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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

7.18第3次訴訟結審、全国と闘いを共有し、大法廷の門を開かせる

2014年05月28日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ★ 東京「君が代」裁判3次訴訟結審 7月18日(金)15:00~ 東京地裁103号法廷
 ◆ 3次訴訟が7月18日に結審 (被処分者の会通信)
花輪紅一郎(3次訴訟原告)

 同封してある『3次訴訟チラシ』の裏に簡単な年表がある。2010年3月提訴の段階では、ピアノ最高裁判決(2007)の影響から、君が代関連裁判の下級審は連敗中であった。なぜ勝てないのか、誰もが悩んでいた。
 それから4年、既にいくつか最高裁小法廷判決が出て、『起立斉唱事件判決』(2011)では、思想良心の自由に対する「間接的な制約」が認められ、『減給処分違憲判決』(2012)では、「累積加重処分」が裁量権の逸脱濫用であることが認められた(事件名称は『駒村意見書』から)。
 後続する3次訴訟の課題は、起立斉唱命令は「直接的な制約」で違憲であり、「戒告処分」も給与上職務上の不利益の大きさから裁量権の逸脱濫用であると、認めさせることに絞られてきた。
 反撃の手掛かりとして、若手気鋭の憲法学者巻美矢紀千葉大教授の『意見書』を得て、法廷での証言も認められたことは大きな前進であった。
 <通達と命令は、教員個人に対する人権侵害以前に、公教育における公権力の内在的限界を超えて違法である。>
 <立法事実を検証していくと、「10・23通達」の真の目的は、生徒への「刷り込み式愛国心教育」であることが炙り出されてくる。>
 <民主主義の存続、全体主義の回避という根底的な社会全体の利益といういわば「大文字の公共性」を確保するために、違法な公権力の介入の媒介になることを拒否することこそ専門職としての教員の職責である。>
 と、明快に言い切った。

 結審では、この証言を柱に弁護団から最終弁論要旨を陳述し、原告団からは、「10・23通達」から10年の教育現場の激変ぶりなどを陳述する。
 ただ、正しい主張さえすれば、ただちに勝てるほど裁判は単純ではない。それでも、小さな声でも、ブレることなく、繰り返し繰り返し、粘り強く、訴えを積み上げることが、やがて裁判所を振り向かせ、最高裁大法廷の門を開かせることに結びついていくのではないか。
 3次に続いて、4次訴訟も提訴された。5次・6次と続くかも知れない。

 しかし、東京だけの闘いで勝ちきれるほど、事態は容易ではない。
 「日の丸・君が代強制」は大阪の『国歌国旗条例』など全国に広がり、「教育再生」を掲げる安倍政権は、戦後民主教育を根幹から崩壊させる法案を今国会に提出して、数の力で押し切ろうとしている。
 そんな中、先日「4.20全国集会」に全国から「日の丸・君が代強制」と闘う仲間が集った。
 大阪の辻谷さんは「私たちの裁判は、教育裁判であり、労働裁判であり、憲法裁判である」と訴えた。その視点に、奇しくも「大文字の公共性」の確保が教員の責務であるとした『巻美矢紀意見書』と共鳴するものを感じた。
 東京の闘いは全国に受け継がれ、全国の闘いから東京も学んでいきたい。闘いを共有することで、運動は持続し強化される。
 少数でも正しい意見が勝利する道は、長く広く連帯し、闘いを受け継ぎ引き継いでいく方向にしかないのではないか。
 今、判決に一番近い3次訴訟の結審・最終弁論への傍聴支援をよろしくお願いします。
『被処分者の会通信 第93号』(2014/5/20)

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