◆ チラシ・ポスティング判決が最高裁で確定
集合住宅のポスト配布は合法 (週刊新社会)
政策宣伝活動の有力な方法としてあるチラシの各戸配布活動について最高裁は1月22日、「“チラシお断り”でも、集合住宅のエントランス(表玄関)への立ち入りは違法ではない。チラシー枚の投函は、受忍限度内で不法行為ではない」という判決に対する特別上告を棄却して、判決が確定した。
最高裁はこれまで住居部分に立ち入り、各住居のドアポストへのボスティングは建造物侵入罪としていたが、「従来の判例の事案とは建造物への立ち入りの態様が異なる」とした。
◆ 表玄関の投函は受忍限度
これは、2018年11月に「野村羊子といっしょににつくる三鷹の会」が8万枚のポスティングを実施したときに、住居侵入による「犯罪者の氏名開示要求」の内容証明が住民から届き、
拒否の回答の後、19年1月に武蔵野簡易裁判所に損害賠償請求10万円の訴訟が住民によって提起された民事訴訟。
裁判は、同年7月原告請求棄却の判決(内山理裁判官)、原告は東京地裁に控訴、20年2月地裁は控訴棄却(金沢秀樹裁判長)、そして20年9月、東京高裁も控訴棄却(野山宏裁判長)、21年1月22日に最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が、上告を棄却した。
東京地裁判決は、一審判決を認めて、「管理組合の意向及び控訴人の意思に反する行為」であっても玄関部分に立ち入ることは「直ちに違法」とは言えず、紙1枚の活動報告の投函は社会通念上受忍限度を越えるものではないと、控訴を棄却した。
弁護団(虎ノ門合同法律事務所)は、「本判決は違法性判断について『社会通念上一般に強要される受忍限度を超える侵害をもたらすものであるか否か』を基準にしていますので、自治体議員の活動に限らず、広く市民のポスティング行為にあてはまるということができます」とコメントしている。
野村羊子三鷹市議は判決を受けて次のように言っている。
「活動のニュースをポスティングしていくことが市民の皆さんへ活動内容などをお伝えする一番のツールです。不法行為ではないと判決が確定したことで、今後も継続できるのでよかったと思っています」。
『週刊新社会』(2021年3月16日)
集合住宅のポスト配布は合法 (週刊新社会)
政策宣伝活動の有力な方法としてあるチラシの各戸配布活動について最高裁は1月22日、「“チラシお断り”でも、集合住宅のエントランス(表玄関)への立ち入りは違法ではない。チラシー枚の投函は、受忍限度内で不法行為ではない」という判決に対する特別上告を棄却して、判決が確定した。
最高裁はこれまで住居部分に立ち入り、各住居のドアポストへのボスティングは建造物侵入罪としていたが、「従来の判例の事案とは建造物への立ち入りの態様が異なる」とした。
◆ 表玄関の投函は受忍限度
これは、2018年11月に「野村羊子といっしょににつくる三鷹の会」が8万枚のポスティングを実施したときに、住居侵入による「犯罪者の氏名開示要求」の内容証明が住民から届き、
拒否の回答の後、19年1月に武蔵野簡易裁判所に損害賠償請求10万円の訴訟が住民によって提起された民事訴訟。
裁判は、同年7月原告請求棄却の判決(内山理裁判官)、原告は東京地裁に控訴、20年2月地裁は控訴棄却(金沢秀樹裁判長)、そして20年9月、東京高裁も控訴棄却(野山宏裁判長)、21年1月22日に最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が、上告を棄却した。
東京地裁判決は、一審判決を認めて、「管理組合の意向及び控訴人の意思に反する行為」であっても玄関部分に立ち入ることは「直ちに違法」とは言えず、紙1枚の活動報告の投函は社会通念上受忍限度を越えるものではないと、控訴を棄却した。
弁護団(虎ノ門合同法律事務所)は、「本判決は違法性判断について『社会通念上一般に強要される受忍限度を超える侵害をもたらすものであるか否か』を基準にしていますので、自治体議員の活動に限らず、広く市民のポスティング行為にあてはまるということができます」とコメントしている。
野村羊子三鷹市議は判決を受けて次のように言っている。
「活動のニュースをポスティングしていくことが市民の皆さんへ活動内容などをお伝えする一番のツールです。不法行為ではないと判決が確定したことで、今後も継続できるのでよかったと思っています」。
『週刊新社会』(2021年3月16日)
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