告新井が原告と本件性交渉をしたことを告発したとの事実を摘示するものであるから、原告の社会的評価を低下させるものといえる。しかし、被告中澤の本件理由書読み上げ行為は、草津町議会において、草津町長不信任決議案の審議に際し、議長から議案の説明をするよう促されたことから、その議事進行に従ってされたものであり、草津町議会議員の職務としてされたものである。
そして、本件全証拠によっても、被告中澤について、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があると認めるに足りない。
したがって、被告中澤の本件理由書読み上げ行為は違法とはいえず、名誉棄損による不法行為は成立しない。
もし、原告(町長)主張の「(町長不信任案理由の)本件読み上げ行為をし、原告が本件性交渉をしたとの虚偽の事実を適示した。草津町議会がインターネット配信されていることからすると、本件読み上げ行為には、地方議会議員の地方議会での発言であっても、公務の範囲を逸脱した被告中澤個人の行為として名誉棄損が成立する」を裁判所がとった場合、不信任案を出すにはほぼ100%の証拠が必要になり、議員の活動が著しく掣肘されることになったでしょう。
既に、新井というエセ性被害者の町議リコールに際して「議長が発起人となり、主な議員たちが町長と一体となって活動したことについて不当である」という…それ自体は不当であると今も私は思いますが…彼女の訴えを裁判所は退け「議長であろうが議員であろうがどんな地位にいようが、その気に入らない議員のリコール活動をしても合法」という悪しき判例が確立してしまっています。
新井というエセ性被害者の下劣卑劣醜悪な性被害デッチ上げは真に性被害に苦しむ女性たちや#Me Too運動の足を引っ張るのに十分でしたが、その上に、地方議会議員の活動にも害悪を与えているのですから、その上さらに不信任案提出が掣肘を受ける判例ができてしまっては…と恐れていましたが、これは避けられました。
裁判官の方たちも、当事者が「国」とか「都」とか政権と結びつく東電のような超大企業とかでなければ、公正な判決が出せるような…
以下は、本日4月18日の上毛新聞記事です。町長は控訴しない問いいてますが、新井は時間稼ぎの為に控訴するのではないでしょうか。控訴しても東京高裁は一発結審で原審通りか、賠償額がさらに増える可能性もあり、減ることは絶対になさそうですけど…。
『上毛新聞』(2024年4月18日)
その他、ネット上では毎日新聞と産経新聞の記事を見つけました。
※ 草津町長室での性交渉なしと認定 町長の名誉毀損で元町議らに賠償命令
※ 草津町長への名誉毀損、元町議らに賠償命令 虚偽内容の書籍出版 | 毎日新聞
なお、新井被告人の刑事公判については2022年10月31日に在宅起訴されてから、なおも被告人の引き延ばし作戦で公判第1回も未定です。
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