◆嘱託員ニュースから 2007年7月10日 号外
嘱託員制度 原則廃止の
都側提示に 全力で 反対しよう!
ご承知のように、去る4月26日の都労連小委員会交渉の場で都側は、嘱託員制度原則廃止(再任用制度一本化)の「再雇用制度の見直しに関する基本的な考え方」を提示しました。
この「基本的な考え方」なるものがそのまま実施されれば現在嘱託員として働いている方々ばかりか、現役の方々の退職後の人生設計にも甚大な損失となります。
《都側提示の意図は何か?》
嘱託員制度は都全体の職員管理の問題であり、行政職を基本として制度設計されます。
行政職に於いては「行政改革」によって、職員定数外とされている嘱託の適職職場が民間委託の進行とともに年々減らされ、現在はもう限界といわれています。
一方では現職0.8人分の職員定数として計算されている短時間勤務の再任用職員が1人分の仕事を余儀なくされ悲鳴をあげている実態があります。
今回提示でわずかに残される嘱託員が16日勤務に一本化されているのは、短時間勤務再任用職員が週4日勤務で、これにみあうものだからでしょう。今回提示の意図は、今後数年間大量退職者が出続けるなかで全員採用を原則とする嘱託員制度の廃止と再任用選考で退職後の再採用総数を減らして人件費を削減すること、選考により「日の丸不起立者」のみならず当局にとって不要の大多数の「業績評価下位者」を振り落とすとともに再任用職員に労働強化を強いて「活性化」を図ることにあると思われます。
再任用職員は嘱託員と違って一般職ですから地公法が全面適用されます。地公法では競争選考を行うことが義務付けられ、定数を満たす限り何名でも不採用を出すことが可能です。
《再任用選考の合格率はとのくらい?》
都教委発表の数字を使ってさえ実際の合格率は70%台前半です。しかも現実には校長が退職者予定者への面接で「再任用は退職者の数%しか取らない云々」と指導する結果、再任用応募をあきらめる人も多数いますからさらに本来の合格率は低いものです。再任用に一木化されれば合格串はさらに下がると思われます。
短時間勤務再任用教員は、0.8人分、したがって授業持ち時数も14時間限度となります。嘱託員教員の大多数は月13日勤務で持ち時数限度は7時間です。つまり現在の嘱託員の約半数の再任用教員がいれば授業がまかなえます。しかも定数内に入りますから新規採用数を抑えることができます。さらにこの再任用教員は新採教員とは違って長い訓練を要しないベテランです。都にとっては一石二鳥・三鳥となります。
「新規採用の抑制」「再任用教員の一層の活用・拡大」は昨年5月都教委がまとめた『これからの教員選考・任用制度』にも明示されています。再雇用原則廃止は最近突然出てきたことではなく、郁及ぴ都教委の一貫した方針とみなすべきです。これから交渉で詰めるところがあるとはいえ都側「提示」の枠内で「希望者全員の再任用」を獲得しようとするのは極めて困難です。
《再雇用廃止反対の声を上げ、都労連に結集して闘おう!》
退職後の完全無年金期間が2013年から始まります。これに対応して「高齢者雇用安定法」が改正され、「定年後の再雇用・定年年齢の引き上げ・定年制の廃止」のいずれかが義務付けられました。都の再雇用廃止提案は丸でこれと逆方向のように見えます。
しかし厚生労働省による同法の解説「Q&A」をみると、「再雇用」は定年退職者全員が応募できる制度が義務付けられているだけで、全員採用を義務付けてはいませんし、処罰規定もありません。つまりこれはザル法なのです。ザル法でも使うとすれば、定年の延長要求しかありません。
都側の今回提案で安定した将来設計ができるはずはありません。それなら退職者の半数にさえなるかもしれない再任用選考の不合格者は退職金を食いつぶせばいい、のでしょうか。早々と白旗を揚げて「業績評価がABとなるようにしよう」というのでは職員間競争をあおる都の意図にまんまとはまることになります。他方、非常勤講師数削減によって再任用数を拡大すればいいなどとして他の労働者抑圧に加担することは、断じてあってはなりません。
この再任用一本化問題は嘱託員の問題であると共に、やがて必ず退職する全組合員の問題です。組合の総力を挙げて怒りの声をあげ、足を運び、身体を動かし、都労連に結集し、都側が断念するまで闘いましょう。がんばりましょう!
嘱託員は都高教準組合員になろう
嘱託員対策会議世話人会
嘱託員制度 原則廃止の
都側提示に 全力で 反対しよう!
ご承知のように、去る4月26日の都労連小委員会交渉の場で都側は、嘱託員制度原則廃止(再任用制度一本化)の「再雇用制度の見直しに関する基本的な考え方」を提示しました。
この「基本的な考え方」なるものがそのまま実施されれば現在嘱託員として働いている方々ばかりか、現役の方々の退職後の人生設計にも甚大な損失となります。
◆都側の「基本的な考え方」の概略
①退職後の継続雇用は、今後、「再任用制度」に一本化【→再雇用制度は廃止】
②再雇用は、再任用可能期間終了後、満65歳に達する年度までの間に限って任用く月16日勤務のみ)【→再任用期間延長に対応して再雇用制度を段階的になくす】
③勧奨退職後の再雇用は、満60歳に達する年度までの間に限って任用(月16日勤務のみ)
④平成20年4月1日から原則適用
◆都労連の「解明要求」に対する都側回答(付表を含む)の概略
①現在嘱託員で、今年度中に63歳以上になる方(退職後すぐに嘱託員となった場合は3年目または4年目)について、来年4月以降の更新はしない。(実質「首切り」!) しかし「今後、さらに協議を進めていきたいと考えている」
②昨年度嘱託員になった方は1年間、今年度からの方は2年間の再任用ができる。その後月16日勤務の嘱託員になることができる。
③勧奨退職者は、来年4月以降60歳になるまで16日再雇用として更新。その後退職後5年間の残り期間に限って再任用可能。但し今年63歳は再任用可能期間過ぎなので不可。
④再任用任期途中での再雇用切替えはできない。
⑤再任用・再雇用選考は、退職前の勤務実績・適性・面接で行う。希望者全員採用ではない。
《都側提示の意図は何か?》
嘱託員制度は都全体の職員管理の問題であり、行政職を基本として制度設計されます。
行政職に於いては「行政改革」によって、職員定数外とされている嘱託の適職職場が民間委託の進行とともに年々減らされ、現在はもう限界といわれています。
一方では現職0.8人分の職員定数として計算されている短時間勤務の再任用職員が1人分の仕事を余儀なくされ悲鳴をあげている実態があります。
今回提示でわずかに残される嘱託員が16日勤務に一本化されているのは、短時間勤務再任用職員が週4日勤務で、これにみあうものだからでしょう。今回提示の意図は、今後数年間大量退職者が出続けるなかで全員採用を原則とする嘱託員制度の廃止と再任用選考で退職後の再採用総数を減らして人件費を削減すること、選考により「日の丸不起立者」のみならず当局にとって不要の大多数の「業績評価下位者」を振り落とすとともに再任用職員に労働強化を強いて「活性化」を図ることにあると思われます。
再任用職員は嘱託員と違って一般職ですから地公法が全面適用されます。地公法では競争選考を行うことが義務付けられ、定数を満たす限り何名でも不採用を出すことが可能です。
《再任用選考の合格率はとのくらい?》
都教委発表の数字を使ってさえ実際の合格率は70%台前半です。しかも現実には校長が退職者予定者への面接で「再任用は退職者の数%しか取らない云々」と指導する結果、再任用応募をあきらめる人も多数いますからさらに本来の合格率は低いものです。再任用に一木化されれば合格串はさらに下がると思われます。
短時間勤務再任用教員は、0.8人分、したがって授業持ち時数も14時間限度となります。嘱託員教員の大多数は月13日勤務で持ち時数限度は7時間です。つまり現在の嘱託員の約半数の再任用教員がいれば授業がまかなえます。しかも定数内に入りますから新規採用数を抑えることができます。さらにこの再任用教員は新採教員とは違って長い訓練を要しないベテランです。都にとっては一石二鳥・三鳥となります。
「新規採用の抑制」「再任用教員の一層の活用・拡大」は昨年5月都教委がまとめた『これからの教員選考・任用制度』にも明示されています。再雇用原則廃止は最近突然出てきたことではなく、郁及ぴ都教委の一貫した方針とみなすべきです。これから交渉で詰めるところがあるとはいえ都側「提示」の枠内で「希望者全員の再任用」を獲得しようとするのは極めて困難です。
《再雇用廃止反対の声を上げ、都労連に結集して闘おう!》
退職後の完全無年金期間が2013年から始まります。これに対応して「高齢者雇用安定法」が改正され、「定年後の再雇用・定年年齢の引き上げ・定年制の廃止」のいずれかが義務付けられました。都の再雇用廃止提案は丸でこれと逆方向のように見えます。
しかし厚生労働省による同法の解説「Q&A」をみると、「再雇用」は定年退職者全員が応募できる制度が義務付けられているだけで、全員採用を義務付けてはいませんし、処罰規定もありません。つまりこれはザル法なのです。ザル法でも使うとすれば、定年の延長要求しかありません。
都側の今回提案で安定した将来設計ができるはずはありません。それなら退職者の半数にさえなるかもしれない再任用選考の不合格者は退職金を食いつぶせばいい、のでしょうか。早々と白旗を揚げて「業績評価がABとなるようにしよう」というのでは職員間競争をあおる都の意図にまんまとはまることになります。他方、非常勤講師数削減によって再任用数を拡大すればいいなどとして他の労働者抑圧に加担することは、断じてあってはなりません。
この再任用一本化問題は嘱託員の問題であると共に、やがて必ず退職する全組合員の問題です。組合の総力を挙げて怒りの声をあげ、足を運び、身体を動かし、都労連に結集し、都側が断念するまで闘いましょう。がんばりましょう!
嘱託員は都高教準組合員になろう
嘱託員対策会議世話人会
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます