報道関係者各位
入学式処分取消を求める都人事委員会不服審査請求にあたっての声明
本日、2007年度入学式における「君が代」起立斉唱命令に従わなかったこと理由に懲戒処分を受けた都立学校教職員6名(教諭5名と栄養士1名。処分内訳は戒告2名、減給10分の1・一ヶ月2名、減給10分の1・六ヶ月2名)が、同処分の取消を求めて東京都人事委員会に不服審査請求を行い、あわせて既に4月27日付で不服審査請求を行っている2006年度周年行事・卒業式関係処分に関する請求人30名との併合審理を求めました。
この請求を行った教職員らは、昨年9月21日の東京地方裁判所民事第36部(難波裁判長)・「予防訴訟」判決の判断、すなわち「10・23通達には明白かつ重大な瑕疵があり、違憲・違法であり、同通達に基づく職務命令に従う義務はないこと、またこれに基づいていかなる処分もしてはならないこと」などに依拠して、処分自体がありえないものであると考えていましたが、都教委は控訴中であることを理由に同通達の撤回は行わず、全校長に同通達にもとづく職務命令の発令を強要し、またも大量処分を招くことになりました。
その結果、2004年2月から始まった同通達に基づく大量処分は、これまでに実に388名に達しており、東京都の教育行政の異常さを象徴するものとなっています。
加えて5月25日の処分発令時に、都教委は被処分者に対する「服務事故再発防止研修」の実施方針をプレス発表しました。この「研修」は「研修」の名を借りた二重の懲罰の場であり、併せて思想改造を迫るもので、私たちは中止・撤回を求めます。また、この件に関しては、2004年に強行された「研修」自体が違憲・違法であるとして争われてきた裁判(服務事故再発防止研修取消等請求訴訟)に対する、東京地方裁判所の判断が7月19日に出される予定です。
私たちは、こうした都教委の異常な介入、攻撃に対して、人事委員会審理や法廷など、あらゆる場面で正々堂々と自分たちの行動の正しさを主張し、都教委が「10・23通達」を撤回するまで、たたかいを続けます。
現在、本日の不服審査請求のみならず、延べ860名あまりの教職員が、都・都教委を相手取り、10・23通達関連の裁判や人事委員会審理をたたかっています。
私たちは、これらのたたかいに取り組む人々、生徒、保護者、市民、そして良識ある都職員、さらに全国の教育労働者ともかたく連帯し、処分撤回と「10・23通達」の撤回を勝ち取るまで全力を尽くす決意であることを表明します。
本年3月の卒業式にみられた、「都教委あいさつ」に名を借りた石原都政の宣伝活動に象徴されるような、学校教育の政治利用に歯止めをかけ、ふたたび教育を児童・生徒を中心としたものへと取りもどしていきます。
【連絡先】被処分者の会事務局長 近藤 徹(葛西南高校) 携帯090-5327-8318
弁護団事務局長 白井 劍(東京あさひ法律事務所)携帯090-4607-3189
報道各社のみなさまへ
★ 07入学式「君が代」処分・都人事委員会審理
不服審査請求のお知らせ
本日13時15分、東京都人事委員会に対して、都立学校での入学式国歌斉唱に関する2007年5月25日付懲戒処分に関する不服審査請求(取消請求)を行いました。
よって、その概要について書面にてお知らせいたしますので、報道・調査等のご協力よろしくお願いいたします。
なお、ご不明の点等ありましたら、下記にお問い合わせいただくか、別紙パンフレットの要領にて、本日人事委員会審理を開催しておりますので、こちらまでお越しくださるようお願いします。
【審査請求の概要】
①6月25日付で懲戒処分を受けた6名(戒告2名、減給10分の1・一ヶ月2名、減給10分の1・6ヶ月2名)が合同で不服審査請求を行った。
②今回の請求人は都立高校と養護学校の教諭5名に加えて栄養士1名(都立高校)である。
③処分歴は、初回2名、二回目2名、三回目2名である。
④6名の請求人は、4月27日付で請求を行った29名(延べ30名)との合同審理を求めている。
⑤審査請求の内容は、4月27日付審査請求書(既に報道各社に配布済です)とおおむね同様のものである。
⑥請求人は被処分者の会としてまとまって今後の審理に臨む。
⑦審査請求にあたっての声明は次ページに記載する。
【添付資料について】
・不服審査請求にあたっての声明 …2ページ
・10・23通達に基く過去の処分一覧 …3ページ
・10・23通達関係係争事件一覧 …4ページ
・本日の人事委員会審理傍聴ハンドブック …別紙資料
◎問い合わせ先 被処分者の会事務局・審理担当 鈴木 毅(たけし)(090‐8700‐4109)
入学式処分取消を求める都人事委員会不服審査請求にあたっての声明
本日、2007年度入学式における「君が代」起立斉唱命令に従わなかったこと理由に懲戒処分を受けた都立学校教職員6名(教諭5名と栄養士1名。処分内訳は戒告2名、減給10分の1・一ヶ月2名、減給10分の1・六ヶ月2名)が、同処分の取消を求めて東京都人事委員会に不服審査請求を行い、あわせて既に4月27日付で不服審査請求を行っている2006年度周年行事・卒業式関係処分に関する請求人30名との併合審理を求めました。
この請求を行った教職員らは、昨年9月21日の東京地方裁判所民事第36部(難波裁判長)・「予防訴訟」判決の判断、すなわち「10・23通達には明白かつ重大な瑕疵があり、違憲・違法であり、同通達に基づく職務命令に従う義務はないこと、またこれに基づいていかなる処分もしてはならないこと」などに依拠して、処分自体がありえないものであると考えていましたが、都教委は控訴中であることを理由に同通達の撤回は行わず、全校長に同通達にもとづく職務命令の発令を強要し、またも大量処分を招くことになりました。
その結果、2004年2月から始まった同通達に基づく大量処分は、これまでに実に388名に達しており、東京都の教育行政の異常さを象徴するものとなっています。
加えて5月25日の処分発令時に、都教委は被処分者に対する「服務事故再発防止研修」の実施方針をプレス発表しました。この「研修」は「研修」の名を借りた二重の懲罰の場であり、併せて思想改造を迫るもので、私たちは中止・撤回を求めます。また、この件に関しては、2004年に強行された「研修」自体が違憲・違法であるとして争われてきた裁判(服務事故再発防止研修取消等請求訴訟)に対する、東京地方裁判所の判断が7月19日に出される予定です。
私たちは、こうした都教委の異常な介入、攻撃に対して、人事委員会審理や法廷など、あらゆる場面で正々堂々と自分たちの行動の正しさを主張し、都教委が「10・23通達」を撤回するまで、たたかいを続けます。
現在、本日の不服審査請求のみならず、延べ860名あまりの教職員が、都・都教委を相手取り、10・23通達関連の裁判や人事委員会審理をたたかっています。
私たちは、これらのたたかいに取り組む人々、生徒、保護者、市民、そして良識ある都職員、さらに全国の教育労働者ともかたく連帯し、処分撤回と「10・23通達」の撤回を勝ち取るまで全力を尽くす決意であることを表明します。
本年3月の卒業式にみられた、「都教委あいさつ」に名を借りた石原都政の宣伝活動に象徴されるような、学校教育の政治利用に歯止めをかけ、ふたたび教育を児童・生徒を中心としたものへと取りもどしていきます。
2007年5月25日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 清川 久基(前足立西高校) 星野 直之(前保谷高校)
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 清川 久基(前足立西高校) 星野 直之(前保谷高校)
【連絡先】被処分者の会事務局長 近藤 徹(葛西南高校) 携帯090-5327-8318
弁護団事務局長 白井 劍(東京あさひ法律事務所)携帯090-4607-3189
報道各社のみなさまへ
★ 07入学式「君が代」処分・都人事委員会審理
不服審査請求のお知らせ
本日13時15分、東京都人事委員会に対して、都立学校での入学式国歌斉唱に関する2007年5月25日付懲戒処分に関する不服審査請求(取消請求)を行いました。
よって、その概要について書面にてお知らせいたしますので、報道・調査等のご協力よろしくお願いいたします。
なお、ご不明の点等ありましたら、下記にお問い合わせいただくか、別紙パンフレットの要領にて、本日人事委員会審理を開催しておりますので、こちらまでお越しくださるようお願いします。
【審査請求の概要】
①6月25日付で懲戒処分を受けた6名(戒告2名、減給10分の1・一ヶ月2名、減給10分の1・6ヶ月2名)が合同で不服審査請求を行った。
②今回の請求人は都立高校と養護学校の教諭5名に加えて栄養士1名(都立高校)である。
③処分歴は、初回2名、二回目2名、三回目2名である。
④6名の請求人は、4月27日付で請求を行った29名(延べ30名)との合同審理を求めている。
⑤審査請求の内容は、4月27日付審査請求書(既に報道各社に配布済です)とおおむね同様のものである。
⑥請求人は被処分者の会としてまとまって今後の審理に臨む。
⑦審査請求にあたっての声明は次ページに記載する。
【添付資料について】
・不服審査請求にあたっての声明 …2ページ
・10・23通達に基く過去の処分一覧 …3ページ
・10・23通達関係係争事件一覧 …4ページ
・本日の人事委員会審理傍聴ハンドブック …別紙資料
◎問い合わせ先 被処分者の会事務局・審理担当 鈴木 毅(たけし)(090‐8700‐4109)
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