○7月14日(金)三悪都議&展転者暴露本弾劾裁判!
627号法廷 10:00~土屋たかゆき、
13:30~古賀俊昭・田代ひろしの尋問
東京都の民主教育・平和教育破壊に狂奔してきたナマ!? の3右翼都議が、目の前で見られますよ!
傍聴は抽選ですので、午前10:10までに地裁玄関前に来てください!
「1日全部は無理だ」という方でも、ぜひ、抽選には並んでいただき、当ったら傍聴券を譲っていただけないでしょうか? 何しろ、3悪都議の大動員!? が見込まれますので、ご協力お願いします!
<転送歓迎>
こんばんは。犯罪都教委&3悪都議と、断固、闘う増田です!
●本日(28日)、都教委が私の個人情報(処分説明書、研修発令通知書、事故報告書、研修状況報告書・・・これは私の開示請求には完全非開示)を3悪都議(土屋・田代・古賀)に漏洩し、伊沢けい子都議が同文書の開示を請求しことに対しては拒否したことについて、プライバシー侵害で提訴した裁判の判決がありました。
裁判長・菅野雅之、裁判官・杉山純一、岡本典子の判決は件名の通り!? です。
いわく「個人情報保護条例10条に違反するものということになる」
<第十条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた個人情報の当該実施機関内における利用及び当該実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用・提供」という。)をしてはならない。>
当然ですよね、この都教委の行為が、これに違反することは中学生にだって分別が有れば分かります。ところが、この3裁判官の判断力に拠れば、「しかしながら」上記4文書は、増田の「私生活上のプライバシー情報」には当たらない職務に関するものだから「プライバシー侵害に該当しない」んですって!?
研修状況報告書には「病歴」も含まれていて、これはさすがに「プライバシーに関する事実に該当する」と認定しました。「しかしながら」「本件情報が本件議員らに提供されたことにより、原告のプライバシーが大きく侵害されたと評価することは相当ではなく、侵害があったとしても、その程度は軽微なものと評価すべきである」!?
一事が万事で、法令違反をして恥じない都教委の言い分を全て採用。いやはや、いやはや・・・これは、行政(都教委)に対して「法令違反をいくらしたって、いいんだよ!? 行政法律主義(行政は法律に違反してはならない、法令に従って政治を行わなければならない)なんて気にしなくたっていいんだよ。行政には無限に裁量権を認めてあげるからね!?」というプロの法律家・裁判官のお墨付き!? を与えるものです。ここまで卑屈になって行政におもねらなければならない何かがあるんでしょうかね、今日びの裁判官には?
しっかし、副知事の横山洋吉は教育長時代、都議会で法令違反には当たらないと答弁してましたし、現理事で研修センター所長を兼任している近藤精一は、本十条違反の実行犯です。やっぱり、法令に違反するようなことをする人物は、副知事やら、教育長やら、理事やら、研修センター所長(再発防止研修なんぞを主宰するんですから)には「不適格」ではないでしょうか?
●30日(金)朝8時、都庁第二庁舎前で、都教委糾弾のビラまきをします!
朝早いですけど「協力できる!」という方は、ぜひ、ご参加を!
(判決内容をお知りになりたい方は、このビラをご覧下さい。)
627号法廷 10:00~土屋たかゆき、
13:30~古賀俊昭・田代ひろしの尋問
東京都の民主教育・平和教育破壊に狂奔してきたナマ!? の3右翼都議が、目の前で見られますよ!
傍聴は抽選ですので、午前10:10までに地裁玄関前に来てください!
「1日全部は無理だ」という方でも、ぜひ、抽選には並んでいただき、当ったら傍聴券を譲っていただけないでしょうか? 何しろ、3悪都議の大動員!? が見込まれますので、ご協力お願いします!
<転送歓迎>
こんばんは。犯罪都教委&3悪都議と、断固、闘う増田です!
●本日(28日)、都教委が私の個人情報(処分説明書、研修発令通知書、事故報告書、研修状況報告書・・・これは私の開示請求には完全非開示)を3悪都議(土屋・田代・古賀)に漏洩し、伊沢けい子都議が同文書の開示を請求しことに対しては拒否したことについて、プライバシー侵害で提訴した裁判の判決がありました。
裁判長・菅野雅之、裁判官・杉山純一、岡本典子の判決は件名の通り!? です。
いわく「個人情報保護条例10条に違反するものということになる」
<第十条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた個人情報の当該実施機関内における利用及び当該実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用・提供」という。)をしてはならない。>
当然ですよね、この都教委の行為が、これに違反することは中学生にだって分別が有れば分かります。ところが、この3裁判官の判断力に拠れば、「しかしながら」上記4文書は、増田の「私生活上のプライバシー情報」には当たらない職務に関するものだから「プライバシー侵害に該当しない」んですって!?
研修状況報告書には「病歴」も含まれていて、これはさすがに「プライバシーに関する事実に該当する」と認定しました。「しかしながら」「本件情報が本件議員らに提供されたことにより、原告のプライバシーが大きく侵害されたと評価することは相当ではなく、侵害があったとしても、その程度は軽微なものと評価すべきである」!?
一事が万事で、法令違反をして恥じない都教委の言い分を全て採用。いやはや、いやはや・・・これは、行政(都教委)に対して「法令違反をいくらしたって、いいんだよ!? 行政法律主義(行政は法律に違反してはならない、法令に従って政治を行わなければならない)なんて気にしなくたっていいんだよ。行政には無限に裁量権を認めてあげるからね!?」というプロの法律家・裁判官のお墨付き!? を与えるものです。ここまで卑屈になって行政におもねらなければならない何かがあるんでしょうかね、今日びの裁判官には?
しっかし、副知事の横山洋吉は教育長時代、都議会で法令違反には当たらないと答弁してましたし、現理事で研修センター所長を兼任している近藤精一は、本十条違反の実行犯です。やっぱり、法令に違反するようなことをする人物は、副知事やら、教育長やら、理事やら、研修センター所長(再発防止研修なんぞを主宰するんですから)には「不適格」ではないでしょうか?
●30日(金)朝8時、都庁第二庁舎前で、都教委糾弾のビラまきをします!
朝早いですけど「協力できる!」という方は、ぜひ、ご参加を!
(判決内容をお知りになりたい方は、このビラをご覧下さい。)
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