=国連が日本政府を痛烈批判!=
◆ 「君が代」不起立での処分はおかしい
自由権規約18条に反する自由を制約するいかなる措置をもすべきでない
生徒・保護者・来賓が誰も見ていない教員の「君が代」不起立に懲戒処分は許されるのか?
2015年3月の大阪市立中野中学校卒業式で、『君が代』を起立・斉唱ぜず、懲戒処分を受けた松田幹雄さんが処分取消を求めた裁判の判決が11月28日(月)13:10から大阪地裁809号法廷であります。
◆ 生徒に教員の「君が代」不起立を見せてはいけないのか?
被告大阪市は、「(「君が代」不起立は)卒業式における秩序や雰囲気を一定程度損なう作用をもたらすとともに、いまだ成長過程にあって判断能力の未熟な生徒への影響を伴うもの」だから懲戒処分にしたと主張しました。
しかし、校長が原告松田さんの席を生徒・保護者・来賓から見えない位置に配置したことにより、卒業式の秩序にも、運営にも、雰囲気にも影響がなかったことが明らかな中で、生徒が原告の不起立を見る可能性があったことをどう評価するかが問題となりました。
被告大阪市は、生徒が教員の不起立を見ることも「混乱」で、生徒に見せてはいけないと言うのです。
原告松田さんは、教員の不起立を生徒の目から隠すことは、「調教」教育の一環であって許されない、生徒には、自分の考えを確立し深めていくために、「君が代」の歴史や「君が代」が嫌な人もいるという現実を知る権利があると、子どもの権利条約を根拠に主張しました。
◆ 「松田処分は取り消されるべき」原告最終準備書面を提出
誰の人権を侵害するわけでもない個人の思想・良心にもとづく教員の「君が代」不起立を懲戒処分にできるのか、国際人権自由権規約が判決の根拠となるのかどうかも争点でした。
国連の自由権規約委員会で第7回の日本審査がおこなわれました。それに関する総括所見が10月28日に採択され、11月3日に公表されています。
勧告には「締約国は思想良心の自由の実質的な行使を保証し、自由権規約18条で許容された制約の厳密な解釈を越えてその自由を制約するいかなる措置をも控えるべきである。締約国(日本)は自国の法律とその運用を規約第18条に適合させるべきである。」と述べられています。
「①公共の安全や他者の基本的な権利・自由等の保護が目的、②法律による制限、③必要不可欠、の要件を満たさない限り、思想良心に関わる自由の権利を制限してはいけない。」
つまり「松田処分は取り消されるべき」という勧告です。松田弁護団は早速この情報を最終準備書面として裁判所に提出しました。
国連が判決に注目しています。みなさん、ぜひ、11月28日の判決にご注目ください。
『D-TaC Democracy for Teacher and Children
~「君が代」処分撤回!松田さんとともに~』
https://democracyforteachers.wordpress.com/
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