◆ 『免職処分』取り消し裁判、傍聴参加お礼!
こんばんは。犯罪都教委&3悪都議と断固、闘う増田です! 重複ご容赦を!
本日は、お忙しいところ、私の「分限免職」取り消し裁判のために、たくさんの方に傍聴参加いただき、たいへん、ありがとうございました。おかげで完全に満席にすることができました。
実は、この日も地裁前で国労闘争団の方々の座り込みがあり(13日の中西茂裁判長による鉄道運輸機構訴訟判決まで)、私も午前10時からここに参加。連帯の挨拶などさせていただき、午後2時半からの裁判には国労の方々にも多数の参加をいただきました。ありがとうございました!
さて、法廷のほうは、ウチの弁護士様の書面提出が本日(つまり、裁判所指定の締切日を大幅超過)だったため、裁判長様から何連発!? というイヤミをいただいてしまいました。渡邊弘裁判長は、つい先日、七生養護学校の金崎校長に対する都教委の不当処分を取り消す、という画期的な判決を書かれた方なのですが・・・どうなりますか・・・
でも、ウチの弁護士様、書面提出は遅いのですが、提出された内容はバッチリ!? なのです。添付ファイルに付けましたので、お時間があれば見てください。
次回は、5月19日(月)午前11時~631号法廷です。
控え室でのミニ集会の後、午後4時からは国労の方々とともに昭和シェル石油労組の裁判に傍聴参加しました。これは、昭和シェル石油労組に対する会社側の不当労働行為について、大阪地方労働委員会から始まって中央労働委員会まで20年間、労組側が勝ち続けていたのを完全にひっくり返して会社側を勝たせた、という1審判決の控訴審でした。
このひどい1審判決を書いたのは「都教委の日の丸・君が代強制10・23通達は違憲・違法」と画期的判決を書いた難波裁判長その人なのでした。んーーー・・・裁判官って分からない人種!?
この裁判後、控え室でミニ集会。「理不尽なものには、相手が誰であれ、ともに連帯して闘っていきましょう! ぜひ、『たたかう! 社会科教師』(社会批評社)のご購読を!」とアピールさせていただきました!
平成18年(行ウ)第478号 分限免職処分取消等請求事件
原 告 増田都子
被 告 東京都 外1名
2008年3月4日
東京地方裁判所民事第36部合議係 御 中
第1 被告都教委準備書面(4)「第1 本件分限処分について」に対する反論
1 被告都教委の主張
被告都教委は、要するに、原告が、「自己の見解が絶対に正しく、自己の見解と異なる見解を有する者に対しては、時間、場所等をわきまえずに不適切な文言を用いてこれを攻撃する」という「独善的な性格」が、原告の素質、性格に根ざしたものであって、「簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性質等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、または支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合」(最高裁昭48・9・14民集27・8・925)に該当するから、本件分限処分は適法であると主張する。
そして、その具体的根拠として、1997年度(平成9年度)の足立十六中において保護者を批判した内容のプリントを授業中に配布したこと(以下、便宜上、これを「十六中事件」ということもある。)、2005年度(平成17年度)、九段中において古賀俊昭都議会議員(以下、「古賀議員」という。)の都議会における発言及び扶桑社の歴史教科書を批判した内容が含まれているプリントを授業中に配布したこと(以下、便宜上、これを「九段中事件」という。)及びこれに続く本件第1次研修、第2次研修期間における原告の言動(同準備書面第2,3)を挙げている。
しかしながら、被告都教委の上記主張は、原告が従前から主張しているように、原告の社会科教師としての教育的信念を単に性格、素質の問題にすり替え、原告の教師としての能力の高さを完全に無視している点及び原告の言動が「その職務の円滑な遂行に支障があり、または支障を生ずる高度の蓋然性が認められる」としている点において、二重の誤りを犯しており、失当である。
以下、検討する。
2 分限免職処分の適法性の判断基準とその該当性について
(1)被告都教委は、上記のように、前掲最高裁昭和48年9月14日判決を引用して、地方公務員法(以下、「地公法」という。)第28条1項3号の「その職に必要な適格性を欠く場合」とは、「当該職員の簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいう」として、これに該当するか否かは、「当該職に要求される一般的な適格性の要件との関連において判断されなければならない」としているが、上記最判はそのように判示していることはそのとおりである。
しかしながら、上記最判は、地公法第28条所定の分限制度は、「公務員の身分保障の見地からその処分権限を発動し得る場合を限定したもの」であり、なかんづく「処分が免職処分である場合には特別に厳密、慎重な考慮が払われなければならない」と判示しているのである、本件のような免職処分である場合には、上記判示部分のように、「特別に厳密、慎重な考慮」が必要とされていることは、原告が従前から指摘しているところであるが、被告都教委は、意識的に上記判示部分に触れておらず、その前提自体、失当と言わざるを得ない。
(2)被告都教委は現時点に至るまで、前記十六中事件、九段中事件、これに続く本件第1,第2研修における原告の言動のみをその根拠として本件免職処分の適法性を言い募るだけで、原告の紙上討論授業などの教育実践の内容や原告が教員となって以来30年余の長期間にわたって紙上討論授業をめぐる事件が問題とされたこと以外には問題とされたことは全くなく、むしろ生徒達から慕われ、また校務も含めて同僚の教職員と協調しながらその職務を遂行してきたこと等について一顧だにしていない。このことは、本件審理の中で、原告が一貫して主張立証してきたにかかわらず、被告都教委はいっさい反論を行っていないことからも明らかである。
かかる被告都教委の対応だけを見ても、被告都教委が、地公法第28条の分限制度の趣旨及び分限免職処分の場合には、「特別に厳密、慎重な考慮」を払ったとは到底言い難いのであって、この点のみをもってしても、本件分限免職処分が、上記最判が判示する要件に該当しない違法かつ不当なものであることは一目瞭然であると言うべきである。
3 被告が主張するところの原告の「独善的性格」と原告の教育的信念について
(略)
(4)一方、九段中事件については、古賀議員という「公人」が「都議会」というまさしく「公」の場で「(我が国のー原告註)侵略戦争云々というのは、私は、全く当たらないと思います。じゃ、日本は一体どこを、いつ侵略したのかという、どこを、いつ、どの国を侵略したかということを具体的に一度聞いてみたいというふうに思います。」という客観的な歴史的事実にも政府見解にも真っ向から反する歴史認識を述べたことに対する正当な批判、論評として「国際的には恥を晒すことでしかない」と述べているに過ぎない。また、扶桑社の歴史教科書について、横山教育長(当時)が、「生徒たちに我が国に対する愛国心を持たせる一番良い教科書」と答弁したことは紛れもない事実であり、そのことに対する警鐘として、扶桑社の歴史教科書が我が国がアジア諸国を「侵略」したという歴史的事実を隠蔽しかつ正当化するものであること(この点については、原告が従前詳細に主張立証しているところである。)について、批判、論評したものであって、そもそもこれを「誹謗」と評価すること自体きわめて不当と言わねばならない。
原告は、自らの教育的信念として、中学生が将来の主権者たるために、他人の意見をよく理解し、自ら主体的に考えていくこと、日本の歴史的事実、現在ある事実を正面から見据え、誇りを持てる日本にしていこうという志向を生徒達が身につけることを常に意識し、そして、試行錯誤の末に、紙上討論授業という授業方法を作り出したのである。
自民党所属の古賀議員の都議会における上記発言やそれに呼応する横山教育長(当時)の上記発言は、まさしく、「歴史的事実」を歪曲し、歪曲した歴史的事実をあたかも真実であるかのように教え込もうとするものであった。前述のような教育的信念に基づいて教育を行ってきた原告にとって、そのような都教委の「現在ある事実(姿)」は、生徒達に正面から伝えねばならない事実であったのであって、何ら非難されることではないことは明らかである。
このようなきわめて正当な原告の教育的信念に出た行為を「あってはならない」とし、「原告の独善的性格から出た」とすり替える被告都教委こそ、「独善的」であることは余りにも明らかである。
なお、被告都教委がさかんに引用する旭川学テ判決においても、「憲法上、・・・教師は高等学校以下の普通教育の場においても、授業等の具体的内容及び方法についても、ある程度の裁量が認められるという意味において、一定の範囲における教育の自由が認められる」と判示しているのであり、紙上討論授業においてA4版22枚にも及ぶ(提出してある書証は半分に縮小したものである。)プリントの中で、その大半が生徒達の意見が掲載されている中での、最後の部分に、原告から「ノ・ムヒョン大統領への手紙」という原告の個人的見解を記載した文章のわずか数行の表現(甲6参照)が、教師の「一定の範囲における教育の自由」の「裁量」の範囲内であることは言うまでもないところであることを付言する。被告都教委は、このような批判さえも許さない、というのである上、本件第1,2研修においては、原告が授業において生徒達に、「侵略」「予言」という日本が過去に行った「侵略」という歴史的事実や原爆被害に関する真実を記録した映画を見せたことについても反省修正を迫っているのであって、これらの都教委の行為は、学テ判決の示した基準からしても、「授業の具体的内容」に対する「不当な支配」=「教化強制」にあたることは明白である。
したがって、本件分限免職処分のみならず本件戒告及び研修処分も違法不当であることは一見して明白である。
(略)
こんばんは。犯罪都教委&3悪都議と断固、闘う増田です! 重複ご容赦を!
本日は、お忙しいところ、私の「分限免職」取り消し裁判のために、たくさんの方に傍聴参加いただき、たいへん、ありがとうございました。おかげで完全に満席にすることができました。
実は、この日も地裁前で国労闘争団の方々の座り込みがあり(13日の中西茂裁判長による鉄道運輸機構訴訟判決まで)、私も午前10時からここに参加。連帯の挨拶などさせていただき、午後2時半からの裁判には国労の方々にも多数の参加をいただきました。ありがとうございました!
さて、法廷のほうは、ウチの弁護士様の書面提出が本日(つまり、裁判所指定の締切日を大幅超過)だったため、裁判長様から何連発!? というイヤミをいただいてしまいました。渡邊弘裁判長は、つい先日、七生養護学校の金崎校長に対する都教委の不当処分を取り消す、という画期的な判決を書かれた方なのですが・・・どうなりますか・・・
でも、ウチの弁護士様、書面提出は遅いのですが、提出された内容はバッチリ!? なのです。添付ファイルに付けましたので、お時間があれば見てください。
次回は、5月19日(月)午前11時~631号法廷です。
控え室でのミニ集会の後、午後4時からは国労の方々とともに昭和シェル石油労組の裁判に傍聴参加しました。これは、昭和シェル石油労組に対する会社側の不当労働行為について、大阪地方労働委員会から始まって中央労働委員会まで20年間、労組側が勝ち続けていたのを完全にひっくり返して会社側を勝たせた、という1審判決の控訴審でした。
このひどい1審判決を書いたのは「都教委の日の丸・君が代強制10・23通達は違憲・違法」と画期的判決を書いた難波裁判長その人なのでした。んーーー・・・裁判官って分からない人種!?
この裁判後、控え室でミニ集会。「理不尽なものには、相手が誰であれ、ともに連帯して闘っていきましょう! ぜひ、『たたかう! 社会科教師』(社会批評社)のご購読を!」とアピールさせていただきました!
平成18年(行ウ)第478号 分限免職処分取消等請求事件
原 告 増田都子
被 告 東京都 外1名
準備書面(9)
2008年3月4日
東京地方裁判所民事第36部合議係 御 中
原告訴訟代理人
弁護士 和久田 修
同 萱野一樹
同 萩尾健太
同 寒竹里江
弁護士 和久田 修
同 萱野一樹
同 萩尾健太
同 寒竹里江
記
第1 被告都教委準備書面(4)「第1 本件分限処分について」に対する反論
1 被告都教委の主張
被告都教委は、要するに、原告が、「自己の見解が絶対に正しく、自己の見解と異なる見解を有する者に対しては、時間、場所等をわきまえずに不適切な文言を用いてこれを攻撃する」という「独善的な性格」が、原告の素質、性格に根ざしたものであって、「簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性質等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、または支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合」(最高裁昭48・9・14民集27・8・925)に該当するから、本件分限処分は適法であると主張する。
そして、その具体的根拠として、1997年度(平成9年度)の足立十六中において保護者を批判した内容のプリントを授業中に配布したこと(以下、便宜上、これを「十六中事件」ということもある。)、2005年度(平成17年度)、九段中において古賀俊昭都議会議員(以下、「古賀議員」という。)の都議会における発言及び扶桑社の歴史教科書を批判した内容が含まれているプリントを授業中に配布したこと(以下、便宜上、これを「九段中事件」という。)及びこれに続く本件第1次研修、第2次研修期間における原告の言動(同準備書面第2,3)を挙げている。
しかしながら、被告都教委の上記主張は、原告が従前から主張しているように、原告の社会科教師としての教育的信念を単に性格、素質の問題にすり替え、原告の教師としての能力の高さを完全に無視している点及び原告の言動が「その職務の円滑な遂行に支障があり、または支障を生ずる高度の蓋然性が認められる」としている点において、二重の誤りを犯しており、失当である。
以下、検討する。
2 分限免職処分の適法性の判断基準とその該当性について
(1)被告都教委は、上記のように、前掲最高裁昭和48年9月14日判決を引用して、地方公務員法(以下、「地公法」という。)第28条1項3号の「その職に必要な適格性を欠く場合」とは、「当該職員の簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいう」として、これに該当するか否かは、「当該職に要求される一般的な適格性の要件との関連において判断されなければならない」としているが、上記最判はそのように判示していることはそのとおりである。
しかしながら、上記最判は、地公法第28条所定の分限制度は、「公務員の身分保障の見地からその処分権限を発動し得る場合を限定したもの」であり、なかんづく「処分が免職処分である場合には特別に厳密、慎重な考慮が払われなければならない」と判示しているのである、本件のような免職処分である場合には、上記判示部分のように、「特別に厳密、慎重な考慮」が必要とされていることは、原告が従前から指摘しているところであるが、被告都教委は、意識的に上記判示部分に触れておらず、その前提自体、失当と言わざるを得ない。
(2)被告都教委は現時点に至るまで、前記十六中事件、九段中事件、これに続く本件第1,第2研修における原告の言動のみをその根拠として本件免職処分の適法性を言い募るだけで、原告の紙上討論授業などの教育実践の内容や原告が教員となって以来30年余の長期間にわたって紙上討論授業をめぐる事件が問題とされたこと以外には問題とされたことは全くなく、むしろ生徒達から慕われ、また校務も含めて同僚の教職員と協調しながらその職務を遂行してきたこと等について一顧だにしていない。このことは、本件審理の中で、原告が一貫して主張立証してきたにかかわらず、被告都教委はいっさい反論を行っていないことからも明らかである。
かかる被告都教委の対応だけを見ても、被告都教委が、地公法第28条の分限制度の趣旨及び分限免職処分の場合には、「特別に厳密、慎重な考慮」を払ったとは到底言い難いのであって、この点のみをもってしても、本件分限免職処分が、上記最判が判示する要件に該当しない違法かつ不当なものであることは一目瞭然であると言うべきである。
3 被告が主張するところの原告の「独善的性格」と原告の教育的信念について
(略)
(4)一方、九段中事件については、古賀議員という「公人」が「都議会」というまさしく「公」の場で「(我が国のー原告註)侵略戦争云々というのは、私は、全く当たらないと思います。じゃ、日本は一体どこを、いつ侵略したのかという、どこを、いつ、どの国を侵略したかということを具体的に一度聞いてみたいというふうに思います。」という客観的な歴史的事実にも政府見解にも真っ向から反する歴史認識を述べたことに対する正当な批判、論評として「国際的には恥を晒すことでしかない」と述べているに過ぎない。また、扶桑社の歴史教科書について、横山教育長(当時)が、「生徒たちに我が国に対する愛国心を持たせる一番良い教科書」と答弁したことは紛れもない事実であり、そのことに対する警鐘として、扶桑社の歴史教科書が我が国がアジア諸国を「侵略」したという歴史的事実を隠蔽しかつ正当化するものであること(この点については、原告が従前詳細に主張立証しているところである。)について、批判、論評したものであって、そもそもこれを「誹謗」と評価すること自体きわめて不当と言わねばならない。
原告は、自らの教育的信念として、中学生が将来の主権者たるために、他人の意見をよく理解し、自ら主体的に考えていくこと、日本の歴史的事実、現在ある事実を正面から見据え、誇りを持てる日本にしていこうという志向を生徒達が身につけることを常に意識し、そして、試行錯誤の末に、紙上討論授業という授業方法を作り出したのである。
自民党所属の古賀議員の都議会における上記発言やそれに呼応する横山教育長(当時)の上記発言は、まさしく、「歴史的事実」を歪曲し、歪曲した歴史的事実をあたかも真実であるかのように教え込もうとするものであった。前述のような教育的信念に基づいて教育を行ってきた原告にとって、そのような都教委の「現在ある事実(姿)」は、生徒達に正面から伝えねばならない事実であったのであって、何ら非難されることではないことは明らかである。
このようなきわめて正当な原告の教育的信念に出た行為を「あってはならない」とし、「原告の独善的性格から出た」とすり替える被告都教委こそ、「独善的」であることは余りにも明らかである。
なお、被告都教委がさかんに引用する旭川学テ判決においても、「憲法上、・・・教師は高等学校以下の普通教育の場においても、授業等の具体的内容及び方法についても、ある程度の裁量が認められるという意味において、一定の範囲における教育の自由が認められる」と判示しているのであり、紙上討論授業においてA4版22枚にも及ぶ(提出してある書証は半分に縮小したものである。)プリントの中で、その大半が生徒達の意見が掲載されている中での、最後の部分に、原告から「ノ・ムヒョン大統領への手紙」という原告の個人的見解を記載した文章のわずか数行の表現(甲6参照)が、教師の「一定の範囲における教育の自由」の「裁量」の範囲内であることは言うまでもないところであることを付言する。被告都教委は、このような批判さえも許さない、というのである上、本件第1,2研修においては、原告が授業において生徒達に、「侵略」「予言」という日本が過去に行った「侵略」という歴史的事実や原爆被害に関する真実を記録した映画を見せたことについても反省修正を迫っているのであって、これらの都教委の行為は、学テ判決の示した基準からしても、「授業の具体的内容」に対する「不当な支配」=「教化強制」にあたることは明白である。
したがって、本件分限免職処分のみならず本件戒告及び研修処分も違法不当であることは一見して明白である。
(略)
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