◎田畑先生再雇用拒否の真相究明裁判 第4回公判
日時: 06.6.13(火)16:30~17:00
場所: 東京地裁 627法廷(地下鉄霞が関駅下車)
さて、田畑裁判は…………………(^o^)
次回は校長側から当方の主張に対する反論が出ます。法廷では原告代理人のそれへの臨機応変の対応、原告の陳述等を予定しています。裁判官が交代し、珍しく与えられた30分を有効に使いたいと思っています。学校に民主主義を取り戻すために是非ご参集を!
田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会
ミニニュース 新7号 06.6.3
●5/30藤田先生「君が代」事件、不当判決!!
事実認定を誤り、威力業務妨害罪一20万円罰金刑
正義より自分の身の安全を優先する裁判官により、またもや不当判決が出た。このような判決を下すには、どの証拠を採用するかが鍵である。要するに藤田さんに有利な証拠を無視し、都合の良い証拠(それがデッチアゲであろうとも)を集めて判決文を書いてしまえば、一丁上がりなのだ。
田畑もこの手でやられているからよく分かる。世論を味方につけ、勝利目指して闘おう。
●3/28春日井市立小事校教諭井上満先生、快挙(*_*)<
戒告処分取り消し(愛知県人事委員会)
井上さんは、日直勤務を命じられていたH9/8/21に職務専念義務を免除されることなく勤務しなかったことが、地公法違反として戒告処分を受けた。
これに対し井上さんは職務専念義務違反・職務命令違反は存在しない、懲戒権の濫用であると不服申し立てを行った。
愛知県人事委員会は、「県費負担教職員の懲戒について内申すること」は、市教委教育長への委任事項から除呼されているにもかかわらず、市教委の議決がなく教育蔓の決裁により内申がされているのは手続きにおいて地心法違反である、と判断した。《ゼンコクでタタカッテイルナカマがイル》
田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会
東京都練馬区栄町39-14 TEL・FAX 03(3991)3727
【カンパ】郵便振替00160-2-89471 口座氏名田畑和子
日時: 06.6.13(火)16:30~17:00
場所: 東京地裁 627法廷(地下鉄霞が関駅下車)
さて、田畑裁判は…………………(^o^)
次回は校長側から当方の主張に対する反論が出ます。法廷では原告代理人のそれへの臨機応変の対応、原告の陳述等を予定しています。裁判官が交代し、珍しく与えられた30分を有効に使いたいと思っています。学校に民主主義を取り戻すために是非ご参集を!
田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会
ミニニュース 新7号 06.6.3
●5/30藤田先生「君が代」事件、不当判決!!
事実認定を誤り、威力業務妨害罪一20万円罰金刑
正義より自分の身の安全を優先する裁判官により、またもや不当判決が出た。このような判決を下すには、どの証拠を採用するかが鍵である。要するに藤田さんに有利な証拠を無視し、都合の良い証拠(それがデッチアゲであろうとも)を集めて判決文を書いてしまえば、一丁上がりなのだ。
田畑もこの手でやられているからよく分かる。世論を味方につけ、勝利目指して闘おう。
●3/28春日井市立小事校教諭井上満先生、快挙(*_*)<
戒告処分取り消し(愛知県人事委員会)
井上さんは、日直勤務を命じられていたH9/8/21に職務専念義務を免除されることなく勤務しなかったことが、地公法違反として戒告処分を受けた。
これに対し井上さんは職務専念義務違反・職務命令違反は存在しない、懲戒権の濫用であると不服申し立てを行った。
愛知県人事委員会は、「県費負担教職員の懲戒について内申すること」は、市教委教育長への委任事項から除呼されているにもかかわらず、市教委の議決がなく教育蔓の決裁により内申がされているのは手続きにおいて地心法違反である、と判断した。《ゼンコクでタタカッテイルナカマがイル》
田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会
東京都練馬区栄町39-14 TEL・FAX 03(3991)3727
【カンパ】郵便振替00160-2-89471 口座氏名田畑和子
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