<転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」、・「新芽ML」、・「ひのきみ全国ネット」、・「戦争をさせない杉並1000人委員会」の渡部です。
先日の「2・6総決起集会」で、<東京「君が代」裁判・第五次訴訟>の報告がありました。その翌日▲ 東京地裁で「第三回口頭弁論」が開かれました。
そこでの意見陳述が、ブログ「パワー・トゥ・ザ・ピープル!!パート2」(2/8)
に載りました。すでにご覧になった方も多いと思いますが、その中の一つを以下に貼り付けます。
これを読めば、いかに酷いことを都教委がしているか、また、現在「民主主義」と言われる日本で、いかに非民主主義的なことが平然と行われているか、がわかると思います。お読みください。
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◆ 原告 今田和歌子 意見陳述要旨
(2022年2月7日 東京地裁631号法廷)
私は2005年の卒業式・入学式における不起立でそれぞれ戒告処分、減給処分を受け、2013年7月に減給処分が取り消されました。
そして、同年12月、減給処分が取り消された件について、再度戒告処分されました。
減給処分取り消しの喜びもつかの問、新たに戒告処分されたことは衝撃でした。
処分取り消しが確定した、13年9月の最高裁判決文には「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべきである」という裁判長の補足意見が付けられていました。判決が出てわずか3ケ月後に再び処分を行うことは「謙抑的な対応」の対極にあるものです。
戒告というと軽い処分のように開こえるかもしれませんが、経済的不利益も伴います。しかも、東京都の処分規定が変わったため、経済的不利益は取り消されたかつての減給処分より重くなっています。
減給処分の取り消しによって減給された給料は戻りましたが、処分に伴う不利益がすべて解消されたわけではありません。
担任を外されたり、異動で不利な扱いをされたりしたことなどはもとに戻せません。そこに更に、新たな処分によって不利益をこうむりました。
再度の処分の時期がちょうど勤続25年の休暇取得の時期と重なり「懲戒処分を受けた日から2年を経過しない者」は取れないと、延期になり、前の処分から8年も後の再度の処分の理不尽さを感じました。
10・23通達後、卒入学式で「君が代」斉唱を全員にやらせることが生徒の利益より優先していて、学校教育の中で優先すべき順位が狂っていると思うことが続きました。
卒業式への出席が危ぶまれるくらい心身の具合が悪い生徒の側に、担任か養護教諭がついていたほうがいいのではないかという意見が、「指定された席からの移動は国歌斉唱が終わってからにしてください」と認められませんでした。
また、処分発令後に受講を強制された服務事故再発防止研修の個別研修を「授業のない日にしてほしい」という要望は、「授業は変更の理由にならない」とされ、検討すらされませんでした。
生徒の状況や課題よりも国歌斉唱時に起立できるかどうかのほうが優先されるようになってしまったのです。
2017年3月の卒業式は私が卒業生担任として臨む最後の卒業式でした。夜間定時制高校の生徒は心身の健康や家庭のことなどで厳しい問題を抱えている生徒が多く、卒業までの4年間を通い続ける大変さは並大抵のことではありません。私はそんな生徒たちの卒業までの頑張りを称え、祝福したいと思いました。
3学期に入ってからは、管理職から何度も「卒業式では起立してください」と言われました。
悩みましたが、やはり起立することはできないと思い、そのことを卒業式間近の学年会で話しました。
そこで不起立した場合、私の再任用が取り消されるのではないかということが問題になりました。再任用選考の面接のときに、合格発表後、退職日までに服務事故等を起こした場合には、合格を取り消すことがあると言われ、選考案内の中にも同様の文言があったためです。
私が電気・電子科の担任で、同じ科のもう一人の担任は異動予定だったため、「電気・電子科の卒業生のことがわかる人に来年度も学校に残ってほしい。卒業後1年は相談に来る生徒がいるはずだから」という意見が出ました。
機械科の教員は同じ学年の担任でも電気・電子の生徒の授業を持つことがないので電気・電子の生徒のことはよくわからないのです。定時制の生徒は、新しい環境になじみにくいことが多々あるので、何かあったとき相談にのれる人が必要です。
4年の2学期に自殺未遂をし、児童養護施設で生活していたので卒業後は一人暮らしをしなければならない生徒は特に心配な一人でした。私は、生徒のために次年度も学校にとどまったほうがいいと思うと、起立することはできないと思っていた気持ちに迷いが出てきました。何とか打開策はないものかと考え続けましたが、良い策があるわけがありません。
結果的に卒業式当日は式に出ることができませんでした。生徒には申し訳なかったと思います。
卒業生の手助けをしたいから学校に残りたいと思うことは、教員としてのごく普通の願いです。退職後の仕事を奪うこともありますと脅して「君が代」を強制するのは普通ではありえないことだと思います。
10・23通達後、国歌斉唱時に自分はどうするかということを何度も考えました。私は、ここで通達とそれに基づく職務命令に従ったならばずっと自分を責め続けることになる、一生後悔し続けることになると思い、自分の信念に従おうと思いました。
「日の丸・君が代」を称えることは、侵略戦争による加害の過去と向き合わないことであり、ささやかでもこれに抵抗することが、日本をまた同じ過ちへと進ませない一助となるだろうと思います。
また、私は象徴としての旗や歌に敬意を払うことは一種の宗教的行為だと思うので抵抗があります。そもそも卒業式入学式で国旗・国歌への敬意を表明する必要はないはずだと思っています。
私は国語の教員として、どんな作品を読んだり書いたりするときにも精神が解放されていることが大切だと思い、教員が権力者とならないように心がけてきました。抑圧は学習の妨げになると考えています。
学校は違う意見、様々な考え方があってもお互いに尊重し、許容し合える場であってほしい。私が「君が代」強制の圧力に屈しないことが、生徒たちの生きる将来の社会が自由と権利の守られる社会になることにつながると思っています。この思いをくみ取ってくださり、処分取り消しの判決をお願いします。
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これが2003年に元都知事・石原慎太郎が都教委に「10・23通達」を出させた後の東京の教育現場の実態です。
付け加えるなら、石原氏はその後2012年にアメリカへ行って東京都が尖閣諸島を買うと言いました。
それがきっかけとなって、現在、日本と中国が戦争をするような状態にまでなっているのです。
これは、かつて関東軍が満州事変を起こしたようなものです。
その石原氏を骨のないマスコミや評論家は持ち上げています。
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【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://houinet.blogspot.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://hinokimitcb.web.fc2.com/
「ひのきみ全国ネット」のウェブサイト
http://hinokimi.
http://hinokimi.web.fc2.com/
先日の「2・6総決起集会」で、<東京「君が代」裁判・第五次訴訟>の報告がありました。その翌日▲ 東京地裁で「第三回口頭弁論」が開かれました。
そこでの意見陳述が、ブログ「パワー・トゥ・ザ・ピープル!!パート2」(2/8)
に載りました。すでにご覧になった方も多いと思いますが、その中の一つを以下に貼り付けます。
これを読めば、いかに酷いことを都教委がしているか、また、現在「民主主義」と言われる日本で、いかに非民主主義的なことが平然と行われているか、がわかると思います。お読みください。
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◆ 原告 今田和歌子 意見陳述要旨
(2022年2月7日 東京地裁631号法廷)
私は2005年の卒業式・入学式における不起立でそれぞれ戒告処分、減給処分を受け、2013年7月に減給処分が取り消されました。
そして、同年12月、減給処分が取り消された件について、再度戒告処分されました。
減給処分取り消しの喜びもつかの問、新たに戒告処分されたことは衝撃でした。
処分取り消しが確定した、13年9月の最高裁判決文には「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべきである」という裁判長の補足意見が付けられていました。判決が出てわずか3ケ月後に再び処分を行うことは「謙抑的な対応」の対極にあるものです。
戒告というと軽い処分のように開こえるかもしれませんが、経済的不利益も伴います。しかも、東京都の処分規定が変わったため、経済的不利益は取り消されたかつての減給処分より重くなっています。
減給処分の取り消しによって減給された給料は戻りましたが、処分に伴う不利益がすべて解消されたわけではありません。
担任を外されたり、異動で不利な扱いをされたりしたことなどはもとに戻せません。そこに更に、新たな処分によって不利益をこうむりました。
再度の処分の時期がちょうど勤続25年の休暇取得の時期と重なり「懲戒処分を受けた日から2年を経過しない者」は取れないと、延期になり、前の処分から8年も後の再度の処分の理不尽さを感じました。
10・23通達後、卒入学式で「君が代」斉唱を全員にやらせることが生徒の利益より優先していて、学校教育の中で優先すべき順位が狂っていると思うことが続きました。
卒業式への出席が危ぶまれるくらい心身の具合が悪い生徒の側に、担任か養護教諭がついていたほうがいいのではないかという意見が、「指定された席からの移動は国歌斉唱が終わってからにしてください」と認められませんでした。
また、処分発令後に受講を強制された服務事故再発防止研修の個別研修を「授業のない日にしてほしい」という要望は、「授業は変更の理由にならない」とされ、検討すらされませんでした。
生徒の状況や課題よりも国歌斉唱時に起立できるかどうかのほうが優先されるようになってしまったのです。
2017年3月の卒業式は私が卒業生担任として臨む最後の卒業式でした。夜間定時制高校の生徒は心身の健康や家庭のことなどで厳しい問題を抱えている生徒が多く、卒業までの4年間を通い続ける大変さは並大抵のことではありません。私はそんな生徒たちの卒業までの頑張りを称え、祝福したいと思いました。
3学期に入ってからは、管理職から何度も「卒業式では起立してください」と言われました。
悩みましたが、やはり起立することはできないと思い、そのことを卒業式間近の学年会で話しました。
そこで不起立した場合、私の再任用が取り消されるのではないかということが問題になりました。再任用選考の面接のときに、合格発表後、退職日までに服務事故等を起こした場合には、合格を取り消すことがあると言われ、選考案内の中にも同様の文言があったためです。
私が電気・電子科の担任で、同じ科のもう一人の担任は異動予定だったため、「電気・電子科の卒業生のことがわかる人に来年度も学校に残ってほしい。卒業後1年は相談に来る生徒がいるはずだから」という意見が出ました。
機械科の教員は同じ学年の担任でも電気・電子の生徒の授業を持つことがないので電気・電子の生徒のことはよくわからないのです。定時制の生徒は、新しい環境になじみにくいことが多々あるので、何かあったとき相談にのれる人が必要です。
4年の2学期に自殺未遂をし、児童養護施設で生活していたので卒業後は一人暮らしをしなければならない生徒は特に心配な一人でした。私は、生徒のために次年度も学校にとどまったほうがいいと思うと、起立することはできないと思っていた気持ちに迷いが出てきました。何とか打開策はないものかと考え続けましたが、良い策があるわけがありません。
結果的に卒業式当日は式に出ることができませんでした。生徒には申し訳なかったと思います。
卒業生の手助けをしたいから学校に残りたいと思うことは、教員としてのごく普通の願いです。退職後の仕事を奪うこともありますと脅して「君が代」を強制するのは普通ではありえないことだと思います。
10・23通達後、国歌斉唱時に自分はどうするかということを何度も考えました。私は、ここで通達とそれに基づく職務命令に従ったならばずっと自分を責め続けることになる、一生後悔し続けることになると思い、自分の信念に従おうと思いました。
「日の丸・君が代」を称えることは、侵略戦争による加害の過去と向き合わないことであり、ささやかでもこれに抵抗することが、日本をまた同じ過ちへと進ませない一助となるだろうと思います。
また、私は象徴としての旗や歌に敬意を払うことは一種の宗教的行為だと思うので抵抗があります。そもそも卒業式入学式で国旗・国歌への敬意を表明する必要はないはずだと思っています。
私は国語の教員として、どんな作品を読んだり書いたりするときにも精神が解放されていることが大切だと思い、教員が権力者とならないように心がけてきました。抑圧は学習の妨げになると考えています。
学校は違う意見、様々な考え方があってもお互いに尊重し、許容し合える場であってほしい。私が「君が代」強制の圧力に屈しないことが、生徒たちの生きる将来の社会が自由と権利の守られる社会になることにつながると思っています。この思いをくみ取ってくださり、処分取り消しの判決をお願いします。
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これが2003年に元都知事・石原慎太郎が都教委に「10・23通達」を出させた後の東京の教育現場の実態です。
付け加えるなら、石原氏はその後2012年にアメリカへ行って東京都が尖閣諸島を買うと言いました。
それがきっかけとなって、現在、日本と中国が戦争をするような状態にまでなっているのです。
これは、かつて関東軍が満州事変を起こしたようなものです。
その石原氏を骨のないマスコミや評論家は持ち上げています。
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【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
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