=予防訴訟原告の方は、下記会議にご出席ください=
★ 予防訴訟 原告団会議 ★
日時 3月24日(土)18:00~20:00
会場 南青山会館 大会議室
(東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅B3出口」)
「10.23通達」をそのまま見過ごせないと、裁判など経験したことがない多くの教職員が集まり、人権と正義の実現を誠実に追求する弁護団の力を得て東京地裁に提訴してから、ちょうど8年が経過しました。
2月9日の最高裁判決で裁判は終結しました。この時点で「予防訴訟」という独自の裁判とその運動の結果を正確に評価し、その意義を明らかにすることが必要です。
原告の方はぜひともご出席くださいますようお願いします。
※予防訴訟をすすめる会としては、後日、総会を開催する予定です。
予防訴訟をすすめる会事務局 (連絡先)永井090-7015-3344/宮村090-5548-3249
★ 最高裁は私たちの訴えを退けたけれど・・・
私たちは8年間闘ってきましたが、「最高裁判決、とうとう出てしまった」という思いです。
東京地裁で難波判決が出されたときに、私たちは「画期的・歴史的」と大喜びしました。また、「もう、これ以上のものは出ない。この判決は高裁・最高裁までを視野に入れた判決で、持ちこたえられる」というのが、難波判決に対する賞賛の言葉でした。
でも、予想通りと言ってもよいのでしょうか。持ちこたえられなかった。それが、現状の日本の司法状況であることは、多くの人が認識していたことだと思います。
それでも、私たちは闘い続けてきました。悪化していく教育現場の状況を放置できないと思ってきたからです。私たちは、「裁判を」闘ってきたのではなく、「裁判で」闘ってきたのだと思っています。つまり、裁判は目的ではなく、手段です。
私は、2月1日の予防訴訟「最後の最高裁要請」の時に、次のように訴えました。
「私たちがこれまで縷々訴えてきたように、従わなければ処分という上からの職務命令による強権的なシステムが出来上がってしまった学校現場では、櫻井裁判官の勧告(1.16最高裁判決補足意見)は、教育現場の上空をかすめ通るばかりで、紛争解決の具体的な方策も努力も実行されていきません。このように強権の下で教職員が抑圧されている学校では、自由に自分の意見を述べることができなくなり、教職員が萎縮し、ただただ保身のためにへつらい『ゴマすり』を行うような不健全な状況が生まれてきます。こんな環境のもとでは、正義感を持った生徒が健全に成長することなど期待することができません。」
最高裁判決では、私たちの請求が認められず、結果としては敗訴でしたが、今回の判決を出した第一小法廷の五人の裁判官の内一人(宮川光治裁判官)は明確な反対意見を、多数意見の内三人が補足意見を書くという、異例の判決となりました。
そして補足意見でも、教育行政を担う都教委に対して、「違憲とまでは言わないが、そのやり方を続けるのは、良いことではない。現場でうまく解決しなさい」というメッセージを出しているのです。
因みに検察出身の横田裁判官は、補足意見の中で、次のように述べています。
「違反者に重い処分を課したからといって、事柄の性質上、根本の問題が解決するわけでもない。・・・本来教育の場にふさわしくない状況であるといわなければならない。関係者は、ともども、こうした現実が多感な生徒に及ぼす影響について真剣に考究し、適切妥当な解決のための具体的な方策を見いだすよう最大限の努力をすることが望まれる。」
『多感な年頃の生徒の眼前で、自らの正義を主張して異議申立をしている教職員に対して過酷な処分を繰り返し続けることは、様々な意見の違いを民主的に議論しながら解決していけるのだという確信を生徒から奪い、投げやりに生きていく傾向を生みかねない』と言っているように思えるのは、私だけでしょうか。
『おしつけないで』(2012/2/25 64号)
★ 予防訴訟 原告団会議 ★
日時 3月24日(土)18:00~20:00
会場 南青山会館 大会議室
(東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅B3出口」)
「10.23通達」をそのまま見過ごせないと、裁判など経験したことがない多くの教職員が集まり、人権と正義の実現を誠実に追求する弁護団の力を得て東京地裁に提訴してから、ちょうど8年が経過しました。
2月9日の最高裁判決で裁判は終結しました。この時点で「予防訴訟」という独自の裁判とその運動の結果を正確に評価し、その意義を明らかにすることが必要です。
原告の方はぜひともご出席くださいますようお願いします。
※予防訴訟をすすめる会としては、後日、総会を開催する予定です。
予防訴訟をすすめる会事務局 (連絡先)永井090-7015-3344/宮村090-5548-3249
★ 最高裁は私たちの訴えを退けたけれど・・・
片山むぎほ
私たちは8年間闘ってきましたが、「最高裁判決、とうとう出てしまった」という思いです。
東京地裁で難波判決が出されたときに、私たちは「画期的・歴史的」と大喜びしました。また、「もう、これ以上のものは出ない。この判決は高裁・最高裁までを視野に入れた判決で、持ちこたえられる」というのが、難波判決に対する賞賛の言葉でした。
でも、予想通りと言ってもよいのでしょうか。持ちこたえられなかった。それが、現状の日本の司法状況であることは、多くの人が認識していたことだと思います。
それでも、私たちは闘い続けてきました。悪化していく教育現場の状況を放置できないと思ってきたからです。私たちは、「裁判を」闘ってきたのではなく、「裁判で」闘ってきたのだと思っています。つまり、裁判は目的ではなく、手段です。
私は、2月1日の予防訴訟「最後の最高裁要請」の時に、次のように訴えました。
「私たちがこれまで縷々訴えてきたように、従わなければ処分という上からの職務命令による強権的なシステムが出来上がってしまった学校現場では、櫻井裁判官の勧告(1.16最高裁判決補足意見)は、教育現場の上空をかすめ通るばかりで、紛争解決の具体的な方策も努力も実行されていきません。このように強権の下で教職員が抑圧されている学校では、自由に自分の意見を述べることができなくなり、教職員が萎縮し、ただただ保身のためにへつらい『ゴマすり』を行うような不健全な状況が生まれてきます。こんな環境のもとでは、正義感を持った生徒が健全に成長することなど期待することができません。」
最高裁判決では、私たちの請求が認められず、結果としては敗訴でしたが、今回の判決を出した第一小法廷の五人の裁判官の内一人(宮川光治裁判官)は明確な反対意見を、多数意見の内三人が補足意見を書くという、異例の判決となりました。
そして補足意見でも、教育行政を担う都教委に対して、「違憲とまでは言わないが、そのやり方を続けるのは、良いことではない。現場でうまく解決しなさい」というメッセージを出しているのです。
因みに検察出身の横田裁判官は、補足意見の中で、次のように述べています。
「違反者に重い処分を課したからといって、事柄の性質上、根本の問題が解決するわけでもない。・・・本来教育の場にふさわしくない状況であるといわなければならない。関係者は、ともども、こうした現実が多感な生徒に及ぼす影響について真剣に考究し、適切妥当な解決のための具体的な方策を見いだすよう最大限の努力をすることが望まれる。」
『多感な年頃の生徒の眼前で、自らの正義を主張して異議申立をしている教職員に対して過酷な処分を繰り返し続けることは、様々な意見の違いを民主的に議論しながら解決していけるのだという確信を生徒から奪い、投げやりに生きていく傾向を生みかねない』と言っているように思えるのは、私だけでしょうか。
『おしつけないで』(2012/2/25 64号)
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