《東京都議会議員 上田令子のお姐が行く!(みんなの党)》から
◆ 「知りうる立場」だから都民の「知る権利」にこたえるのだ
特定秘密保護法…怖いですね。戦前の宮澤・レーン夫妻軍機保護法違反冤罪事件を思いおこします。(当時北海道帝國大学生であった宮澤弘幸さんが、英語教諭であったレーン氏に旅先で見た、当時周知の事実であった根室の海軍飛行場の話をしただけで逮捕をされ、厳しい牢獄生活と拷問により心身疲弊、戦後解放されるも、宮澤さんは27歳で亡くなりました。)
こうした歴史を持つ我々日本において、どうして、国民の「知る権利」を削除できようか。一方、みずほ銀行不正融資事件では「知りうる立場」にあった頭取が不正を看過していたわけです。
政治家、議員は政府や自治体の情報を「知りうる立場」にあります。なぜならば、それは「知りうる事実・情報」を、国民・都民・区民へ開示し、「知る権利」を守るためです。
というわけで、上田令子東京都議会議員として初めての文書質問を「知りうる立場」だから都民の「知る権利」にこたえるため以下を提出しましたので一挙公開します。
(新人ゆえ個々の単語において齟齬などもあり、今後調整を致しますが、まずは原文をお知らせいたします)
(一~三 略)
四 東京都における請願の取り扱いについて
本年6月25日付東京新聞では、「都教委事務局、市民の声選別 請願6割報告せず」との見出しで、教育委員会あての請願書の処理について、次のように報じています。
「本紙は、全国の都道府県教委事務局に、2010~12年度に受理した請願の件数と、そのうち委員に報告した件数などたずねた。都教委の事務局は計33件の請願を受け付けたが、21件は報告しなかった。報告したのは11年度の22件のうち12件だけ。10、12年度に受け付けた請願は、一件も報告しなかった。」
また、これについて「木村孟(つとむ)都教育委員長の話」として「請願の取り扱いについては、これまでも必要な改善は行っているが、現在、基本的な仕組みについて変更は考えていない。都民の意見や要望である「都民の声」の件数や主な内容は従来教育委員に資料配布されていたが、次回の教育委員会からは、請願や公益通報も含めて報告を受ける。」と報じています。
これに関連して、以下7点、おたずねします。
1 記事の内容は事実でしょうか。
2 教育委員長の話にあるように、報道後に教育委員会における請願書の取り扱いが変更されたのでしょうか。請願書の内容は全ての委員に知らされているのでしょうか。具体的な取り扱いについて、お示しください。
3 教育委員会では、請願書に回答をしていますが、回答をするものとしないもの、回答の内容についは、どのような手続きで決定され、請願者に通知されていますか。
4 憲法第16条には「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定められ、これを受けて、請願法第3条第1項では「請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。」、同法第5条では「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」と定めています。
この「官公署」には、東京都においては、地方自治法第124条および第125条に別の処理規定がある議会を除く、知事、各執行機関、附属機関、全ての機関・役職を含むと解され、「東京都知事」のほか、例えば「○○委員会」、「○○審議会」、「○○局長」、「東京都建設局○○事務所長」のような名宛人あてに提出することも認められるのでしょうか。また、「誠実な処理」の意味するところについて、所見を明らかにしてください。
5 知事あての請願書について、昨年度と今年度の提出件数、具体的な処理手順、回答の有無・件数について、お答えください。
6 教育委員会以外の執行機関あての請願書について、昨年度と今年度の提出件数、具体的な処理手順、回答の有無・件数について、お答えください。
7 請願法第4条は「請願書が誤って前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。」と定めていますが、区市町村や他の行政機関で処理するのが望ましいと思われる請願書が都の機関に提出されたときの請願者への教示や当該機関への送付はどのように行われているのか、具体的な手順をお示しください。
8 請願権の現代的意義について、猪瀬直樹東京都知事のご所見をお示しください。
(五~七 略)
*****
東京都(理事者)からの回答は、第四回定例会初日(12月予定)となります。
『上田令子のブログお姐が行く!』(2013年10月15日)
http://blog.livedoor.jp/edomam/archives/52237753.html
◆ 「知りうる立場」だから都民の「知る権利」にこたえるのだ
特定秘密保護法…怖いですね。戦前の宮澤・レーン夫妻軍機保護法違反冤罪事件を思いおこします。(当時北海道帝國大学生であった宮澤弘幸さんが、英語教諭であったレーン氏に旅先で見た、当時周知の事実であった根室の海軍飛行場の話をしただけで逮捕をされ、厳しい牢獄生活と拷問により心身疲弊、戦後解放されるも、宮澤さんは27歳で亡くなりました。)
こうした歴史を持つ我々日本において、どうして、国民の「知る権利」を削除できようか。一方、みずほ銀行不正融資事件では「知りうる立場」にあった頭取が不正を看過していたわけです。
政治家、議員は政府や自治体の情報を「知りうる立場」にあります。なぜならば、それは「知りうる事実・情報」を、国民・都民・区民へ開示し、「知る権利」を守るためです。
というわけで、上田令子東京都議会議員として初めての文書質問を「知りうる立場」だから都民の「知る権利」にこたえるため以下を提出しましたので一挙公開します。
(新人ゆえ個々の単語において齟齬などもあり、今後調整を致しますが、まずは原文をお知らせいたします)
(一~三 略)
四 東京都における請願の取り扱いについて
本年6月25日付東京新聞では、「都教委事務局、市民の声選別 請願6割報告せず」との見出しで、教育委員会あての請願書の処理について、次のように報じています。
「本紙は、全国の都道府県教委事務局に、2010~12年度に受理した請願の件数と、そのうち委員に報告した件数などたずねた。都教委の事務局は計33件の請願を受け付けたが、21件は報告しなかった。報告したのは11年度の22件のうち12件だけ。10、12年度に受け付けた請願は、一件も報告しなかった。」
また、これについて「木村孟(つとむ)都教育委員長の話」として「請願の取り扱いについては、これまでも必要な改善は行っているが、現在、基本的な仕組みについて変更は考えていない。都民の意見や要望である「都民の声」の件数や主な内容は従来教育委員に資料配布されていたが、次回の教育委員会からは、請願や公益通報も含めて報告を受ける。」と報じています。
これに関連して、以下7点、おたずねします。
1 記事の内容は事実でしょうか。
2 教育委員長の話にあるように、報道後に教育委員会における請願書の取り扱いが変更されたのでしょうか。請願書の内容は全ての委員に知らされているのでしょうか。具体的な取り扱いについて、お示しください。
3 教育委員会では、請願書に回答をしていますが、回答をするものとしないもの、回答の内容についは、どのような手続きで決定され、請願者に通知されていますか。
4 憲法第16条には「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定められ、これを受けて、請願法第3条第1項では「請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。」、同法第5条では「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」と定めています。
この「官公署」には、東京都においては、地方自治法第124条および第125条に別の処理規定がある議会を除く、知事、各執行機関、附属機関、全ての機関・役職を含むと解され、「東京都知事」のほか、例えば「○○委員会」、「○○審議会」、「○○局長」、「東京都建設局○○事務所長」のような名宛人あてに提出することも認められるのでしょうか。また、「誠実な処理」の意味するところについて、所見を明らかにしてください。
5 知事あての請願書について、昨年度と今年度の提出件数、具体的な処理手順、回答の有無・件数について、お答えください。
6 教育委員会以外の執行機関あての請願書について、昨年度と今年度の提出件数、具体的な処理手順、回答の有無・件数について、お答えください。
7 請願法第4条は「請願書が誤って前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。」と定めていますが、区市町村や他の行政機関で処理するのが望ましいと思われる請願書が都の機関に提出されたときの請願者への教示や当該機関への送付はどのように行われているのか、具体的な手順をお示しください。
8 請願権の現代的意義について、猪瀬直樹東京都知事のご所見をお示しください。
(五~七 略)
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東京都(理事者)からの回答は、第四回定例会初日(12月予定)となります。
『上田令子のブログお姐が行く!』(2013年10月15日)
http://blog.livedoor.jp/edomam/archives/52237753.html
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