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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

回数のみを理由とした加重処分を違法と判示した四次訴訟地裁判決

2017年10月10日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  =東京「君が代」裁判4次訴訟=
 ◆ 減給以上の処分無効
(週刊新社会)


 10~13年の卒・入学式での「君が代」不起立による処分取消し・損害賠償を求め14人が訴えた東京「君が代」裁判4次訴訟の裁判で9月15日、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は9名の戒告処分を容認したが、6名7件(戒告・減給重複者1名)の減給・停職処分のすべてを取り消す一部勝訴の判決を出した。
 裁判には傍聴、支援・報告集会に延べ100名が参加した。

 判決は一次訴訟(2012年1月)、二次訴訟(2015年9月)の最高裁判決を踏襲し、戒告処分を容認、減給1月3名・4件、減給6月2名・2件、停職6月1名・1件の全て取り消した。焦点だった最高裁判決以降に4回目、5回目で減給処分されたTさんの減給処分も取り消された
 判決は、都教委による不起立の回数のみを理由とした加重処分「裁量権の逸脱濫用で違法」と断罪。都教委の行き過ぎに歯止めをかけた。
 しかし、職務命令は思想良心の自由を「間接的に制約」するものの、「違憲とは言えない」として最高裁判例を踏襲して戒告処分を容認、今後も大きな問題を残した。
 さらに今日的段階では一次訴訟、二次訴訟処分当時よりも戒告処分による経済的不利盃が格段に増えていること、再発防止研修を質量ともに強化して精神的苦痛を強いていること、担任にしないなどの人事での不利益を戒告処分に付随していることなどを考えると戒告が軽微な処分といえなくなっていて、戒告の容認は甘受できなくなっている。
 さらに処分無効にしても、損害賠償請求を棄却したことは許せない。

 悪辣な都教委は三次訴訟の時に、現職教員に関して減給を取り消された処分に対して、改めて戒告処分(再処分)している。なりふり構わぬ厳罰主義は断じて許すわけにはいかない。
 判決を受けて被処分者の会・原告団は、「都教委は全ての処分を撤回せよ!”違法な処分”を謝罪せよ!再処分をするな!」と都教委要請行動を9月22日行った。
『週刊新社会』(2017年10月3日)

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