《東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース》
◆ 再雇用拒否三次訴訟 3月22日(水)高裁判決!
昨年12月5日に開かれた高裁第3回口頭弁論で結審しました。たくさんの方々の傍聴でどれほど勇気をもらい、励まされたかわかりません。感謝しております。
第2回口頭弁論の最後に裁判長から都教委に「(裁判所が判断できるように)再任用、非常勤教員の運用実態の数字をあげて説明せよ」と命じました。ところが、都教委は、私たちの採用拒否時の2010年度選考の運用は示さず、「義務化」となった2012・2013年度の再任用選考(任用は次年度)の数字だけを示し、非常勤教員の運用実態を示しませんでした。
それでは説明が不十分なので、私たちは加藤人事部長の証人尋問を要求しましたが、永野裁判長は都側証人を呼んでも話す内容には変わりがないので,これまでに出された書面で判断すると尋問を認めず,結審となりました。
1994年3月に、「公務部門における高齢者の雇用」が閣議決定されており、国家政策として官民ともに高齢者雇用を課題と認識して取り組んできました。
民間においては、高年齢者雇用安定法を制定し、公務員においては、1999年に人事院事務総長通達によって「公的年金の支給開始年齢が引き上げられることを踏まえ、任命権者は再任用を希望する定年退職者等については、できる限り採用するように努めることが求められるものである」として進められてきました。当然都教委もこの課題が課せられています。
2005年に東京都が再任用制度を導入するにあたって総務局人事部と教育庁人事部の連名で「都における再任用制度の導入(概要)」を発表し、そこで「定年退職後の継続雇用制度として、新再任用制度と再雇用制度の2つの制度を準備」しました。
2007年に再雇用制度を廃止して再任用制度に一本化するにあたって、教員のみは、教員定数の関係から再任用制度に一本化ができず、再雇用制度の受け皿として非常勤教員制度>を発足させました。
しかしながら、非常勤教員制度発足にあたっての「非常勤教員制度は継続雇用制度だ」という文書を都教委が出さなかったために、今なお都教委は、非常勤教員制度は継続雇用制度ではないと主張しているのです。
私たちは、いろいろな証拠資料とともに、再任用・非常勤教員等の合格状況資料を提出し、非常勤教員制度は実態として継続雇用制度であることを主張しています。
都教委は、勝つためにはなりふり構わず、2013年の再任用「義務化」より前の公文書が「雇用と年金の連携」という言葉が使われ、以後が「雇用と年金の接続」とされていることに着目して、継続雇用の義務化が生じたのは「雇用と年金の接続」からだと論難しました。
私たちは再任用制度の趣旨目的から、採用されるであろうと期待することは、事実上の期待ではなく、法的に保護されるべき合理的な期待であるというべきであり、採用拒否についての判断については、裁量権逸脱・濫用があってはならないと主張しているのです。
地裁で不当判決を受けてより、高裁で原告団と弁護団は一致団結して全力を挙げて闘いを展開してきました。高裁永野裁判長が私たちの控訴理由書・準備書面の主張を認めれば勝訴は導かれると思いますが、最近大阪での不当な判決が出されている状況もあり、緊張して判決を待っています。
判決日3月22日(水)高裁511号法廷13時15分開廷(先着頽)12時30分より弁護士会館から行進を予定しています。ぜひ多くの方のや加をお願いします。
報告集会も予定していますが、場所、時間は改めてお知らせします。
『東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース 第46号』(2017年1月28日)
◆ 再雇用拒否三次訴訟 3月22日(水)高裁判決!
昨年12月5日に開かれた高裁第3回口頭弁論で結審しました。たくさんの方々の傍聴でどれほど勇気をもらい、励まされたかわかりません。感謝しております。
第2回口頭弁論の最後に裁判長から都教委に「(裁判所が判断できるように)再任用、非常勤教員の運用実態の数字をあげて説明せよ」と命じました。ところが、都教委は、私たちの採用拒否時の2010年度選考の運用は示さず、「義務化」となった2012・2013年度の再任用選考(任用は次年度)の数字だけを示し、非常勤教員の運用実態を示しませんでした。
それでは説明が不十分なので、私たちは加藤人事部長の証人尋問を要求しましたが、永野裁判長は都側証人を呼んでも話す内容には変わりがないので,これまでに出された書面で判断すると尋問を認めず,結審となりました。
1994年3月に、「公務部門における高齢者の雇用」が閣議決定されており、国家政策として官民ともに高齢者雇用を課題と認識して取り組んできました。
民間においては、高年齢者雇用安定法を制定し、公務員においては、1999年に人事院事務総長通達によって「公的年金の支給開始年齢が引き上げられることを踏まえ、任命権者は再任用を希望する定年退職者等については、できる限り採用するように努めることが求められるものである」として進められてきました。当然都教委もこの課題が課せられています。
2005年に東京都が再任用制度を導入するにあたって総務局人事部と教育庁人事部の連名で「都における再任用制度の導入(概要)」を発表し、そこで「定年退職後の継続雇用制度として、新再任用制度と再雇用制度の2つの制度を準備」しました。
2007年に再雇用制度を廃止して再任用制度に一本化するにあたって、教員のみは、教員定数の関係から再任用制度に一本化ができず、再雇用制度の受け皿として非常勤教員制度>を発足させました。
しかしながら、非常勤教員制度発足にあたっての「非常勤教員制度は継続雇用制度だ」という文書を都教委が出さなかったために、今なお都教委は、非常勤教員制度は継続雇用制度ではないと主張しているのです。
私たちは、いろいろな証拠資料とともに、再任用・非常勤教員等の合格状況資料を提出し、非常勤教員制度は実態として継続雇用制度であることを主張しています。
都教委は、勝つためにはなりふり構わず、2013年の再任用「義務化」より前の公文書が「雇用と年金の連携」という言葉が使われ、以後が「雇用と年金の接続」とされていることに着目して、継続雇用の義務化が生じたのは「雇用と年金の接続」からだと論難しました。
私たちは再任用制度の趣旨目的から、採用されるであろうと期待することは、事実上の期待ではなく、法的に保護されるべき合理的な期待であるというべきであり、採用拒否についての判断については、裁量権逸脱・濫用があってはならないと主張しているのです。
地裁で不当判決を受けてより、高裁で原告団と弁護団は一致団結して全力を挙げて闘いを展開してきました。高裁永野裁判長が私たちの控訴理由書・準備書面の主張を認めれば勝訴は導かれると思いますが、最近大阪での不当な判決が出されている状況もあり、緊張して判決を待っています。
判決日3月22日(水)高裁511号法廷13時15分開廷(先着頽)12時30分より弁護士会館から行進を予定しています。ぜひ多くの方のや加をお願いします。
報告集会も予定していますが、場所、時間は改めてお知らせします。
東京「再雇用拒否」第3次訴訟原告団
『東京・教育の自由裁判をすすめる会ニュース 第46号』(2017年1月28日)
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