都高教の皆さん! 真実を知って下さい!!
関心を持って下さい!!! そして、怒りを共有して下さい!!!!
● 都教委は高裁判決を無視して再処分
人事部職員課がメンツのみで暴走!
司法の場では、都教委による杜撰な事実認定が次々に修正されました。
高裁判決文(綿引万里子裁判長)から…
" B先生は、生徒Cが父親から「弟たちの世話がおろそかになるから」と高校で勉学を励むことを否定され、経済的にも困窮し、精神的に逃げ場のない生活を送っていることに心を痛め、精神的に支援したいという気持ちから生徒Cに声を掛け、メールのやり取りに応じるようになったものであり、生徒Cは、B先生の上記のような対応に救いを見出し、現在も感謝の念を抱いており、B先生が懲戒処分を受けることを望んでおらず、B先生が生徒Cに多数の不適切メールを送信したことでA高校に苦情を申し立てた生徒Cの父親でさえ、B先生を辞めさせたいとは思っていないと述べている。
" 生徒Cは、A高校を卒業した後、親からDVを受けた子が避難する施設で暮らした後、成人後は同施設を出て自立した生活を送っており、そのような状況のなかで、その陳述書においても、また、原審で証人として出頭して証言した際にも、A高校在校中のB先生の活動に感謝し、B先生が懲戒処分を受けることを望まないとの意思を明確にしている。
校長陳述書(訂正再提出)から…
" 相賀主事から陳述書の原稿が送られてきて、…(中略)…、内容は事実に反し、B先生にとって極めて不利な内容でした。
" このまま自分の保身の為に出した虚偽の陳述書が裁判で使われ、B先生の人生を台無しにしてしまったら、と後悔の念が積もりに積もって
" 家庭環境に恵まれないひとりの本校生徒を親身になって支援し、卒業までさせた事実は、学校長としても大変喜ばしい教育実践だと考えています。
生徒C陳述書から…
" B先生が私に送ってくれたメールはすべて私の求めに応じて送ってくれたもの
" せめてメールの世界では恋愛感情を持った回答をしつこく求めました。
" 親は進学を認めず、学校に行かなくていいと言いました。
" 私に幼い子どもの面倒を見させる意図がありありと見えました。
本来であればB先生に謝罪し、即刻職場復帰させるべき都教委です。
B先生は今まで、不当研修を長期間強いられ、6ケ月以上の無給状態で辛い日々を送ってきたのです。今更6ヶ月間も職場から排除するのは理解不能です。
都教委のメンツだけで教員を虐め抜く現実に、私達は最大級の怒りをもって抗議します。
B先生に対する二重処分を即刻撤回し、学校現場にすぐ戻すことを強く強く求めます。
本事件の概要は…
2014年7月、都立A高校のB先生は、女子生徒Cさんへ不適切なメールを845通送信した等として、一方的に都教委から「懲戒免職処分」を受けました。
しかし、教育庁人事部職員課は、その経過や背景を全く考慮せず、生徒C本人の意見も聞かず、杜撰な事実認定と違法行為を繰り返して、ひとりの若い教員の人生を翻弄したのです。
あまりにも酷い都教委の対応に対し、同僚の教員らが支援し、裁判闘争になりました。
同じ年の8月に人事委員会審査請求、11月には執行停止申立を含む東京地裁への提訴、署名を集めて翌年の1月には裁判所から執行停止処分を勝ち取りました。
しかし都教委は、新たな長期研修命令を出し、B先生を職場から排除したのです。そして都は、執行停止命令に対して裁判所に控訴しましたが、裁判所は都の控訴を棄却しました。
懲戒免職処分撤回の本訴は、昨年2月の第1回法廷から、6月にはB先生・生徒C・人事部職員課の相賀直管理主事・B先生の当時学年主任だった塩崎智之主幹教諭に対する証人尋問をして、昨年10月26日には、地裁での勝利判決を勝ち取りました。
都側控訴による控訴審は、今年1月の1回結審で、3月24日には控訴棄却、B先生の完全勝利が言い渡されました。都側は上告出来ず、4月8日に判決が確定しました。
にもかかわらず、都教委はB先生に謝罪もないまま、この5月9日に停職6ケ月というダブル処分をしたのです。
● 教育庁人事部職員課は冤罪を演出
公文書偽造と自白の強要!
★ 人事部職員課の違法行為
裁判で明らかになったことが沢山あります。
① 公文書偽造
裁判所に出された校長陳述書は、管理主事の指示で署名させられた捏造でした。
② 自認書強要
自認書も、同管理主事に騙され書かされ、まさに自白強要調書の様相です。
③ 退職強要
当時の学年主任からも、同管理主事からも、民法違反の退職強要がありました。
★ マスコミとグルになって
処分時は、最初も二度目も同様に、都教委発表を何等裏付け取材することなく、NHK等は都教委の言うままに虚偽の報道をしました。
『不適切メール845通…』では、どんな性犯罪者かと印象付けられます。
『SOSメール845通に返信』なら、生徒に寄り添う熱心な先生ですね。
あらゆる報道機関が真実を報道せず、都教委の思い描くストーリーに沿って、一方的物語を配信しているのです。正に今、安倍政権広報会社の如く国民を洗脳する報道機関と同罪です。
★ 現同僚も怒っています!!
○都教委が課した大量の研修課題をすべて終え、懲戒免職取り消しの裁判でも判決が確定したにもかかわらず、あらたに6か月の停職は理解できません。B先生は、授業ができないつらい状況でありながら、職場での真面目な働きぶりで多くの職員から信頼されています。1日も早く一緒に仕事ができることを願うとともに、都教委には処分の撤回を強く求めます。
現同僚:M・Mさん(本部委員)
○B先生は昨年度も長い処分を受けながらも、その合間を縫って職員室では大変な業務である成績処理で、各学年教務部を支え続けて下さいました。再処分を下す先生なのか、一度でも『現場』のB先生を見に来て考え直して欲しいと思います。「6か月停職処分」の撤回を求めます。
現同僚:T・Iさん(分会長)
○1日も早くB先生と一緒に仕事が出来るように、処分の撤回を求めます。
現同僚:S・Wさん
★ 何の為の法廷闘争なのか?
TAIMSで送られてくる「服務事故通知」は、2014年7月14日の時と、今回の通知内容がほぼ同じものです。
また、処分発令時に本人へ発行される「処分説明書」の処分理由も、当時と今回では、ほぼ同じ理由が挙げられています。
勝利判決を得た後、再度、人事部職員課から事情聴取に来い!と職務命令を受けた際、都庁へ行って、「都教委の事実認定が間違ってる」と再三確認したにもかかわらずです。
何の為の裁判だったのか???
都教委は三権分立を理解してないのでは?
○B先生は、反省すべき点は真摯に反省をして、事態が発覚してから十分過ぎる程の研修をセンターや勤務校でおこなってきました。センターでは、センターの職員から常に監視されているようなガラス張りの部屋でしたが、B先生は体調を崩し通院治療しながらも、膨大な量の課題をやり終えています。裁判所からの執行停止命令が出てからも授業は受け持てず、職員室で管理職の監視下に置かれながら教務の仕事や他分掌の手伝いをして来られました。根が真面目なB先生は、常に誠意のある職務態度で、副校長をはじめとして多くの教員が助けられています。これらの期間を総合すると6か月は優に超えて、改めて6か月停職とされるのは2重に罰を受けるようなものです。また、都教委は服務事故の処分公表で、懲戒免職処分を公表した時と全く同じ文面を使っていますが、地裁・高裁の判決によって不当性が明らかとなった処分の公表に使用したものを再び使うとは、司法の判断を何と心得ているのでしょうか。不適切な行為については、既に十分過ぎる程の処置をされ、反省もされています。生徒を救う為に行動をした前途ある若い先生が、このような仕打ちを受けて良いはずがありません。
現同僚:M・Sさん
○今回の処分はいわゆる二重罰ではないでしょうか。すでに4年間も実務から隔離されており、教員にとってこれ以上の苦痛はないはずです。非常に有能な先生ですので、一日も早く職場に戻られることを願っています。
現同僚:Yさん
2016年5月24日(火)
関心を持って下さい!!! そして、怒りを共有して下さい!!!!
● 都教委は高裁判決を無視して再処分
人事部職員課がメンツのみで暴走!
司法の場では、都教委による杜撰な事実認定が次々に修正されました。
高裁判決文(綿引万里子裁判長)から…
" B先生は、生徒Cが父親から「弟たちの世話がおろそかになるから」と高校で勉学を励むことを否定され、経済的にも困窮し、精神的に逃げ場のない生活を送っていることに心を痛め、精神的に支援したいという気持ちから生徒Cに声を掛け、メールのやり取りに応じるようになったものであり、生徒Cは、B先生の上記のような対応に救いを見出し、現在も感謝の念を抱いており、B先生が懲戒処分を受けることを望んでおらず、B先生が生徒Cに多数の不適切メールを送信したことでA高校に苦情を申し立てた生徒Cの父親でさえ、B先生を辞めさせたいとは思っていないと述べている。
" 生徒Cは、A高校を卒業した後、親からDVを受けた子が避難する施設で暮らした後、成人後は同施設を出て自立した生活を送っており、そのような状況のなかで、その陳述書においても、また、原審で証人として出頭して証言した際にも、A高校在校中のB先生の活動に感謝し、B先生が懲戒処分を受けることを望まないとの意思を明確にしている。
校長陳述書(訂正再提出)から…
" 相賀主事から陳述書の原稿が送られてきて、…(中略)…、内容は事実に反し、B先生にとって極めて不利な内容でした。
" このまま自分の保身の為に出した虚偽の陳述書が裁判で使われ、B先生の人生を台無しにしてしまったら、と後悔の念が積もりに積もって
" 家庭環境に恵まれないひとりの本校生徒を親身になって支援し、卒業までさせた事実は、学校長としても大変喜ばしい教育実践だと考えています。
生徒C陳述書から…
" B先生が私に送ってくれたメールはすべて私の求めに応じて送ってくれたもの
" せめてメールの世界では恋愛感情を持った回答をしつこく求めました。
" 親は進学を認めず、学校に行かなくていいと言いました。
" 私に幼い子どもの面倒を見させる意図がありありと見えました。
本来であればB先生に謝罪し、即刻職場復帰させるべき都教委です。
B先生は今まで、不当研修を長期間強いられ、6ケ月以上の無給状態で辛い日々を送ってきたのです。今更6ヶ月間も職場から排除するのは理解不能です。
都教委のメンツだけで教員を虐め抜く現実に、私達は最大級の怒りをもって抗議します。
B先生に対する二重処分を即刻撤回し、学校現場にすぐ戻すことを強く強く求めます。
本事件の概要は…
2014年7月、都立A高校のB先生は、女子生徒Cさんへ不適切なメールを845通送信した等として、一方的に都教委から「懲戒免職処分」を受けました。
しかし、教育庁人事部職員課は、その経過や背景を全く考慮せず、生徒C本人の意見も聞かず、杜撰な事実認定と違法行為を繰り返して、ひとりの若い教員の人生を翻弄したのです。
あまりにも酷い都教委の対応に対し、同僚の教員らが支援し、裁判闘争になりました。
同じ年の8月に人事委員会審査請求、11月には執行停止申立を含む東京地裁への提訴、署名を集めて翌年の1月には裁判所から執行停止処分を勝ち取りました。
しかし都教委は、新たな長期研修命令を出し、B先生を職場から排除したのです。そして都は、執行停止命令に対して裁判所に控訴しましたが、裁判所は都の控訴を棄却しました。
懲戒免職処分撤回の本訴は、昨年2月の第1回法廷から、6月にはB先生・生徒C・人事部職員課の相賀直管理主事・B先生の当時学年主任だった塩崎智之主幹教諭に対する証人尋問をして、昨年10月26日には、地裁での勝利判決を勝ち取りました。
都側控訴による控訴審は、今年1月の1回結審で、3月24日には控訴棄却、B先生の完全勝利が言い渡されました。都側は上告出来ず、4月8日に判決が確定しました。
にもかかわらず、都教委はB先生に謝罪もないまま、この5月9日に停職6ケ月というダブル処分をしたのです。
● 教育庁人事部職員課は冤罪を演出
公文書偽造と自白の強要!
★ 人事部職員課の違法行為
裁判で明らかになったことが沢山あります。
① 公文書偽造
裁判所に出された校長陳述書は、管理主事の指示で署名させられた捏造でした。
② 自認書強要
自認書も、同管理主事に騙され書かされ、まさに自白強要調書の様相です。
③ 退職強要
当時の学年主任からも、同管理主事からも、民法違反の退職強要がありました。
★ マスコミとグルになって
処分時は、最初も二度目も同様に、都教委発表を何等裏付け取材することなく、NHK等は都教委の言うままに虚偽の報道をしました。
『不適切メール845通…』では、どんな性犯罪者かと印象付けられます。
『SOSメール845通に返信』なら、生徒に寄り添う熱心な先生ですね。
あらゆる報道機関が真実を報道せず、都教委の思い描くストーリーに沿って、一方的物語を配信しているのです。正に今、安倍政権広報会社の如く国民を洗脳する報道機関と同罪です。
★ 現同僚も怒っています!!
○都教委が課した大量の研修課題をすべて終え、懲戒免職取り消しの裁判でも判決が確定したにもかかわらず、あらたに6か月の停職は理解できません。B先生は、授業ができないつらい状況でありながら、職場での真面目な働きぶりで多くの職員から信頼されています。1日も早く一緒に仕事ができることを願うとともに、都教委には処分の撤回を強く求めます。
現同僚:M・Mさん(本部委員)
○B先生は昨年度も長い処分を受けながらも、その合間を縫って職員室では大変な業務である成績処理で、各学年教務部を支え続けて下さいました。再処分を下す先生なのか、一度でも『現場』のB先生を見に来て考え直して欲しいと思います。「6か月停職処分」の撤回を求めます。
現同僚:T・Iさん(分会長)
○1日も早くB先生と一緒に仕事が出来るように、処分の撤回を求めます。
現同僚:S・Wさん
★ 何の為の法廷闘争なのか?
TAIMSで送られてくる「服務事故通知」は、2014年7月14日の時と、今回の通知内容がほぼ同じものです。
また、処分発令時に本人へ発行される「処分説明書」の処分理由も、当時と今回では、ほぼ同じ理由が挙げられています。
勝利判決を得た後、再度、人事部職員課から事情聴取に来い!と職務命令を受けた際、都庁へ行って、「都教委の事実認定が間違ってる」と再三確認したにもかかわらずです。
何の為の裁判だったのか???
都教委は三権分立を理解してないのでは?
○B先生は、反省すべき点は真摯に反省をして、事態が発覚してから十分過ぎる程の研修をセンターや勤務校でおこなってきました。センターでは、センターの職員から常に監視されているようなガラス張りの部屋でしたが、B先生は体調を崩し通院治療しながらも、膨大な量の課題をやり終えています。裁判所からの執行停止命令が出てからも授業は受け持てず、職員室で管理職の監視下に置かれながら教務の仕事や他分掌の手伝いをして来られました。根が真面目なB先生は、常に誠意のある職務態度で、副校長をはじめとして多くの教員が助けられています。これらの期間を総合すると6か月は優に超えて、改めて6か月停職とされるのは2重に罰を受けるようなものです。また、都教委は服務事故の処分公表で、懲戒免職処分を公表した時と全く同じ文面を使っていますが、地裁・高裁の判決によって不当性が明らかとなった処分の公表に使用したものを再び使うとは、司法の判断を何と心得ているのでしょうか。不適切な行為については、既に十分過ぎる程の処置をされ、反省もされています。生徒を救う為に行動をした前途ある若い先生が、このような仕打ちを受けて良いはずがありません。
現同僚:M・Sさん
○今回の処分はいわゆる二重罰ではないでしょうか。すでに4年間も実務から隔離されており、教員にとってこれ以上の苦痛はないはずです。非常に有能な先生ですので、一日も早く職場に戻られることを願っています。
現同僚:Yさん
2016年5月24日(火)
B先生は都教委に処分に対する審議請求されたと伺いましたが
その後、処分が確定されてしまったのでしょうか?