◎大泉ブラウス裁判控訴審結審◎
12/26に結集を
渡辺厚子
みなさん,ついに高裁判決を迎えることになりました。
時あたかも時代が逆流しようとする怒濤の中で,判決をむかえます。
安倍首相は,衆議院での教育基本法与党案強行採決直前に,”国旗国歌の尊重”を強調し,教員が従うのはもちろんのこと,子どもたちが歌えるように指導するのは当然と言い放っています。
安倍政権は,戦後教育改革のすべてなぎ倒し,日本をファシズム社会へとゴウ音をたててひっぱっていこうとしているのです。
9.21裁判などどこ吹く風です。子供たちの自殺などどこ吹く風です。教育再生会議と称して格差社会の助長と学校現場にすべての責任をなすりつけて教育現場たたき,教育基本法をかえることが必要だという世論づくりを誘導しているのです。
いつも殺される側の我々,もういい加減声をあげないと,殺す首謀者もみえない,殺されているとも思わなくもなるのではないでしょうか。
私の裁判が,多少なりとも意味をもつとすれば,無言のまま右へ右へと追いやられて権利を奪われる社会の中で,かすかながら反対の声をあげ,不服従の灯を消さない努力をしているということでしょうか。
また,国家権力に殺され,無言のまま無念の死を遂げた人々の声なき声をひきつごうとしていることでしょうか。
これからも歴史と社会の意志をうけとめて歩きたいと思います。みなさん,私の拙い思いをくんでいただき是非一緒に闘ってください。
是非今回裁判所へ足をお運び下さい。いつも傍聴など支援くださることに感謝しつつ、1226裁判への結集を呼びかけます。
渡辺厚子さんの「日の丸・君が代」戒告・減給撤回!
12.26高裁判決にあつまろう!
2002年4月9日、都立大泉養護学校の入学式
都立大泉養護学校教員の渡辺厚子さんは「日の丸」「君が代」の強制に反対し、人権尊重を願って、手づくりの絵ブラウスを着て入学式に臨みました。
ところが、江崎安幸校長は渡辺さんに「上着を着なさい」と職務命令を出しました。
渡辺さんは理由も定かでない理不尽な命令には従いませんでした。
二人の教頭は待ちかまえて写真を撮り、やり取りをメモし、処分の準備をしました。
そして校長は7月になって「職務命令書」を出し、渡辺さんを校長室へ呼ひ出し、事情聴取をしました。
8月にも再ひ呼ひ出しましたが、二度目の事情聴取は断りました。
11月「戒告処分」出される。
11月16日、都教委は渡辺さんに対し、上着着用命令拒否、再事情聴取拒否を理由に「戒告処分」を下しました。
人事委員会、地裁で処分撤回を求める
渡辺さんは2003年1月10日、東京都人事委員会に対して処分の取り消しを求める不服申し立てを行いました。
人事委員会は2004年6月25日訴えを却下しました。
渡辺さんは9月21日、処分が不当であることを訴え、東京地裁に処分の取り消しを求める訴訟を起こしました。
民事11部三代川三干代裁判長は、学者証人を認めず、江崎大泉養護学校校長の証人調べと原告のである渡辺本人の尋問を1回ですませ、早期結審をすすめてきました。
裁判は12月26日に渡辺さんの意見陳述で結審しました。
地裁での不当判決、高裁に控訴
2006年3月22日、三代川裁判長は渡辺さんの戒告処分取り消しを求める訴えを棄却する不当判決を出しました。
判決によると2つの職務命令のうろ「再事情聴取命令」違反については「いかに公務員の地位にあるからといって、当然に自己に不利益な事柄の供述を強要されるべきものではな」く、「公務員としてふさわしくない非行と直ちにいい得るものではない」、したがってこれを「ことさら取り上げてこれを懲戒の対象とすることは、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱するものというべきである」ので、懲戒を行うことは「懲戒権限を逸脱し濫用するものといわざるを得ない」と正当に判示しました。
しかし、そもそも再事情聴取の前提となる1つ目の職務命令、「上着着用命令」こそ、妥当性を欠き、校長のもつ裁量権を逸脱しているのです。
この命令の妥当性を認めた三代川判決は明らかに不当です。
渡辺さんは、全面勝利にむけ、4月3日、控訴しました。
東京高裁での第1回裁判が7月25日に開かれ、9月26日に第2回、11月7日に第3回公判が開かれ、証人申請を認めずに結審しました。判決は12月26日15時30分から行われます。
「日の丸・君が代」の強制を強める東京都教委
教育基本法改悪後を実態的に表している都教委は今春39名を処分し、3月に生徒への強制を強める3.13新通達、4月には職員会議での挙手裁決を禁止し、民主的な学校運営にとどめを刺しました。
被処分者には7月・9月、思想転向強要の再発防止研修も強行しました。渡辺さんも減給6ヶ月の処分を受け、くりかえし再発防止研修を強制されました。
「日の丸・君が代」強制に違憲判決
しかし、9月21日、東京地裁は「国旗国歌強制は違憲」「思想良心の自由を侵害する」と全面的に都の行為を違憲とする判決を出しました。また北海道では「君が代」のテープを止めた方への「戒告」処分取り消しの人事委員会裁決が出されています。 現在の都教委の「日の丸・君が代」強制をおかしい、とする声は着実に広がっています。
いま、安倍新政権は教育基本法改悪を重要課題とし、その法案成立を強行採決でもって推し進めようとしています。天皇と国家のために尽くす子ども、戦争のできる子どもを作り出そうとするのはおそろしいことです。
これに対して、声をあげ、学校現場で不服従の闘いを続けることは重要です。渡辺さんの裁判を支え、傍聴支援し、学校内にとどまらない地域・市民社会の問題として闘いを広げ勝利していきましょう。
一人でも多くの方の傍聴を心からお願いします。
「良心・表現の自由を」声をあげる市民の会
12月26日 3:30 高裁809号法廷裁判所
地下鉄丸の内線霞ヶ関下車A1出口(裁判所方面)
※東京高裁8階809号法廷
地裁入り口空港のような荷物検査があります。
8階ガラス扉を開けてつきあたり右奥に控え室があります。待合室です。法廷が開くまでそこで待っていて下さい。
※判決言い渡し 3:30
あっという間に終わると思うので3:30より早くにきていてください。
※記者会見 4:00 地裁司法記者クラブ
裁判所の2階です。
※報告集会
記者会見終了後 4:30~5:30 東京弁護士会館10階(6A予定)
12/26に結集を
渡辺厚子
みなさん,ついに高裁判決を迎えることになりました。
時あたかも時代が逆流しようとする怒濤の中で,判決をむかえます。
安倍首相は,衆議院での教育基本法与党案強行採決直前に,”国旗国歌の尊重”を強調し,教員が従うのはもちろんのこと,子どもたちが歌えるように指導するのは当然と言い放っています。
安倍政権は,戦後教育改革のすべてなぎ倒し,日本をファシズム社会へとゴウ音をたててひっぱっていこうとしているのです。
9.21裁判などどこ吹く風です。子供たちの自殺などどこ吹く風です。教育再生会議と称して格差社会の助長と学校現場にすべての責任をなすりつけて教育現場たたき,教育基本法をかえることが必要だという世論づくりを誘導しているのです。
いつも殺される側の我々,もういい加減声をあげないと,殺す首謀者もみえない,殺されているとも思わなくもなるのではないでしょうか。
私の裁判が,多少なりとも意味をもつとすれば,無言のまま右へ右へと追いやられて権利を奪われる社会の中で,かすかながら反対の声をあげ,不服従の灯を消さない努力をしているということでしょうか。
また,国家権力に殺され,無言のまま無念の死を遂げた人々の声なき声をひきつごうとしていることでしょうか。
これからも歴史と社会の意志をうけとめて歩きたいと思います。みなさん,私の拙い思いをくんでいただき是非一緒に闘ってください。
是非今回裁判所へ足をお運び下さい。いつも傍聴など支援くださることに感謝しつつ、1226裁判への結集を呼びかけます。
渡辺厚子さんの「日の丸・君が代」戒告・減給撤回!
12.26高裁判決にあつまろう!
2002年4月9日、都立大泉養護学校の入学式
都立大泉養護学校教員の渡辺厚子さんは「日の丸」「君が代」の強制に反対し、人権尊重を願って、手づくりの絵ブラウスを着て入学式に臨みました。
ところが、江崎安幸校長は渡辺さんに「上着を着なさい」と職務命令を出しました。
渡辺さんは理由も定かでない理不尽な命令には従いませんでした。
二人の教頭は待ちかまえて写真を撮り、やり取りをメモし、処分の準備をしました。
そして校長は7月になって「職務命令書」を出し、渡辺さんを校長室へ呼ひ出し、事情聴取をしました。
8月にも再ひ呼ひ出しましたが、二度目の事情聴取は断りました。
11月「戒告処分」出される。
11月16日、都教委は渡辺さんに対し、上着着用命令拒否、再事情聴取拒否を理由に「戒告処分」を下しました。
人事委員会、地裁で処分撤回を求める
渡辺さんは2003年1月10日、東京都人事委員会に対して処分の取り消しを求める不服申し立てを行いました。
人事委員会は2004年6月25日訴えを却下しました。
渡辺さんは9月21日、処分が不当であることを訴え、東京地裁に処分の取り消しを求める訴訟を起こしました。
民事11部三代川三干代裁判長は、学者証人を認めず、江崎大泉養護学校校長の証人調べと原告のである渡辺本人の尋問を1回ですませ、早期結審をすすめてきました。
裁判は12月26日に渡辺さんの意見陳述で結審しました。
地裁での不当判決、高裁に控訴
2006年3月22日、三代川裁判長は渡辺さんの戒告処分取り消しを求める訴えを棄却する不当判決を出しました。
判決によると2つの職務命令のうろ「再事情聴取命令」違反については「いかに公務員の地位にあるからといって、当然に自己に不利益な事柄の供述を強要されるべきものではな」く、「公務員としてふさわしくない非行と直ちにいい得るものではない」、したがってこれを「ことさら取り上げてこれを懲戒の対象とすることは、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱するものというべきである」ので、懲戒を行うことは「懲戒権限を逸脱し濫用するものといわざるを得ない」と正当に判示しました。
しかし、そもそも再事情聴取の前提となる1つ目の職務命令、「上着着用命令」こそ、妥当性を欠き、校長のもつ裁量権を逸脱しているのです。
この命令の妥当性を認めた三代川判決は明らかに不当です。
渡辺さんは、全面勝利にむけ、4月3日、控訴しました。
東京高裁での第1回裁判が7月25日に開かれ、9月26日に第2回、11月7日に第3回公判が開かれ、証人申請を認めずに結審しました。判決は12月26日15時30分から行われます。
「日の丸・君が代」の強制を強める東京都教委
教育基本法改悪後を実態的に表している都教委は今春39名を処分し、3月に生徒への強制を強める3.13新通達、4月には職員会議での挙手裁決を禁止し、民主的な学校運営にとどめを刺しました。
被処分者には7月・9月、思想転向強要の再発防止研修も強行しました。渡辺さんも減給6ヶ月の処分を受け、くりかえし再発防止研修を強制されました。
「日の丸・君が代」強制に違憲判決
しかし、9月21日、東京地裁は「国旗国歌強制は違憲」「思想良心の自由を侵害する」と全面的に都の行為を違憲とする判決を出しました。また北海道では「君が代」のテープを止めた方への「戒告」処分取り消しの人事委員会裁決が出されています。 現在の都教委の「日の丸・君が代」強制をおかしい、とする声は着実に広がっています。
いま、安倍新政権は教育基本法改悪を重要課題とし、その法案成立を強行採決でもって推し進めようとしています。天皇と国家のために尽くす子ども、戦争のできる子どもを作り出そうとするのはおそろしいことです。
これに対して、声をあげ、学校現場で不服従の闘いを続けることは重要です。渡辺さんの裁判を支え、傍聴支援し、学校内にとどまらない地域・市民社会の問題として闘いを広げ勝利していきましょう。
一人でも多くの方の傍聴を心からお願いします。
「良心・表現の自由を」声をあげる市民の会
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