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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「以下同文・相部屋」判決を許さない

2011年07月31日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 〈7.24集会資料〉「君が代」強制解雇裁判7・14最高裁判決
 ◇ 「以下同文・相部屋」判決を許さない

 ◇ 大法廷での審理なき「大法廷判決」?
 最高裁各小法廷は、「10・23通達」関連を含む「日の丸・君が代」裁判について、5月30日の南葛(定)申谷裁判を皮切りに、あたかも「在庫一掃セール」でもするかのように、7月19日までの約1ヶ月半の間に11件の判決を出した。
 そのいずれもが上告受理申立(裁量権の逸脱)については不受理、上告(憲法違反)については却下の不当判決です。
 それらは、法廷が異なるにもかかわらず主文や判決理由はみな同じであり、最高裁全裁判官による根回し又は合意なしには有り得ず、実質的に「大法廷判決」とみなすことができます。
 ◇ 行政にベッタリの、合憲判決
 判決内容は、2人の反対意見があるものの、多数意見は「日の丸・君が代」の起立斉唱の職務命令は内心の自由を間接的に制約する可能性があるが、慣例上の儀礼的所作を命ずるに過ぎず、必要性・合理性があるから合憲というものです。
 「儀礼的所作」という、一般論で少数者の人権を切り捨て、「必要性・合理性」という行政側に寄って立つ、きわめて緩い基準で判断しています。
 最高裁は「憲法の番人」としての役割をかなぐり捨てて「行政の番犬」に成り下がってしまっています。
 ◇ 7万人の声を無視し、上告人に心寄せること無し
 2010年3月8日に上告して以来、7回の要請行動と7万筆を越える署名をもって「大法廷に回付せよ」「口頭弁論を開け」と要請してきました。また、弁護団は4通の「上告理由補充書」と2通の「上告申立理由補充書」を提出して慎重かつ公正な審理を求めてきました。
 しかしながら裁判所は、それらに一顧だもすることなく、判決を出しました。私たちの真摯な気持ちに心をよせることはありませんでした。
 ◇ 何と「以下同文・相部屋」判決
 判決文はたった2ページ(裏面参照)で、判決理由は、個別論旨が書かれてなく、それ以前に出されたものとまったく同じで、反対意見や補足意見に至っては前の判決で述べた通りであるとして省略されていた。
 また、その日の同時刻、同法廷で「北九州こころ裁判」も指定されており、上告人と弁護団それぞれがあの手この手で変更を申し入れたが一切聞く耳を持たずに強行した。
 裁判を受ける側の権利や気持ちをどう考えているのか。裁判所は、「在庫一掃セール」といい、「以下同文・相部屋」といい、単なる処理としか考えていない。
 ◇ 私たちは認めない、許せない、よって断固闘う
 2004年6月以来、7年余にわたっての裁判闘争は酷い結末ではあるが、これをもって幕を下ろすことになる。しかし、このような判決や扱いは認められないし、許せない。それに、この時も現場の教員たちはますます酷くなる管理と強制、命令と服従で苦しみながら働いている。”そこに楔を”との想いで闘ってきたが、何一つカになれなかった。よって、このまま引き下がれない。皆さんとともにこれからも闘っていく!
 長きにわたる温かい、そして厚いご理解・ご支援心より感謝申し上げます。

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