<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
本日(7月15日)、東京地裁にて、<東京小中学校「君が代」裁判・10人訴訟>で、弁護士曰く「説明責任を果たさない手抜きの(不当)判決」がありました。
以下判決文からいくつかの部分を紹介します。
ただ、長くなりますので①②③の三つにとどめます。
うち、③は信教の自由に関するものです。
ーーーーーーーーーー①ーーーーーーーーーー
「思想・良心の本質又は核心的部分を直接否定する外部的行為であるかどうかは、各人が自己の思想・良心の本質又は核心部分に反すると独自に考え、主張することによって外部的行為を強制されない自由が一般的に認められるならば、社会生活が成り立たないことは明らかであり、これは承認することはできないことからすると、ある外部的行為を強制することが思想・良心の本質又は核心部分を直接否定し、ひいては思想・良心の自由を侵害することになるかどうかは、その外部的行為自体を客観的な見地から判断して行うのが相当である。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(これはピアノ裁判の最高裁判決と同じ論理であり、「独自に考え、主張すること」を<独善>のごとくに解し、そのことを否定しています。
これは、憲法11条(基本的人権の尊重)憲法13条(個人の尊重)、憲法19条(思想・良心の自由)に悉く反するファシズムの論理です。)
ーーーーーーーーーーー②---ーーーーーーーーーーー
「本件職務命令が発令された時点において、全国の公立小・中学校における卒業式等において、国旗の起立斉唱が広く実施されていたことが認められることからすると、卒業式等における国歌斉唱時に起立する行為は、客観的に見て、出席する教職員にとっては通常想定される行為であり、卒業式等における儀礼的所作に当たる行為ということができる。
そうすると、卒業式等における国歌斉唱時に起立する行為をもって特定の思想を有することを外部に表明する行為に当たるとと評価することは困難であり、特に、職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には、上記のように評価することは一層困難であると言わざるを得ない。
・・・・・
以上によれば、卒業式等における国歌斉唱時に起立して国歌を斉唱する行為は、儀式的行事における学校職員という社会的な立場にある者としての行動にすぎず、原告らに対して卒業式等における国歌斉唱の際に起立して国歌を斉唱することを命ずる本件各職務命令が原告らの有する上記歴史観ないし世界観をそれ自体直ちに否定するものと断ずることはできず、また、特定の思想の有無について告白を強要するものであるとも、児童・生徒に対して一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものであるということはできない。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(まず、最初の部分、まるで自然に全国でひろく実施されていたかのごとく述べていますが、それは度重なる強制によってそうなったのです。
次ぎに、「通常想定される行為」とか「儀礼的所作」として何も考えず従えと言っていますが、これは教員に単なるロボットとなれと言っていることです。
さらに、職務命令が原告らの歴史観ないし世界観を「否定するものと断ずることはできない」と述べていますが、これも勝手な判断です。
セクハラでも本人がどう感じているかで判断されます。しかし、ここでは本人の判断を認めないのです。
学校職員は公のロボットであり、考える葦になってはいけないというのです。)
ーーーーーーーーーーー③ーーーーーーーーーーー
「憲法20条の保障する信教の自由は、内心の信仰にとどまる限り、絶対不可侵のものといえるが、それが宗教的行為として積極的又は消極的な形で外部に表明されて、それが法令に基づく規制や社会規範と衝突する場合には、一定の制約を免れにないというべきである。
原告Kは、公立小学校の教職員であって、職務上の命令に従わなければならない立場にあるところ、校長から、・・・目的及び内容ともに合理的なものであると認められる・・職務命令・を発令されたのであるから、仮に、信教の自由との問題が生じるとしても、原告Kにおいて受忍すべき範囲内の制約であるといえる。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(これは明らかに戦前と同じです。今再び、信教の自由は「日の丸・君が代」強制により「制約を免れない」、「受忍すべき」とされ、そして従わなければ処分ということで、直接弾圧の対象となってきました。
まさに『茶色の朝』の到来です。
報告会で参加者から、「ほんの40秒座っただけとか、卒業式には影響なかったと言うが、混乱は起きていい、多くの人に知らせるためには、むしろ一律起立をストップさせなければならない」という意見が出されましたが、まさに事態はそうしたところまで来ているのではないでしょうか。
教育行政も司法も正気を失い、余りにも異常になってきています。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<当面の「日・君」関係裁判などの予定>
7月21日(火) 再発防止研修抗議・該当者(4名)支援行動
8:30 都教職員研修センター前(JR水道橋駅・都立工芸高校隣)
7月26日(月) 義務制・米山さん 第7回裁判
15:30~ 631号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下は<上告審対策チーム>の取り組みです。
<各界共同アピール> 6月2日までに62名から応諾の回答
<最高裁あて署名活動> 10万筆目標
<全国集会> 8月20日 全国原告団学習交流会
10月23日18:15~ 全国集会 (星陵会館)
<100万円カンパ活動>
=======================
『8・28都教委包囲行動』
(主催:都教委包囲首都圏ネットワーク)
<8月28日(土)>
・14:00~新宿駅周辺での街頭宣伝と署名活動
・15:00~新宿繁華街デモ
・16:00~都庁第二庁舎前抗議行動(都庁は休みですがやります)
<8月30日(月)>
・15:00~都教委への要請行動(8月28日にも集約します)
(スローガン)
・10・23通達撤回! ・「君が代」処分撤回 ・裁判闘争に勝利しよう!
・分限免職を許すな! ・業績評価・成果主義反対!
・主幹・主任教諭制反対! ・石原は即刻辞任しろ!
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
本日(7月15日)、東京地裁にて、<東京小中学校「君が代」裁判・10人訴訟>で、弁護士曰く「説明責任を果たさない手抜きの(不当)判決」がありました。
以下判決文からいくつかの部分を紹介します。
ただ、長くなりますので①②③の三つにとどめます。
うち、③は信教の自由に関するものです。
ーーーーーーーーーー①ーーーーーーーーーー
「思想・良心の本質又は核心的部分を直接否定する外部的行為であるかどうかは、各人が自己の思想・良心の本質又は核心部分に反すると独自に考え、主張することによって外部的行為を強制されない自由が一般的に認められるならば、社会生活が成り立たないことは明らかであり、これは承認することはできないことからすると、ある外部的行為を強制することが思想・良心の本質又は核心部分を直接否定し、ひいては思想・良心の自由を侵害することになるかどうかは、その外部的行為自体を客観的な見地から判断して行うのが相当である。」
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(これはピアノ裁判の最高裁判決と同じ論理であり、「独自に考え、主張すること」を<独善>のごとくに解し、そのことを否定しています。
これは、憲法11条(基本的人権の尊重)憲法13条(個人の尊重)、憲法19条(思想・良心の自由)に悉く反するファシズムの論理です。)
ーーーーーーーーーーー②---ーーーーーーーーーーー
「本件職務命令が発令された時点において、全国の公立小・中学校における卒業式等において、国旗の起立斉唱が広く実施されていたことが認められることからすると、卒業式等における国歌斉唱時に起立する行為は、客観的に見て、出席する教職員にとっては通常想定される行為であり、卒業式等における儀礼的所作に当たる行為ということができる。
そうすると、卒業式等における国歌斉唱時に起立する行為をもって特定の思想を有することを外部に表明する行為に当たるとと評価することは困難であり、特に、職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には、上記のように評価することは一層困難であると言わざるを得ない。
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以上によれば、卒業式等における国歌斉唱時に起立して国歌を斉唱する行為は、儀式的行事における学校職員という社会的な立場にある者としての行動にすぎず、原告らに対して卒業式等における国歌斉唱の際に起立して国歌を斉唱することを命ずる本件各職務命令が原告らの有する上記歴史観ないし世界観をそれ自体直ちに否定するものと断ずることはできず、また、特定の思想の有無について告白を強要するものであるとも、児童・生徒に対して一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものであるということはできない。」
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(まず、最初の部分、まるで自然に全国でひろく実施されていたかのごとく述べていますが、それは度重なる強制によってそうなったのです。
次ぎに、「通常想定される行為」とか「儀礼的所作」として何も考えず従えと言っていますが、これは教員に単なるロボットとなれと言っていることです。
さらに、職務命令が原告らの歴史観ないし世界観を「否定するものと断ずることはできない」と述べていますが、これも勝手な判断です。
セクハラでも本人がどう感じているかで判断されます。しかし、ここでは本人の判断を認めないのです。
学校職員は公のロボットであり、考える葦になってはいけないというのです。)
ーーーーーーーーーーー③ーーーーーーーーーーー
「憲法20条の保障する信教の自由は、内心の信仰にとどまる限り、絶対不可侵のものといえるが、それが宗教的行為として積極的又は消極的な形で外部に表明されて、それが法令に基づく規制や社会規範と衝突する場合には、一定の制約を免れにないというべきである。
原告Kは、公立小学校の教職員であって、職務上の命令に従わなければならない立場にあるところ、校長から、・・・目的及び内容ともに合理的なものであると認められる・・職務命令・を発令されたのであるから、仮に、信教の自由との問題が生じるとしても、原告Kにおいて受忍すべき範囲内の制約であるといえる。」
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(これは明らかに戦前と同じです。今再び、信教の自由は「日の丸・君が代」強制により「制約を免れない」、「受忍すべき」とされ、そして従わなければ処分ということで、直接弾圧の対象となってきました。
まさに『茶色の朝』の到来です。
報告会で参加者から、「ほんの40秒座っただけとか、卒業式には影響なかったと言うが、混乱は起きていい、多くの人に知らせるためには、むしろ一律起立をストップさせなければならない」という意見が出されましたが、まさに事態はそうしたところまで来ているのではないでしょうか。
教育行政も司法も正気を失い、余りにも異常になってきています。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<当面の「日・君」関係裁判などの予定>
7月21日(火) 再発防止研修抗議・該当者(4名)支援行動
8:30 都教職員研修センター前(JR水道橋駅・都立工芸高校隣)
7月26日(月) 義務制・米山さん 第7回裁判
15:30~ 631号
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下は<上告審対策チーム>の取り組みです。
<各界共同アピール> 6月2日までに62名から応諾の回答
<最高裁あて署名活動> 10万筆目標
<全国集会> 8月20日 全国原告団学習交流会
10月23日18:15~ 全国集会 (星陵会館)
<100万円カンパ活動>
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『8・28都教委包囲行動』
(主催:都教委包囲首都圏ネットワーク)
<8月28日(土)>
・14:00~新宿駅周辺での街頭宣伝と署名活動
・15:00~新宿繁華街デモ
・16:00~都庁第二庁舎前抗議行動(都庁は休みですがやります)
<8月30日(月)>
・15:00~都教委への要請行動(8月28日にも集約します)
(スローガン)
・10・23通達撤回! ・「君が代」処分撤回 ・裁判闘争に勝利しよう!
・分限免職を許すな! ・業績評価・成果主義反対!
・主幹・主任教諭制反対! ・石原は即刻辞任しろ!
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「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
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