=郵政「労働契約法20条」西日本裁判=
◆ 非正規差別で一歩前進の勝利判決 (レイバーネット日本)
◎ 1.24大阪高裁判決にあたっての声明
2019年1月24日 郵政産業労働者ユニオン
郵政労契法20条西日本裁判原告団
本日、大阪高等裁判所第6民事部(裁判長・中本敏嗣)は、期間雇用社員8名が不合理な労働条件の是正を求めて日本郵便株式会社を提訴した事件の控訴審において、年末年始勤務手当、住居手当、を期間雇用社員には支給していないこと、さらに、有給の病気休暇、夏期冬期休暇を付与していないことは、不合理な格差であるとして、会社に対して、総額433万5292円の損害賠償を命じる判決を行った。
これは、2018年2月21日の大阪地裁判決、2018年12月13日の東京高裁判決を継承し、一歩前進させた勝利判決である。
原判決では、格差是正を求めていた労働条件のうち、
①住居手当10割支給、②年末年始勤務手当10割支給、③扶養手当10割支給、
④夏期冬期休暇は判断せず、⑤有給の病気休暇は判断しなかった。
今回控訴審においては、認められなかった手当の支給を求めるとともに、あらたに夏期・冬期休暇不付与に対する損害賠償、病気休暇不付与に対する損害賠償を請求してたたかってきた。
とくに、控訴審においては、原判決が不合理としなかった夏期年末手当(賞与)について、原告らと比較すべき正社員の夏期年末手当(賞与)の金額を実際に示した上で一般職との間では1.78から3.50倍のひらき、地域基幹職との間では2.60から6.94倍のひらきがあることを主張し、夏期年末手当が過去の功績を考慮する手当であるにもかかわらず余りにも大きな格差が生じていることを立証した。
これに対して、被告は、比較対照とされた一般職においても「長期雇用インセンティブを付与するために」労働条件の相違は不合理ではなく、原判決で不合理であるとされた住居手当などについても取り消されるべきであると主張した。
本日の判決は、会社主張をしりぞけ、有給の病気休暇、夏期冬期休暇、不付与の損害賠償、さらに年末年始勤務手当、一部の祝日給、住居手当の10割支給を認め、原判決を前進させた意義は大きい。
一方で、扶養手当を認めなかったこと、雇用期間が5年以下契約社員の手当てを認めないなどの後退面も併せ持つ判決となった。
この勝利判決は、8名の原告を先頭に、弁護団、郵政ユニオンが一致団結し、さらに地域の仲間の大きな支援によるものである。
もっとも、本判決は、夏期年末手当(賞与)について、不合理な格差であることを認めず、格差を是認するものであって到底私たちは受け入れることはできない。この点について、私たちはあらためて格差是正を求めて上告する。
被告会社は、本判決を真摯に受け入れ、非正規社員と社員との労働条件の格差を是正するために、直ちに郵政ユニオンとの団体交渉を行うことを強く求めるものである。
以上
→★闘争本部号外(pdfファイル)
http://www.labornetjp.org/files/0124yusei
『レイバーネット日本』(2019-01-27)
http://www.labornetjp.org/news/2019/0124yusei
◆ 非正規差別で一歩前進の勝利判決 (レイバーネット日本)
◎ 1.24大阪高裁判決にあたっての声明
2019年1月24日 郵政産業労働者ユニオン
郵政労契法20条西日本裁判原告団
本日、大阪高等裁判所第6民事部(裁判長・中本敏嗣)は、期間雇用社員8名が不合理な労働条件の是正を求めて日本郵便株式会社を提訴した事件の控訴審において、年末年始勤務手当、住居手当、を期間雇用社員には支給していないこと、さらに、有給の病気休暇、夏期冬期休暇を付与していないことは、不合理な格差であるとして、会社に対して、総額433万5292円の損害賠償を命じる判決を行った。
これは、2018年2月21日の大阪地裁判決、2018年12月13日の東京高裁判決を継承し、一歩前進させた勝利判決である。
原判決では、格差是正を求めていた労働条件のうち、
①住居手当10割支給、②年末年始勤務手当10割支給、③扶養手当10割支給、
④夏期冬期休暇は判断せず、⑤有給の病気休暇は判断しなかった。
今回控訴審においては、認められなかった手当の支給を求めるとともに、あらたに夏期・冬期休暇不付与に対する損害賠償、病気休暇不付与に対する損害賠償を請求してたたかってきた。
とくに、控訴審においては、原判決が不合理としなかった夏期年末手当(賞与)について、原告らと比較すべき正社員の夏期年末手当(賞与)の金額を実際に示した上で一般職との間では1.78から3.50倍のひらき、地域基幹職との間では2.60から6.94倍のひらきがあることを主張し、夏期年末手当が過去の功績を考慮する手当であるにもかかわらず余りにも大きな格差が生じていることを立証した。
これに対して、被告は、比較対照とされた一般職においても「長期雇用インセンティブを付与するために」労働条件の相違は不合理ではなく、原判決で不合理であるとされた住居手当などについても取り消されるべきであると主張した。
本日の判決は、会社主張をしりぞけ、有給の病気休暇、夏期冬期休暇、不付与の損害賠償、さらに年末年始勤務手当、一部の祝日給、住居手当の10割支給を認め、原判決を前進させた意義は大きい。
一方で、扶養手当を認めなかったこと、雇用期間が5年以下契約社員の手当てを認めないなどの後退面も併せ持つ判決となった。
この勝利判決は、8名の原告を先頭に、弁護団、郵政ユニオンが一致団結し、さらに地域の仲間の大きな支援によるものである。
もっとも、本判決は、夏期年末手当(賞与)について、不合理な格差であることを認めず、格差を是認するものであって到底私たちは受け入れることはできない。この点について、私たちはあらためて格差是正を求めて上告する。
被告会社は、本判決を真摯に受け入れ、非正規社員と社員との労働条件の格差を是正するために、直ちに郵政ユニオンとの団体交渉を行うことを強く求めるものである。
以上
→★闘争本部号外(pdfファイル)
http://www.labornetjp.org/files/0124yusei
『レイバーネット日本』(2019-01-27)
http://www.labornetjp.org/news/2019/0124yusei
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