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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

再雇用拒否撤回を求める第2次訴訟の最高裁判決

2018年11月02日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 最高裁が嗤われている『レベル低すぎ』 (被処分者の会通信)
   原告 片山むぎほ


 ◆ はじめに
 再雇用拒否撤回第2次訴訟の田中重仁弁護団長は、「今回の最高裁の判決は、事実関係の認定と考察が誠に薄っぺら、東京高裁判決を覆すような、法律家としてのプライドを持った論理展開のかけらもない。この裁判の地裁と高裁の裁判官は、この判決を読んで『こんな判決書いて、高給をもらっているなんて』と嗤っているであろう」と語りました。
 ◆ 1.最高裁判決文は言い古された都教委主張のコピペばかり
 ご承知の通り、下級審の判決を覆す時、最高裁は弁論を開きます。6月25日、この弁論が開かれました。私たちの弁護団は、東京高裁判決の正当性を、証拠をあげて、再度説明しました。
 しかし、その後1か月にも満たない7月19日に最高裁判決は出され、弁論で提示した証拠・論理・主張に対して、まったく応答することなく、下級審の判断を覆したのです。
 最高裁判決は、東京都の再雇用における裁量は、「新たな採用」なので、極めて広範な裁量が認められ、不起立があれば「他の個別事情のいかんにかかわらず」不合格の判断をすることも許されるとしましたが、これは10年以上前からの都教委側の論理をそのままコピペしたものに過ぎませんでした。
 様々な反対意見に対して、何の応答もせずに、強行採決する安倍内閣の姿勢と同じものを感じます。
 最高裁判決は、東京地裁で審理されてきた記録も、私たちの陳述書も、東京地裁・高裁の判決さえも、まともに読んだとは思えない代物でした。
 最高裁判決文の『原審の判断を是認することができない理由』には、都教委側提出の文書から、適当にコピペしたものが書かれています。
 例えば、「被上告人らが本件職務命令に違反してから本件不合格等までの期間が長期に及んでいないことなどの事情に基づき、被上告人らを再任用職員等として採用した場合に被上告人らが同様の非違行為に及ぶおそれがあることを否定し難いものと見ることも、必ずしも不合理であるということはできない」と過去の採用拒否裁判関係で見たことがある主張が述べられています。
 しかし、私たちの裁判では、Yさんが「私は1回不起立しただけ、その後は、悩みながら、自分にかかる不利益を考え、卒業式で国歌斉唱時に起立してきた。最初の1回の不起立・戒告処分のために、再雇用選考で不合格にされました」と口頭陳述しました。
 ご本人は、自らの恥をさらずような気がして、とても言いたくなかったのですが、覚悟を決めて陳述したのです。
 この記録に目を通していれば、「被上告人らを再任用職員等として採用した場合に被上告人らが同様の非違行為に及ぶおそれがある」などという悪意に満ちた何の根拠もない予断の理由付けは、あり得ないことです。
 東京地裁判決文には、原告の教員がどれだけ苦しんでいるかを受け止めてくれた形跡がありました。
 この事を全く関知しようともしない最高裁はまさに人権無視の最低裁です。

 ◆ 2.最高裁にレッドカード(国民審査で罷免)を!
 安倍内閣が世論の抗議を無視し、行政が腐敗し切る中、国権の最高機関である国会(憲法41条)が、その役割を果たさず、行政権力が横暴な振る舞いを続けている現状、司法もその役割を果たさず、司法の権威の頂点であるはずの最高裁がその権威を失うような堕落した状況ならば、日本の民主主義は総崩れです。
 憲法第79条第2項により、最高裁裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員選挙の際に国民審査に付される。国民審査制度は、罷免を可とする裁判官に×印を記入し、罷免を可としない裁判官には何らの記入もしない仕組みで、罷免されにくい仕組みになっているが、最高裁裁判官を罷免するのは国民の権利です。
 しかし、最高裁裁判官はこれを実感しているとは思えません。
 国民審査に向けて、「最高裁裁判官をチェック・総合的に採点する市民の会」の常設が必要だと思いました。
『被処分者の会通信 119号』(2018年9月25日)



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