意見書
警視庁板橋署 「卒業式混乱」を理由に元教員を家宅捜査!
44名の弁護団からの意見書
2004.7.16
意見書
2004年7月16日
警視庁板橋警察署長殿
被疑者 ○○○○
被疑事実 威力業務妨害罪
上記被疑者弁護人 44名(名前省略)
2004(平成16)年3月11日、東京都板橋区大谷口1-54-1所在の都立板橋高校において発生した威力業務妨害被疑事件(以下、「本件」という)について、貴職は、第4回目の呼出し状(同年7月14日付)を被疑者藤田勝久(以下、「被疑者」という)に交付した。
この呼出し状によれば、貴職は、同年7月28日に被疑者を警視庁板橋警察署に呼び出したうえで、本件について事情聴取するとされている。
しかし、被疑者はなんら罪を犯しておらず、また被疑者を呼び出して聴取すべき事情もないことから、以下に述べる理由により被疑者は呼び出しには応じない。
先に、貴職宛てに、同年5月27日付意見書、同年6月23日付意見書を交付し、その後郵送したが、それぞれ受け取りを拒絶された。第4回目の呼び出しに際し、あらためて弁護団の意見書を提出する。
なお、被疑者を支援する多くの市民が「藤田先生を応援する会」を立ち上げ、警察署による不当な捜査を中止するよう、とりわけ被疑者の逮捕を行わないように良識ある声を上げている。この声は本日提出する署名にも現れている。
いまや、弁護団だけでなく、多くの市民も被疑者への捜査活動に疑問を持ち、強制捜査(家宅捜査)に対して、怒りを有している。
1 被疑者に犯罪の嫌疑がない
(1)被疑事実について
貴職の示した呼出し状および捜索差押令状には、概ね次のような被疑事実が記載されていた。
すなわち、「被疑者は、東京都内の都立高校の卒業式会場において、国旗掲揚・国歌斉唱の実施に反対し、式典を妨害することを企て、招待状を詐取した上で、週刊誌のコピーを配布し、被疑者を制止しようとした職員に抵抗するなどして、式典会場内を喧噪状態に陥れ、もって、威力を用いて同高校の卒業式典にかかる業務を妨害したものである」というものである。
(2)「威力」は用いていない
威力業務妨害罪(刑法234条)の構成要件である「威力」とは、判例によれば、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることをいう。また、同条は、「業務を妨害した」との文言を用いていることから、同罪の構成要件として、業務を妨害したことによる具体的な結果が生じたことが必要である。
しかし、被疑者は何ら物理的な抵抗を行っていないし、大声をはりあげてもおらず、「威力」を用いてはいない。あくまでも、卒業式開始前に保護者席に着いていた保護者らに対し、都立高校卒業式における「日の丸」「君が代」の強制問題について報じた週刊誌(サンデー毎日)の記事をコピーして配布したに過ぎない。このとき、保護者からは、なんら抗議もなく、むしろ配布に進んで協力してくれる人もあった。
また、被疑者は教頭から「止めろ」と言われ、また校長から「退去せよ」と言われ、卒業式会場からの退出を命じられたが、被疑者はまったく混乱を生じさせることなく、すぐに式場から出ている。このとき、被疑者は、「何で来賓を追い出すんだ」と若干の抗議はしたが、執拗に論争し続けたわけでもなく、物理的な抵抗も行っていない。したがって、被疑者が校長や教頭に対して、意思を制圧するに足りる勢力を用いた事実は全くない。
そして、当日の卒業式は滞りなく進行したのであるから、業務の妨害という結果も生じていないのである。
(3)保護者、卒業生の意見 本件については、卒業式に参列した保護者や卒業生についても、刑事問題にすることへの疑問が表明されている。
すなわち、6月8日に放送されたTBS[ニュース23」の日の丸君が代問題特集番組において、インタビューに応じた保護者1名、卒業生1名は、事件当日の板橋高校の卒業式について、なんら問題はなかった、とコメントしている。
また、6月12日中野ゼロホールで行われた「学校に自由の風を」市民集会でも、1300人の参加者を前にして、板橋高校の卒業生と想われる若者から、「卒業式での不起立は、生徒の判断で決めたこと。とてもいい卒業式だったと想うが、それが刑事事件になって心外に思っている」との発言があり、卒業式のおける混乱は何らなかったとの認識が示されている。
さらには、被疑者を知る卒業生らは、こんなことで刑事処分するなんておかしいと、捜査機関に対する不信を隠そうともしない。
(4)小括
以上の事実からすると、被疑者には威力業務妨害罪の嫌疑は何ら存しないことは明らかである。
2 被疑者の表現活動は保証されなければならない
前述したとうり、被疑者が卒業式において、週刊誌(サンデー毎日)のコピー1枚を参列した保護者に200枚ほど配布し、「日の丸」掲揚と「君が代」斉唱が強制的に行われている実態について知ってもらおうとした行為は、目的と手段のいずれにおいても穏当なものであって、自由な表現活動といえる。それにもかかわらず、被疑者に対して呼び出しをかけるというのは、捜査機関の狙いが、威力業務妨害罪の捜査に名を借りた制裁、嫌がらせにあることは明白である。
このような違法、不当な捜査に協力することは、被疑者の表現活動の圧殺につながることから、呼出しに応じることはできない。
3 事情聴取する必要はない
被疑者の当日の行動については、マスコミでも大きく報道されており、卒業式に参列した学校関係者も目撃をしている。捜査機関はマスコミの報道を通じて事実を確認することは可能である。また、学校関係者からの事情聴取も盛んになされているときく。
したがって、被疑者からあらためて事情を聞くということは不要であって、被疑者が事情聴取に応じる義務はない。
4 被疑者の体調は悪化している
被疑者は、以下に見るとおり、板橋警察署による違法、不当な家宅捜索を受け、また度重なる呼出しを受け、精神的に疲労困憊している。また、先に示した診断書にもあるとおり、脊髄狭窄による足と腰の痛みが激しくなっており、毎日通院をしている状況である。歯周病悪化に伴う歯痛、歯茎の炎症も起こしている。
このような体調の下、貴職からの呼び出しに応じさせると、精神状態が悪化し、体調にも悪影響を及ぼすことが確実である。
先に、貴職宛てに、脊髄狭窄に関する診断書を提出したが、今回、歯周病治療に関する診断書を提出する。
5 被疑者宅等への捜索差押は違法、不当である
警視庁板橋警察署の警察官5名は、本年5月21日早朝、被疑者宅に押しかけ、本件に関する捜査として、自宅および車輌の捜査を行った。そして、自宅から紙片1枚、ハガキ1枚、車輌からビラ1枚、思料1部を押収していった(以下、「本件捜索差押」という)。
本件捜索差押に際しては、東京簡易裁判所発布の捜索差押許可が示されているが、そもそも被疑者には犯罪の嫌疑がない上に、目的物の特定がなされておらず、実際に押収されたものは、被疑事実とは全く関係のないものばかりであった。
したがって、本件捜索差押は違法、不当であり、また、そもそも捜査機関は被疑者の表現活動を圧殺する意図の下で強制捜査を強行しており、断じて許されてはならない。
6 建造物侵入についても「嫌疑」を欠く
マスコミ報道によれば、捜査機関は、被疑者に対して、上記威力業務妨害罪のほかにも、建造物侵入罪(刑法130条前段)についても捜査を行っていると見られる。被疑事実の中に、「招待状を詐取し」と記載されているのは、建造物侵入罪を意識してのことであると考えられる。
しかし、被疑者は正式に板橋高校の学校長名で招待状を受領しており、招待状を詐取したという事実はない。そもそも、学校の元教師に対して卒業式への招待状を送付することは多くの都立高校で行われていることである。ましてや、被疑者の教え子のいる学年の卒業式に参列してはならない理由はどこにもない。
また、建造物侵入罪の構成要件として、「侵入」すなわち、平穏を害する態様での建造物への立ち入りといえるか否かが問題となるところ、本件では、卒業式は粛々と進行し、まったく混乱はなかったのであるから、侵入があったと見ることはできない。
7 人権救済申立て
「日の丸・君が代」強制問題に端を発し、被疑者への強制捜査が断行され、不当な呼び出しが繰り返されていることを受け、日本弁護士連合会の人権擁護委員会は、職権にて、人権救済事件として取り上げ、調査を開始している。
現在日弁連には2万人を超す弁護士が登録しているが、「日の丸・君が代」強制問題では全国で初めての本件刑事弾圧事件に、多くの弁護士が警戒の念を抱いていることは間違いない。
8 まとめ
以上のとおり、被疑者にはなんら犯罪の嫌疑はないばかりか、すでに捜査機関においては事実を把握していることはあきらかでああある。それにもかかわらず、被疑者を呼び出しているには、「日の丸・君が代」の強制に反対する被疑者の表現活動を不当に弾圧する意図に出たものであって、被疑者がかかる呼び出しに応ずる必要はない。
よって、当職らは、警視庁板橋警察署による違法な目的のための捜索に断固抗議するとともに、呼び出しには応じないことをあらかじめ告知し、直ちに本件捜査を終了し、嫌疑なしの処分とするよう意見をあらためて上申する。
これらの意見は、多くの市民の声でもある。市民に信頼され、市民とともにあるべき警察署、警察官は、誠実に市民の声に耳を傾けるべきである。これ以上不当な捜査を断行することは、警察機関の権威の失墜につながることによくよく留意すべきである。
なお、今後の連絡等については、当職らに直接問い合わせされたい。
以上
(診断書添付)
警視庁板橋署 「卒業式混乱」を理由に元教員を家宅捜査!
44名の弁護団からの意見書
2004.7.16
意見書
2004年7月16日
警視庁板橋警察署長殿
被疑者 ○○○○
被疑事実 威力業務妨害罪
上記被疑者弁護人 44名(名前省略)
2004(平成16)年3月11日、東京都板橋区大谷口1-54-1所在の都立板橋高校において発生した威力業務妨害被疑事件(以下、「本件」という)について、貴職は、第4回目の呼出し状(同年7月14日付)を被疑者藤田勝久(以下、「被疑者」という)に交付した。
この呼出し状によれば、貴職は、同年7月28日に被疑者を警視庁板橋警察署に呼び出したうえで、本件について事情聴取するとされている。
しかし、被疑者はなんら罪を犯しておらず、また被疑者を呼び出して聴取すべき事情もないことから、以下に述べる理由により被疑者は呼び出しには応じない。
先に、貴職宛てに、同年5月27日付意見書、同年6月23日付意見書を交付し、その後郵送したが、それぞれ受け取りを拒絶された。第4回目の呼び出しに際し、あらためて弁護団の意見書を提出する。
なお、被疑者を支援する多くの市民が「藤田先生を応援する会」を立ち上げ、警察署による不当な捜査を中止するよう、とりわけ被疑者の逮捕を行わないように良識ある声を上げている。この声は本日提出する署名にも現れている。
いまや、弁護団だけでなく、多くの市民も被疑者への捜査活動に疑問を持ち、強制捜査(家宅捜査)に対して、怒りを有している。
1 被疑者に犯罪の嫌疑がない
(1)被疑事実について
貴職の示した呼出し状および捜索差押令状には、概ね次のような被疑事実が記載されていた。
すなわち、「被疑者は、東京都内の都立高校の卒業式会場において、国旗掲揚・国歌斉唱の実施に反対し、式典を妨害することを企て、招待状を詐取した上で、週刊誌のコピーを配布し、被疑者を制止しようとした職員に抵抗するなどして、式典会場内を喧噪状態に陥れ、もって、威力を用いて同高校の卒業式典にかかる業務を妨害したものである」というものである。
(2)「威力」は用いていない
威力業務妨害罪(刑法234条)の構成要件である「威力」とは、判例によれば、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることをいう。また、同条は、「業務を妨害した」との文言を用いていることから、同罪の構成要件として、業務を妨害したことによる具体的な結果が生じたことが必要である。
しかし、被疑者は何ら物理的な抵抗を行っていないし、大声をはりあげてもおらず、「威力」を用いてはいない。あくまでも、卒業式開始前に保護者席に着いていた保護者らに対し、都立高校卒業式における「日の丸」「君が代」の強制問題について報じた週刊誌(サンデー毎日)の記事をコピーして配布したに過ぎない。このとき、保護者からは、なんら抗議もなく、むしろ配布に進んで協力してくれる人もあった。
また、被疑者は教頭から「止めろ」と言われ、また校長から「退去せよ」と言われ、卒業式会場からの退出を命じられたが、被疑者はまったく混乱を生じさせることなく、すぐに式場から出ている。このとき、被疑者は、「何で来賓を追い出すんだ」と若干の抗議はしたが、執拗に論争し続けたわけでもなく、物理的な抵抗も行っていない。したがって、被疑者が校長や教頭に対して、意思を制圧するに足りる勢力を用いた事実は全くない。
そして、当日の卒業式は滞りなく進行したのであるから、業務の妨害という結果も生じていないのである。
(3)保護者、卒業生の意見 本件については、卒業式に参列した保護者や卒業生についても、刑事問題にすることへの疑問が表明されている。
すなわち、6月8日に放送されたTBS[ニュース23」の日の丸君が代問題特集番組において、インタビューに応じた保護者1名、卒業生1名は、事件当日の板橋高校の卒業式について、なんら問題はなかった、とコメントしている。
また、6月12日中野ゼロホールで行われた「学校に自由の風を」市民集会でも、1300人の参加者を前にして、板橋高校の卒業生と想われる若者から、「卒業式での不起立は、生徒の判断で決めたこと。とてもいい卒業式だったと想うが、それが刑事事件になって心外に思っている」との発言があり、卒業式のおける混乱は何らなかったとの認識が示されている。
さらには、被疑者を知る卒業生らは、こんなことで刑事処分するなんておかしいと、捜査機関に対する不信を隠そうともしない。
(4)小括
以上の事実からすると、被疑者には威力業務妨害罪の嫌疑は何ら存しないことは明らかである。
2 被疑者の表現活動は保証されなければならない
前述したとうり、被疑者が卒業式において、週刊誌(サンデー毎日)のコピー1枚を参列した保護者に200枚ほど配布し、「日の丸」掲揚と「君が代」斉唱が強制的に行われている実態について知ってもらおうとした行為は、目的と手段のいずれにおいても穏当なものであって、自由な表現活動といえる。それにもかかわらず、被疑者に対して呼び出しをかけるというのは、捜査機関の狙いが、威力業務妨害罪の捜査に名を借りた制裁、嫌がらせにあることは明白である。
このような違法、不当な捜査に協力することは、被疑者の表現活動の圧殺につながることから、呼出しに応じることはできない。
3 事情聴取する必要はない
被疑者の当日の行動については、マスコミでも大きく報道されており、卒業式に参列した学校関係者も目撃をしている。捜査機関はマスコミの報道を通じて事実を確認することは可能である。また、学校関係者からの事情聴取も盛んになされているときく。
したがって、被疑者からあらためて事情を聞くということは不要であって、被疑者が事情聴取に応じる義務はない。
4 被疑者の体調は悪化している
被疑者は、以下に見るとおり、板橋警察署による違法、不当な家宅捜索を受け、また度重なる呼出しを受け、精神的に疲労困憊している。また、先に示した診断書にもあるとおり、脊髄狭窄による足と腰の痛みが激しくなっており、毎日通院をしている状況である。歯周病悪化に伴う歯痛、歯茎の炎症も起こしている。
このような体調の下、貴職からの呼び出しに応じさせると、精神状態が悪化し、体調にも悪影響を及ぼすことが確実である。
先に、貴職宛てに、脊髄狭窄に関する診断書を提出したが、今回、歯周病治療に関する診断書を提出する。
5 被疑者宅等への捜索差押は違法、不当である
警視庁板橋警察署の警察官5名は、本年5月21日早朝、被疑者宅に押しかけ、本件に関する捜査として、自宅および車輌の捜査を行った。そして、自宅から紙片1枚、ハガキ1枚、車輌からビラ1枚、思料1部を押収していった(以下、「本件捜索差押」という)。
本件捜索差押に際しては、東京簡易裁判所発布の捜索差押許可が示されているが、そもそも被疑者には犯罪の嫌疑がない上に、目的物の特定がなされておらず、実際に押収されたものは、被疑事実とは全く関係のないものばかりであった。
したがって、本件捜索差押は違法、不当であり、また、そもそも捜査機関は被疑者の表現活動を圧殺する意図の下で強制捜査を強行しており、断じて許されてはならない。
6 建造物侵入についても「嫌疑」を欠く
マスコミ報道によれば、捜査機関は、被疑者に対して、上記威力業務妨害罪のほかにも、建造物侵入罪(刑法130条前段)についても捜査を行っていると見られる。被疑事実の中に、「招待状を詐取し」と記載されているのは、建造物侵入罪を意識してのことであると考えられる。
しかし、被疑者は正式に板橋高校の学校長名で招待状を受領しており、招待状を詐取したという事実はない。そもそも、学校の元教師に対して卒業式への招待状を送付することは多くの都立高校で行われていることである。ましてや、被疑者の教え子のいる学年の卒業式に参列してはならない理由はどこにもない。
また、建造物侵入罪の構成要件として、「侵入」すなわち、平穏を害する態様での建造物への立ち入りといえるか否かが問題となるところ、本件では、卒業式は粛々と進行し、まったく混乱はなかったのであるから、侵入があったと見ることはできない。
7 人権救済申立て
「日の丸・君が代」強制問題に端を発し、被疑者への強制捜査が断行され、不当な呼び出しが繰り返されていることを受け、日本弁護士連合会の人権擁護委員会は、職権にて、人権救済事件として取り上げ、調査を開始している。
現在日弁連には2万人を超す弁護士が登録しているが、「日の丸・君が代」強制問題では全国で初めての本件刑事弾圧事件に、多くの弁護士が警戒の念を抱いていることは間違いない。
8 まとめ
以上のとおり、被疑者にはなんら犯罪の嫌疑はないばかりか、すでに捜査機関においては事実を把握していることはあきらかでああある。それにもかかわらず、被疑者を呼び出しているには、「日の丸・君が代」の強制に反対する被疑者の表現活動を不当に弾圧する意図に出たものであって、被疑者がかかる呼び出しに応ずる必要はない。
よって、当職らは、警視庁板橋警察署による違法な目的のための捜索に断固抗議するとともに、呼び出しには応じないことをあらかじめ告知し、直ちに本件捜査を終了し、嫌疑なしの処分とするよう意見をあらためて上申する。
これらの意見は、多くの市民の声でもある。市民に信頼され、市民とともにあるべき警察署、警察官は、誠実に市民の声に耳を傾けるべきである。これ以上不当な捜査を断行することは、警察機関の権威の失墜につながることによくよく留意すべきである。
なお、今後の連絡等については、当職らに直接問い合わせされたい。
以上
(診断書添付)
上記被疑者弁護人
弁護士 大山勇一
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