=国連自由権規約委員会第6回審査総括所見(2014/7/24)パラ22=
◎ 「公共の福祉」による「表現の自由」制限は、自由権規約19条違反!
~ 国際社会で、藤田さんの無罪が、実質的に認められた ~
(バレ・デ・ナシオン 国連欧州本部 会議室)
<国連を舞台に「板橋高校卒業式事件から『表現の自由』をめざす会」からの反撃>
国連は、「公共の福祉」による人権制約に「懸念」を表明し続けてきました(1993年第3回~2008年第5回総括所見)。それに対し日本政府は第6回審査報告(2012年)において、「公共の福祉」の理論的正当化を試み(パラ5)、適用裁判例として「板橋高校卒業式事件」を挙げました(パラ6)。
私たち支援メンバーは、このことを知ってから、実はこの最高裁判例こそ逆に日本の人権レベルが国際水準に達していないことを証明する悪い例であること知ってもらうチャンスであると、規約19条や『一般的意見34』に当てはめながら訴えてきました。事前審査・本審査ではジュネーブまで赴き直接訴えました。
<国連の答え> (詳細は前記事参照)
それに対する第6回審査総括所見のパラグラフ22に示された国連の回答は、これまで以上に強く「公共の福祉」の使用を戒め改善を求める、日本政府報告の全面否定に等しいものでした。日本政府の説明は国連に受け入れられず、裁判例として提示した「板橋高校卒業式事件」も一顧だにされなかったのです。
そして、もしも人権制約が必要な場合には、「公共の福祉」ではなく、「規約18条・19条の第3項の厳格な基準」を用いるべきことを、具体的に明示したのです。私たちが国連に訴えてきた主張そのものです。
<勧告を遵守して国際水準の人権達成を!>
わが国は、国際人権規約を批准している締約国の義務として、このパラ22の勧告の実現を目指さなければなりません。これ以降、板橋高校卒業式事件のように(同じく立川反戦ビラ入れ弾圧事件、葛飾政党ビラ入れ弾圧事件)、「表現の自由」を「公共の福祉」で制限することは認められなくなったことを意味します。関係機関は、パラ22の勧告を真摯に受けとめ、直ちに実行に移すべきです。
◎ 「公共の福祉」による「表現の自由」制限は、自由権規約19条違反!
~ 国際社会で、藤田さんの無罪が、実質的に認められた ~
(バレ・デ・ナシオン 国連欧州本部 会議室)
<国連を舞台に「板橋高校卒業式事件から『表現の自由』をめざす会」からの反撃>
国連は、「公共の福祉」による人権制約に「懸念」を表明し続けてきました(1993年第3回~2008年第5回総括所見)。それに対し日本政府は第6回審査報告(2012年)において、「公共の福祉」の理論的正当化を試み(パラ5)、適用裁判例として「板橋高校卒業式事件」を挙げました(パラ6)。
私たち支援メンバーは、このことを知ってから、実はこの最高裁判例こそ逆に日本の人権レベルが国際水準に達していないことを証明する悪い例であること知ってもらうチャンスであると、規約19条や『一般的意見34』に当てはめながら訴えてきました。事前審査・本審査ではジュネーブまで赴き直接訴えました。
<国連の答え> (詳細は前記事参照)
それに対する第6回審査総括所見のパラグラフ22に示された国連の回答は、これまで以上に強く「公共の福祉」の使用を戒め改善を求める、日本政府報告の全面否定に等しいものでした。日本政府の説明は国連に受け入れられず、裁判例として提示した「板橋高校卒業式事件」も一顧だにされなかったのです。
そして、もしも人権制約が必要な場合には、「公共の福祉」ではなく、「規約18条・19条の第3項の厳格な基準」を用いるべきことを、具体的に明示したのです。私たちが国連に訴えてきた主張そのものです。
<勧告を遵守して国際水準の人権達成を!>
わが国は、国際人権規約を批准している締約国の義務として、このパラ22の勧告の実現を目指さなければなりません。これ以降、板橋高校卒業式事件のように(同じく立川反戦ビラ入れ弾圧事件、葛飾政党ビラ入れ弾圧事件)、「表現の自由」を「公共の福祉」で制限することは認められなくなったことを意味します。関係機関は、パラ22の勧告を真摯に受けとめ、直ちに実行に移すべきです。
=板橋高校卒業式事件とは=
「10・23通達」発令後最初の年の板橋高校卒業式(2004/3/11)で、来賓の藤田勝久元教諭が、開式前の保護者席に「起立斉唱命令」を批判する雑誌記事のコピーを配り、理解と協力を呼びかけた。管理職に命じられ開式前に退席したが、その後始まった卒業式では9割の生徒が着席して、マスコミ等で大きく報じられた。藤田さんは「威力業務妨害罪」で起訴され、「表現の自由」を主張したが最高裁で罰金刑が確定した(2011/7/7)。
=板橋・立川・葛飾で全く同一コピペ最高裁判決文=
「憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表する手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないと言うべきである。」
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