=東京「君が代」裁判・3次訴訟=
★ 不当な最高裁決定により裁判が終結 (リベルテ)
★ 第三小法廷による突然の棄却(不受理)決定
7月13日、弁護団あてに最高裁判所から一通の通知が届きましたが、その内容はA4用紙二枚弱に記された次のようなものでした。
またこの第三小法廷は、別件訴訟で停職処分取消しと併せて賠償支払い命令を認めているのに対して、本件では同じケースの事案に対して下級審での賠償請求却下決定を追認しています。
この結果からすると自らの法廷が関わった判例の変更を含む決定となるわけですが、その件に関する説明も一切ないものとなっています。
このような不当かつ不誠実な決定により本訴訟が終結したことに対して、原告団・弁護団では別途声明を出す準備をしています。
★ 上告審での闘い
24件の戒告処分の取消および49名の原告全員の損害賠償を求めて上告ならびに上告受理申立を行っていた三次訴訟原告団・弁護団は、2月10日付で上告理由書および上告受理申立理由書を提出、その後、6月27日には上告および上告受理申立の補充理由書と書証を提出し、さらに新たな補充理由書を提出する準備を進めているところでした。
また併せて4月4日から5月26目、6月29日と3回にわたって最高裁要請行動に取り組み、さらには7月28日に予定されていた第4回目の要請行動に備えて準備をすすめているところでした。
しかし今回の決定は、こうした流れを一気に遮断してしまうものとなったのです。
なお、最高裁に対する働きかけは、「東京教育の自由裁判をすすめる会」のみなさんをはじめとした原告団以外の支援団体の方々も別途要請行動に取り組んでくださいました。
また、原告団が呼びかけた最高裁要請署名には実に多くの方たちが協力してくださり、累計で個人署名1万3996筆、団体署名286筆が集まり、最高裁に提出することができました(6月29日までに提出した数)。
ご協力いただいたみなさん、誠にありがとうございました。
★ 一部勝訴で判決確定
しかし闘いは終わらない
今回の棄却(不受理)決定はきわめて不当なものでしたが、三次訴訟自体は、減給処分29件、停職処分2件の計31件の都教委による違法行為を認定し、処分取消を命じたという注目すべき成果も収めています。
しかし、一審で減給処分取り消しが確定した9名の原告に対して戒告処分を改めて出し直すという驚くべき行為(再処分)がなされています。この件については二次訴訟で同様の処分をなされた方たちと併せて、不当処分取消しを求めた都人事委員会での審理が始まっています。
本訴訟は終結に至りましたが、今後ともご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
【お知らせ】7月28日に予定されていた第4回最高裁要請行動は中止になりました。
『東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース 第44号』(2016年7月23日)
★ 不当な最高裁決定により裁判が終結 (リベルテ)
三次訴訟原告団事務局 鈴木 毅
★ 第三小法廷による突然の棄却(不受理)決定
7月13日、弁護団あてに最高裁判所から一通の通知が届きましたが、その内容はA4用紙二枚弱に記された次のようなものでした。
主文お読みいただければわかる通り、「理由」については個別具体的な説明の全くないもので、単に形式的に棄却(不受理)を通知したという内容にすぎません。非常に残念ですが「三行半」としか言いようのない不誠実な通知でした。
本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理由
1 上告について
民事・事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すぺきものとは認められない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成28年7月12日 最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 大橋正春
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大谷剛彦
裁判官 木内道祥
裁判官 山崎敏充
またこの第三小法廷は、別件訴訟で停職処分取消しと併せて賠償支払い命令を認めているのに対して、本件では同じケースの事案に対して下級審での賠償請求却下決定を追認しています。
この結果からすると自らの法廷が関わった判例の変更を含む決定となるわけですが、その件に関する説明も一切ないものとなっています。
このような不当かつ不誠実な決定により本訴訟が終結したことに対して、原告団・弁護団では別途声明を出す準備をしています。
★ 上告審での闘い
24件の戒告処分の取消および49名の原告全員の損害賠償を求めて上告ならびに上告受理申立を行っていた三次訴訟原告団・弁護団は、2月10日付で上告理由書および上告受理申立理由書を提出、その後、6月27日には上告および上告受理申立の補充理由書と書証を提出し、さらに新たな補充理由書を提出する準備を進めているところでした。
また併せて4月4日から5月26目、6月29日と3回にわたって最高裁要請行動に取り組み、さらには7月28日に予定されていた第4回目の要請行動に備えて準備をすすめているところでした。
しかし今回の決定は、こうした流れを一気に遮断してしまうものとなったのです。
なお、最高裁に対する働きかけは、「東京教育の自由裁判をすすめる会」のみなさんをはじめとした原告団以外の支援団体の方々も別途要請行動に取り組んでくださいました。
また、原告団が呼びかけた最高裁要請署名には実に多くの方たちが協力してくださり、累計で個人署名1万3996筆、団体署名286筆が集まり、最高裁に提出することができました(6月29日までに提出した数)。
ご協力いただいたみなさん、誠にありがとうございました。
★ 一部勝訴で判決確定
しかし闘いは終わらない
今回の棄却(不受理)決定はきわめて不当なものでしたが、三次訴訟自体は、減給処分29件、停職処分2件の計31件の都教委による違法行為を認定し、処分取消を命じたという注目すべき成果も収めています。
しかし、一審で減給処分取り消しが確定した9名の原告に対して戒告処分を改めて出し直すという驚くべき行為(再処分)がなされています。この件については二次訴訟で同様の処分をなされた方たちと併せて、不当処分取消しを求めた都人事委員会での審理が始まっています。
本訴訟は終結に至りましたが、今後ともご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
【お知らせ】7月28日に予定されていた第4回最高裁要請行動は中止になりました。
『東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース 第44号』(2016年7月23日)
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