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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

応援する会通信から

2008年05月19日 | 応援する会の運動
 ☆★☆ 「君が代」強制反対に刑事罰!? ☆★☆
 ◇ 判決 5月29日(木)15:00~東京高裁102号法廷

   裁判長による判決文読み上げが約90分予定されています。



「エゾノリュウキンカ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》

 ◎ 勇気を失うものは全てを失う (セルバンテス)

 藤田先生の控訴審が3/13結審した。今まで本当にご苦労様でした。
 10.23通達自体が違憲・違法の人権無視なのだから、そのことを訴えて何がいけないのだろう。たとえ式の最中に「通達は違憲・違法ですから、起立して歌わないでください!」と大声で叫んだとしても、とがめることはできないと思います。
 たとえば映画館や電車の中で痴漢にあった女性が「痴漢です!この人を捕まえてください!」と叫んでも、観客の鑑賞を邪魔したとか、電車での乗客の安眠を妨害したといり理由で罪に問われるでしょうか。
 10.23通達は犯罪です。これをとめようとする行為がなぜ犯罪になるのか。痴漢はその場で告発しなければなりません。
 卒業式で都教委の犯罪がまさに行われようとしているときに、保護者に知らせることは正義の行為です。式の厳粛さを保つよりも犯罪を公にするすることが優先するはずです。式が終わってから抗議しても都教委は痛くもかゆくもありません。犯行が終わっているのですから犯罪のやり得です。犯罪が行われるのを見過ごしてはいけないのは痴漢の例と同じです。
 藤田先生は最も重要なことを最も効果的なときに保護者に知らせたのです。しかも式が始まる前に穏やかに呼びかけたのですから何の問題もありません。無罪は自明だと思います。

 私も最後の卒業式なので、3年生の保護者に手紙を出して訴えよう、という考えが浮かびましたが、勇気がなくできませんでした。職員会議で2回校長に思想・良心の自由に反する旨の意見を述べるしかできませんでした。あと2,3名が反対の意見を述べて会議は終わりました。私は都立高校全体で6割の先生方が通達に従わないことを期待しました。しかし実態は1%にも満たない結果でした。先生方の勇気はどこへ行ってしまったのだろう。
 セルバンテスの言葉に
  “He who loses money loses much. He who loses his friend loses more. He who loses courage loses everything.”
  「お金を失う者は多くを失う。友を失う者はもっと多くを失う、勇気を失う者はすべてを失う。」

 というのがあります。勇気ある行動をすることはなかなか難しいことです。しかし、勇気を失えばすべてを失う、と知ってドキリとしました。
 今の都立高の先生方は勇気ある行動に欠けると思います。今人権が侵されているこのときに、教員生活の中で一回は不起立をしてもいいのではないか、と思います。多少のお金を失ってもいいではないか。人権を売り渡してしまうよりも。生涯一回の不起立をそろって実行すれば都教委はお手上げです。ぜひとも今後の入学式や卒業式で立ち上がって(いや座って)ほしいと思います。
 監視社会では、監視される人は監視人がいなくても自ら規則に従うようになるといいます。「おびえ」が身にしみてしまっているからです。この「おびえ」を打破するために、現役の先生方にがんばってほしいと思います。
(被処分者の会 04年3月退職 O)


 『藤田先生を応援する会通信』第27号から

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2008.3.13結審にて、最終弁論が行われた。
以下はその内容の一部である。

7 警察による異例の捜査と不公平起訴

 学校現場における大掛かりな実況見分と取調べ


 まず、3月26日には多数の警察官が動員され、午前9時から午後6時半にかけて板橋高校の体育館のみならず卒業生の各クラスなどの実況見分が行われた。そして、卒業生の担任であった教員7名のうち6名について供述調書が作成された。
 取り調べにあたっては一人の教員あたり警察官2名がつき、およそ3時間にわたるものであって、教員に対する威圧としてはかなりなものがあった(………)

 被害届けの異常性

ア 被害の模様

 2004年3月26日の実況見分の際、北爪と都教委は連名にて被害届(………)を提出しているが、その内容は異常である。
 まず、通常、「被害の模様」の欄については、詳細な犯行態様や被害者、被害の程度について記載されるべきところ、単に「供述調書のとおり」とあるだけで、いつ誰が作成した供述調書かの特定もされないままの白地の被害届となっている。
 北爪はここにいう「供述調書」がいつの誰のものなのかについて明確に回答できていない(………)。
 このような被害届のあり方自体、「被害」の存在を強く疑わせるものであるといえる。

イ 被害の申告者
 また、被害の申告を行った者についても、形式上は東京都教育委員会と板橋高校の北爪の連名となっており、それぞれに押印がなされているが、いずれも同一の筆跡となっているし、東京都教育委員会の代表者名が欠けている。また、被害者の住所の欄では、東京都教育委員会の住所に加筆がなされているが、その訂正印は不思議なことに板橋高校の印鑑となっている。
 このように被害届の作成がずさんに行われているのは、被害の実態はないにもかかわらず、捜査を強行するために「被害届が提出された」という外形のみを残しておくためになされたことを示している。

ウ 警察の関与

 さらに本件被害届は北爪、佐々木指導主事が、警察官の立ち会いの下に作成している(………)。そうすると、警察官も「被害の模様」について「供述調書のとおり」と記入させるほかないくらい漠然としたものであることを当然認識していたはずであって、まさに都教委と土屋都議の何が何でも刑事処分という方針に荷担していたと見るべきである。

 『藤田先生を応援する会通信』第27号から

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