自由法曹団
◎ 東京都が東京地裁判決を受け入れ、
日の丸・君が代の強制を中止するよう求める声明
2008年2月7日、東京地方裁判所民事第19部(中西茂裁判長)は、君が代斉唱時の不起立を理由に定年退職後の嘱託採用を拒否された元都立高校教員13名が損害賠償を求めた裁判の判決で、東京都に対し約2760万円の支払を命じる判決を下した。
東京都教育委員会(都教委)は、2003年10月23日付通達(いわゆる「10・23通達」)において、全ての都立学校の校長らに、卒業式・入学式等で、教職員らが指定された席で日の丸に向かって起立をし、君が代を斉唱すること等を徹底するよう命じた。これをうけて各都立学校では、校長らが君が代の起立斉唱を命じる職務命令を発してきた。
原告らはこの職務命令に従うことを潔しとせず、君が代斉唱の際に起立しなかった。都教委は、職務命令に従って起立しなかったことのみを理由に、「勤務成績不良」として原告らの採用を拒否したのである。
東京地裁判決は、校長の職務命令が憲法19条に違反するものではなく、「10・23通達」およびそれにもとづく指導は改定前教育基本法10条の「不当な支配」に該当するものではないとしながら、今回の採用拒否はそれまでの再雇用制度の判断と大きく異なる運用で、職務命令違反をあまりにも過大視する一方、原告らの勤務成績に関する他の事情をおよそ考慮した形跡がなく、客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くもので裁量権を逸脱・濫用したもので違法であるとして、原告らに約2760万円を支払うよう東京都に命じたものである。
この判決は、君が代を起立斉唱したかどうかだけを、執拗に問題にし続けてきた都教委の姿勢の異常性と違法性を、裁判所があらためて認めたものと言わねばならない。
私たち自由法曹団は、東京都がこの判決を控訴せずに直ちに受け入れ、違法な採用拒否を受けた教職員らを現場に復帰させるとともに、いますぐ学校におけるすべての日の丸・君が代の強制を中止することを強く要求する。
いままた卒業式・入学式の季節を迎えようとしている。自由法曹団は、この判決を受けた今春の卒業式・入学式が、日の丸も君が代も強制されない自由な雰囲気のなかで行われることを望んでやまない。
2008年 2月13日
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/080213hinokimi.pdf
◎ 東京都が東京地裁判決を受け入れ、
日の丸・君が代の強制を中止するよう求める声明
2008年2月7日、東京地方裁判所民事第19部(中西茂裁判長)は、君が代斉唱時の不起立を理由に定年退職後の嘱託採用を拒否された元都立高校教員13名が損害賠償を求めた裁判の判決で、東京都に対し約2760万円の支払を命じる判決を下した。
東京都教育委員会(都教委)は、2003年10月23日付通達(いわゆる「10・23通達」)において、全ての都立学校の校長らに、卒業式・入学式等で、教職員らが指定された席で日の丸に向かって起立をし、君が代を斉唱すること等を徹底するよう命じた。これをうけて各都立学校では、校長らが君が代の起立斉唱を命じる職務命令を発してきた。
原告らはこの職務命令に従うことを潔しとせず、君が代斉唱の際に起立しなかった。都教委は、職務命令に従って起立しなかったことのみを理由に、「勤務成績不良」として原告らの採用を拒否したのである。
東京地裁判決は、校長の職務命令が憲法19条に違反するものではなく、「10・23通達」およびそれにもとづく指導は改定前教育基本法10条の「不当な支配」に該当するものではないとしながら、今回の採用拒否はそれまでの再雇用制度の判断と大きく異なる運用で、職務命令違反をあまりにも過大視する一方、原告らの勤務成績に関する他の事情をおよそ考慮した形跡がなく、客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くもので裁量権を逸脱・濫用したもので違法であるとして、原告らに約2760万円を支払うよう東京都に命じたものである。
この判決は、君が代を起立斉唱したかどうかだけを、執拗に問題にし続けてきた都教委の姿勢の異常性と違法性を、裁判所があらためて認めたものと言わねばならない。
私たち自由法曹団は、東京都がこの判決を控訴せずに直ちに受け入れ、違法な採用拒否を受けた教職員らを現場に復帰させるとともに、いますぐ学校におけるすべての日の丸・君が代の強制を中止することを強く要求する。
いままた卒業式・入学式の季節を迎えようとしている。自由法曹団は、この判決を受けた今春の卒業式・入学式が、日の丸も君が代も強制されない自由な雰囲気のなかで行われることを望んでやまない。
2008年 2月13日
自由法曹団
団長 松井繁明
団長 松井繁明
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/080213hinokimi.pdf
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