◆ 5/29(木)11:30~「実教出版教科書」裁判
&都教委のヌケヌケとした答弁書
皆様
こんばんは。犯罪都教委&1悪都議(2悪はすでに消滅)と断固、闘う増田です! これはBCCでお知らせしています。重複、長文、ご容赦を。
既報ですが、件名裁判が明後日に迫り、また、都教委が提出した、あまりにもヌケヌケとイケシャーシャーとした答弁書の中心もご紹介したく、お知らせします。
☆ 日時:5月29日(木)11:30~12:00 第1回口頭弁論
☆ 東京地裁419号法廷
☆ 共同代表の陳述 佐藤昭夫(弁護士 早稲田大学名誉教授 不戦兵士・市民の会理事)
高嶋伸欣(琉球大学名誉教授)
★都教委答弁書の中心
13年6月27日の都教委による各都立高校校長に対する見解通知は、「国旗・国歌を強制している自治体がある」という記述がある実教出版日本史A・B教科書を「『使用することは適切ではない』との見解を示したものであり、『使用してはならない』としたものではなく、また、行政処分とみなされるべきものでもない。」
なんとまぁ…ヌケヌケとイケシャーシャーと…「都教委=厚顔無恥のサンプル」と断言してもいいのではないでしょうか?
都教委は、「国旗・国歌を強制している自治体がある」という記述がある実教出版日本史A・B教科書を『使用してはならない』とはしたものではないので、どの都立学校でも「教科書として使用していい」んだそうです!?
では、今年の通知に、それを追記したらどうでしょうか?
「都教委は去年6月27日の見解通知に「実教出版歴史教科書を『使用することは適切ではない』との見解を示したが、『使用してはならない』としたものではないから、誤解の無いように」と…
しかし、人事権、懲罰権を持つ権力者が「それを使用することは適切ではない」と断定し、通知したことは、イコール「それは、使用してはならない」という強力な禁止命令以外の何者でもないではありませんか。
最近は、たて続けに、日本国憲法を判断基準とした名判決が出ていますが、さて、本法廷の裁判官の方々は、どう、判断されていくのでしょうか?
皆様、ご多忙な日々と思いますが、ご都合のつく方には、ぜひ、傍聴参加をお願いします!
&都教委のヌケヌケとした答弁書
皆様
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既報ですが、件名裁判が明後日に迫り、また、都教委が提出した、あまりにもヌケヌケとイケシャーシャーとした答弁書の中心もご紹介したく、お知らせします。
☆ 日時:5月29日(木)11:30~12:00 第1回口頭弁論
☆ 東京地裁419号法廷
☆ 共同代表の陳述 佐藤昭夫(弁護士 早稲田大学名誉教授 不戦兵士・市民の会理事)
高嶋伸欣(琉球大学名誉教授)
★都教委答弁書の中心
13年6月27日の都教委による各都立高校校長に対する見解通知は、「国旗・国歌を強制している自治体がある」という記述がある実教出版日本史A・B教科書を「『使用することは適切ではない』との見解を示したものであり、『使用してはならない』としたものではなく、また、行政処分とみなされるべきものでもない。」
なんとまぁ…ヌケヌケとイケシャーシャーと…「都教委=厚顔無恥のサンプル」と断言してもいいのではないでしょうか?
都教委は、「国旗・国歌を強制している自治体がある」という記述がある実教出版日本史A・B教科書を『使用してはならない』とはしたものではないので、どの都立学校でも「教科書として使用していい」んだそうです!?
では、今年の通知に、それを追記したらどうでしょうか?
「都教委は去年6月27日の見解通知に「実教出版歴史教科書を『使用することは適切ではない』との見解を示したが、『使用してはならない』としたものではないから、誤解の無いように」と…
しかし、人事権、懲罰権を持つ権力者が「それを使用することは適切ではない」と断定し、通知したことは、イコール「それは、使用してはならない」という強力な禁止命令以外の何者でもないではありませんか。
最近は、たて続けに、日本国憲法を判断基準とした名判決が出ていますが、さて、本法廷の裁判官の方々は、どう、判断されていくのでしょうか?
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