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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

3次訴訟も、千葉でがんばっています。

2011年10月23日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 『エデュカシオン エ リベルテ』(東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース)
 ◆ 3次訴訟も、千葉でがんばっています。
3次訴訟弁護団員 山田由紀子(千葉県弁護士会)


「10.14法廷後の報告集会」 《撮影:蒲生正久》

 ◆ 三次訴訟の提訴
 3次訴訟は、原告50名、弁護団は千葉県弁護士会の老若男女(笑)13名に東京の3名が加わり計16名で、2010年3月2日に提訴しました。
 訴状の準備段階では、1次・2次訴訟・予防訴訟など、先輩訴訟の訴状や準備書面を参考にさせていただき、まだまだよちよち歩きでした。経験豊富な先輩弁護団や原告団事務局に随分助けられました。あれから1年半が過ぎ、ようやく最近になって千葉の弁護団も少しずつ一人歩き(「それが心配!」という声も聞こえてきそうですが…)を始めました。
 ◆ 裁判の進捗状況
 2010年7月7日に第1回弁論があり、本年10月14日で第6回弁論を迎えました。
 法律上の主張としては、10・23通達の憲法19条(思想・良心の自由)20条(信教の自由〉違反教師の専門職上の自由(憲法13、23、26条)の侵害教育基本法16条の「不当な支配」に当たり違法国際人権法違反など、1次訴訟や2次訴訟と同じ主張をしたことは言うまでもありませんが、先輩訴訟での進んだ議論や研究から学ばせていただき、新たな主張として、次のようなものを加えました。
 ◆ 新たな主張-1 国家シンボルの強制自体違憲
 ひとつは、「国家シンボルの強制そのものが違憲」という主張です。
 これは、土屋英雄教授がアメリカ判例を分析された意見書に基づき、国民ひとりひとりの内心の自由が侵害されたか否かにかかわらず、そもそも公権力が国民に国家のシンボルである国旗国歌に対する忠誠・尊重行為を強制すること自体が違憲なのだと主張するものです。
 この主張によれば、日の丸・君が代への起立・斉唱・伴奏の強制は、仮に現にその場に内心の自由を侵害される人がいなくとも、公権力の行為自体として違憲であり、また現にその場に内心の自由を侵害された人がいた場合でも、個々人の内心の自由の侵害を立証するまでもなく違憲ということになります。さらに理論的には、国旗国歌が日の丸・君が代でないとしても、違憲ということになります。
 この主張を出すについては、原告団との集会で、かなりの議論をしました。なぜなら、原告の多くは、やはり日の丸・君が代が歴史上果たしてきた役割への批判から起立斉唱等を拒否してきたからです。私たち弁護団は、新たな主張が決してこれら原告の思いを否定するものではなく、むしろ国旗国歌の強制自体違憲、ましてそれが歴史上問題ある日の丸・君が代であればなおさら違憲」という意味で、これまでの主張をさらに強化する主張なのだということを説明し、原告団の理解を得ました。
 ◆ 新たな主張-2 10・23通達は憲法94条違反
 もうひとつの新たな主張は、皮肉にも、大阪の橋下知事の暴挙によって生まれました。
 憲法94条は、地方自治体の条例制定権を「法律の範囲内で」と制限しています。日弁連は、大阪の日の丸君が代強制条例を憲法94条違反だと批判する会長声明を発しました。
 なぜなら、国旗国歌法という国会が制定した国の法律は国民に対する強制を規定しておらず、その制定過程で、国民にこれを強制しないこと、学校における日の丸君が代の扱いを変えないことを明らかにしているからです。
 大阪の条例は、その国旗国歌法という「法律の範囲」を超えて日の丸君が代を強制するものであり、憲法94条に反するのです。
 まして10・23通達は、条例ですらない単なる教育委員会の通達です。条例ですら違憲となる内容をもった通達は、条例以上に憲法94条違反で違憲である、これが新たな主張です。
 ◆ これからの主張
 先輩訴訟の奮闘によって、裁量権の逸脱を認めた高裁判決が出、最高裁でも多数の補足意見や2つの反対意見が出、弁論が開かれることになりました。
 私たち千葉の弁護団では、今、これらの有利な状況と理論を最大限3次訴訟に生かすべく、次の準備書面作成に向け鋭意検討(拳闘!)しているところです。
 みなさま、一人歩きし始めた千葉の弁護団が房総(?)ではなくて暴走(!〉することなく、しっかり地に足をつけて最高裁への階段を登っていけるよう、どうぞ叱咤(特に)と激励をお願いします。

 東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース第25号(2011年10月15日)
 発行責任者:冨田浩康 連絡先〒160・0008東京都新宿区三栄町6小椋ビル401号

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