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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

対産経名誉毀損裁判控訴審

2006年09月06日 | 増田の部屋
   ● 対産経名誉毀損裁判! 控訴審第一回口頭弁論 ●
 日時:9月7日(木)13:15~
 場所:東京高裁812号法廷(東京メトロ「霞ヶ関」駅A1出口)


<裁判官がウソを判決文に書き込んでいいのでしょうか?>

(1)「原告は、前記認定のとおり、M子が、匿名で電話連絡網を利用して、保護者会を開催し、原告の授業方法に対する不当な介入を行おうとしていると考えた」(P23~24)

 原告はこんなことを「考えた」ことなど、一度もありませんから、当然、こんなことを主張したことは一度もありません。また、原告がこんなことを「考えた」とは、これはさすがの被告・産経新聞でさえ、主張したことはありません。

 原告は、7月11日に生徒たちから「あの電話連絡網は何?」と質問されたので、「7月4日にM子が言っていた『PTA会長に言いつける、他のお母さんにも言うから』」ということを「匿名で電話連絡網を利用して」M子が流したのだ、と当然、考えました。この電話連絡網が回ったことを生徒たちが知って、不審に思い質問したのですから、すでにM子による「原告の授業方法に対する介入」は行われたので、説明をする必要上、教材プリントを作成して授業をしたわけで、この事実は明確に挙げてきました。

 一母親が電話連絡網を流して「保護者会を開催し」などということは、「通常では到底考えられないような」(P35)ことですから、そんな「考えられない」ことを原告の教諭が「考え」ることなどありえません。3人の裁判官が、こんなウソをデッチ上げて判決文に書き込む理由を知りたいものです。

 また、当然「通常では到底考えられないような」保護者会について「M子が実際に緊急連絡網を利用して保護者会を開催したか否かについてはなんら事実関係を調査しなかった」(P25)などと判決文には書いてありますが、これは当たり前で、考えもしなかったことを、どうしたら『調査しよう』なんて考えられるのか、この3裁判官に説明してもらいたいです。

 この一文には、3裁判官が勝手にウソをでっち上げておいて、その「事実関係を調査をしなかった」原告は悪いやつだ、と責める悪意に満ちています。この3人の裁判官たちが、どうして、そこまでの悪意を示すのか、気持ちが悪くなります。

(2)「7月17日、元井校長は・・・今後、配布物は事前に管理職の許可を受けてから配布するようにと告げた。しかし、原告はこれに従わず」(P25)
  「7月17日の朝に、元井校長から、今後配布物は事前に管理職の許可を受けてから配布するようにと告げられたにもかかわらず、これに従わず」(P35)

 
 この悪質なウソ認定には、怒りが込み上げます。被告側代理人が、このウソをあえて誤導したため、なにぶん9年も前のことだから、記憶が混乱して、「そうだったかも」と思って、うっかり、「はい」なんて一度は答えてしまいましたが、「イヤ、待てよ。事実は違うぞ」と思い「その事故報告書を見せてください」と言ったのに、被告代理人はうまく原告を引っ掛けたので、見せませんでした。それで、原告側代理人は補充質問で、「7月17日の朝」は「配布前に見せてください」と言っただけで、だから「もう『見た」ものを配布したに過ぎない」と確認して、それも尋問調書に載っています。それなのに、この3人の裁判官は、あえて、ウソをわざわざ二度も『事実』と認定して書きこんで、校長に『従わない』問題教師と悪意そのものを判決文に書いているのです。好調自身が書いた『事故報告書』によって、このウソは明白です。

<「ことさらに日本の歴史の負の部分を強調する教育」などと、産経新聞並みを示す裁判官の歴史認識でいいのでしょうか?>

「たとえば『日本軍の侵略』『戦争責任』『従軍慰安婦』等、日本の過去の歴史においては、いずれかといえば負の部分を強調したものがかなり含まれていたと認められる」(P34)
「ことさらに日本の歴史の負の部分を強調する教育を行い、これを批判する生徒の意見については辛らつな批判を加え、授業に疑問を呈した生徒の母親に対してもこれを中傷するなどして前記のような自己の教育に対する批判を許さないものとして強行しようとするものという意味合いで『反日的な教育を行っていた』と論評したものと解される」(P35)
から『反日的な教育』と論評されても「論評の域を逸脱しているとまで解することは困難」(P36)


 しかし、2005年4月22日、アジア・アフリカ首脳会議において小泉首相は「我が国は、かつて植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。こうした歴史の事実を謙虚に受けとめ、痛切なる反省と心からのお詫びの気持ちを常に心に刻みつつ」と述べており、

 1993年8月4日、『従軍慰安婦問題を調査しての河野洋平内閣官房長官の談話』は「慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。われわれはこのような歴史の真実を回避することなく、むしろこれを歴史の教訓として直視していきたい。われわれは、歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明する。」と述べています。

 原告・増田教諭は、これら日本政府の公式見解である歴史認識に基づき、「歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さない」ことを実践してきたのであって、『反日的な教育を行った』などと誹謗中傷の「論評」をされるいわれはありません。本地裁裁判官の認定に拠れば、小泉首相も河野洋平官房長官も『反日的な教育』を推奨したと『論評されても論評の域を出ない』ということになります。

 また、『生徒に辛らつな批判を加え』たり、『授業に疑問を呈した母親を中傷』などということを事実として認めることはできないが、百歩譲ったとしても『授業に疑問を呈した母親を中傷を強行』すれば、なぜ『反日的な教育』と『論評されても論評の域を出ない』といえるのか? こんな無茶苦茶な論理はないでしょう。

<「沖縄の人はかわいそうだが、米軍は沖縄の人以上に大切なのでしかたない」という「記述は強い親米感情を有しているとの印象を与えるものである」という認定(P31)は正しいでしょうか?>

 判決文は、この判断を正しいものとして、だから「米国籍」「L」という特徴的なものから、この「親」が「M子を示すことは、本件プリントの読者にとって十分に認識可能であったと解される」などと無茶苦茶な「解」しかたをします。これこそ偏見にとらわれた、とんでもない「解」という以外にありません。日本人の多くが、こういう「沖縄の人はかわいそうだが、米軍は沖縄の人以上に大切なのでしかたない」いう考え方だからこその、沖縄米軍基地の現状があるのではありませんか。そういう日本人たちは、「強い親米感情を有している」のでしょうか。なにより、このプリントを「偏ってるから見てみなさい」とそそのかしたのは日本人の母親(小学校教員)ですが、彼女は「強い親米感情を有している」いるから、そうしたのでしょうか?
 
 裁判官が、3人もいて、すべて強い偏見にとらわれていて、公正な判決が出せるわけがありません。これだけの記述で、「この『親』が『M子を示すことは、本件プリントの読者にとって十分に認識可能であったと解される』」ことはありえない、というのが通常の判断であるからこそ、当時の足立区教委の日高芳一指導室長さえ、「この記述だけでは、『この親』が誰かは特定できない」と証人尋問で述べているのです。

◎偏見から自由であること、事実を事実として認識できること(原告も被告も主張していないことをデッチ上げるなど、通常はありえない!?)は、社会人の条件でしょうが、特に裁判官こそ、これは絶対に必要とされる資質ではないでしょうか?

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