パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

日弁連 レッドパージ勧告

2010年09月04日 | 平和憲法
 ◆ レッド・パージ 名誉回復勧告 首相・最高裁に、日弁連が

 東京や埼玉などに住む26人のレッド・パージ被害者が「人権救済申し立」をしている問題で、日本弁護士連合会(宇都宮健児会長)は8月31日、菅首相に対し、「可及的速やかに、申立人らの被った被害の回復のために、名誉回復や保証を含めた適切な措置を講ずるよう」勧告しました。
 この勧告では、「レッド・パージ」とは「戦後占領下の日本において連合国最高司令官総司令部(GHQ)の指示や意向を受けて1950年後半を中心に行われた、共産党員及びその同調者の公職や企業からの追放である」としています。
 申し立てた26人(1人は申し立て途中に死亡)は、日本電器産業労働組合(電産)の組合員として活動したり、都立高校や日立、国鉄などで勤務途中に突然、解雇されたり、退職強要をうけ、「その名誉を侵害されたばかりでなく、生活の糧を失いました」(勧告より)。
 このため勧告は、「申立人の思想・良心の自由、結社の自由を侵害するとともに、重大な人権侵害であった」と認定し、「1952年に平和条約が発効した後は、被害回復措置を容易に行うことができたにもかかわらず、今日まで放置してきた国の責任は重い」としています。
 勧告はまとめで「職場において思想・良心の自由などが保障されるべきことは、過去の問題ではなく現代的な人権課題」と指摘し、「レッドパージにより解雇された3万人にも及ぶ被害者」も同様に救済されるべきだとしています。
※日弁連HP
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_case/2010.html
※日弁連の レッド・パージによる解雇に関する人権救済申立事件(菅直人内閣総理大臣宛勧告)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_case/data/100831.pdf
※日弁連のレッド・パージによる解雇に関する人権救済申立事件(竹崎博允最高裁判所長官宛勧告)

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_case/data/100831_2.pdf
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2010/9/2)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/16614243.html

コメント    この記事についてブログを書く
« 法律家の卵を債務奴隷にするな! | トップ | 学校に自由と人権を!共同ア... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

平和憲法」カテゴリの最新記事