=大阪地裁7.6内藤判決文の瑕疵 司法の信用失墜行使=
◎ 「君が代」不起立減給処分取消裁判原告から
さる七月六日、八〇九号法廷でいただきました判決文を読み、私は唖然といたしました。判決文7頁には、こうありました。
お調べくださればすぐにわかることですが、大阪府人事委員会は「処分を承認する」との裁決など出しておりません。それどころか、まだ審理の真っ最中です。いったい、裁判長をはじめ三名の裁判官におかれましては、証拠や準備書面をお読みいただけたのでしょうか。もしも、お読みくださっていればこのような過ちは決して起こり得なかったはずです。
裁判とは、こんなにもいいかげんなプロセスで判決を出すことが許されるのでしょうか。原告として、こんな無責任な裁判が行われたのかと思うと、怒りと情けなさと悔しさでいっぱいです。
そして、このことは、私一人の問題にとどまらず、広く民主主義社会における司法の信用失墜行為であることを考え、ここにその思いを書にしたためましたので、どうかご査収くださいますようお願い申しあげます。(原告 志水博子)
● 大阪地裁7.6「君が代」内藤判決 これが司法判断?!
大阪地裁第5民事部内藤裕之裁判長が7月6日に出した「平成26年(行ウ)第7号給与減額処分取消等請求事件」判決は、司法の信頼性を覆すほどの重大な事実認定の誤りがあります。
当該事件は、府立学校教員の卒業式「君が代」斉唱時不起立による減給処分取消を求めた訴訟マスメディアも注日していた裁判です。
判決文は「前提となる事実(争いがない事実及び後掲証拠等により容易に認められる事実)」において、「原告は、本件戒告処分を不服として、平成24年6月、大阪府人事委員会に不服審査を行ったが、同委員会は本件戒告処分を承認するとの裁決を行ったため、当庁に戒告処分取消請求訴訟を提起している(弁論の全趣旨)。」と記述しています。
ところが!原告が申し立てた当該事案は、人事委員会において「裁決が行われた」どころか、今現在も審理が継続中であり、この8月24日には本人尋問が行われたところなのです。
裁判では、原告なり被告なりが、弁論や証拠をもって事実と主張したことが、事実として認定されない、ということは当然あり得ます。
しかし、内藤判決は、そのような「争われている事実」についての認定において不当な判断を下しているという前に、「争いのない事実」において、まったく事実ではないでたらめな記述をしています。
また、この判決文には、他の事案の判決文を誤字まで含めてそのまま、(「引用」ではなく、地の文として)、「使い回し」をしているところもあります。
どんな文書にしても、人のすることですから、何かの誤りはあるかもしれません。私たちは、一カ所の間違いをあげつらって非難するのではありません。そうではなく、この明白な間違いいがすべてを物語るかのように、判決文全体として事実認定がきわめて杜撰なのです。
人々は、裁判というものが、厳正に、一つの事実の認定でも多くの手間をかけてなされるものだと信じています。だから、たとえ、判断の仕方に納得がいかなかったときでも、審理が厳正であることの信頼は失われないのです。
内藤判決は、しかし、そのような判断の仕方以前のところで、間違っている、というより、まったくいい加減に作られたものとしか思えません。
個別の事案について、事実と論理にしたがって入念に判断を導こうと作業を重ねたとは到底思えないのです。
まるで、「最初に結論ありき」として、書面や証拠もたいして検討もせず、判決文を書いたのだとしたら、これほど原告を馬鹿にした話はありません。
しかも、そればかりではありません。「君が代」不起立処分は、2012年1月16日の最高裁判決において、不起立が世界観・歴史観によるものだと認めたうえで、その行為が、「内容や頻度等において規律や秩序を害する程度の相応に大きいものであるなど、過去の処分歴などが減給処分による不利益の内容との権衡を勘案してもなお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎付けるものであることを要す」と判断が示され、以降、東京地裁、東京高裁、最高裁では、58裁判のべ68名の減給以上の処分がことごとく取り消されています。いったい、内藤裁判長は、これら多数の先例を検証されて判決を出されたのでしょうか。
このような司法判断では、原告は、まさに「裁判を受ける権利」を踏みにじられたといえます。そして、これは原告一人にとどまる問題ではありません。このようなことが放置されるなら、個々の裁判官に止まらず、司法の機能そのものへの信頼が失われます。
当該事件担当の三名の裁判官(内藤裕之・佐々木隆憲・三重野真人)に反省を求めるとともに、大阪地裁におかれては、再びこのような間違いをおかすことなく、真摯に審理をされるよう、強く求めます。
私たちは高裁で行われる控訴審において厳正・公正な審理を求めると同時に、地裁におけるこのような看過しがたい杜撰な審理のあり方を、高裁をはじめ裁判所内外の多くの方々に訴えます。
[裏面に、当該原告から。内藤裁判官に宛てた書簡を載せています。]
◎ 「君が代」不起立減給処分取消裁判原告から
さる七月六日、八〇九号法廷でいただきました判決文を読み、私は唖然といたしました。判決文7頁には、こうありました。
「原告は、本件戒告処分を不服として、平成二四年六月、大阪府人事委員会に不服審査を行ったが、同委員会は本件戒告処分を承認するとの裁決を行ったため、当庁に戒告処分取消請求訴訟を提起している(弁論の全趣旨)」何かの間違いではないかと何度も読み直しましたが、何度読み直しても、そこには間違いなくそう書いてありました。
お調べくださればすぐにわかることですが、大阪府人事委員会は「処分を承認する」との裁決など出しておりません。それどころか、まだ審理の真っ最中です。いったい、裁判長をはじめ三名の裁判官におかれましては、証拠や準備書面をお読みいただけたのでしょうか。もしも、お読みくださっていればこのような過ちは決して起こり得なかったはずです。
裁判とは、こんなにもいいかげんなプロセスで判決を出すことが許されるのでしょうか。原告として、こんな無責任な裁判が行われたのかと思うと、怒りと情けなさと悔しさでいっぱいです。
そして、このことは、私一人の問題にとどまらず、広く民主主義社会における司法の信用失墜行為であることを考え、ここにその思いを書にしたためましたので、どうかご査収くださいますようお願い申しあげます。(原告 志水博子)
● 大阪地裁7.6「君が代」内藤判決 これが司法判断?!
大阪地裁第5民事部内藤裕之裁判長が7月6日に出した「平成26年(行ウ)第7号給与減額処分取消等請求事件」判決は、司法の信頼性を覆すほどの重大な事実認定の誤りがあります。
当該事件は、府立学校教員の卒業式「君が代」斉唱時不起立による減給処分取消を求めた訴訟マスメディアも注日していた裁判です。
判決文は「前提となる事実(争いがない事実及び後掲証拠等により容易に認められる事実)」において、「原告は、本件戒告処分を不服として、平成24年6月、大阪府人事委員会に不服審査を行ったが、同委員会は本件戒告処分を承認するとの裁決を行ったため、当庁に戒告処分取消請求訴訟を提起している(弁論の全趣旨)。」と記述しています。
ところが!原告が申し立てた当該事案は、人事委員会において「裁決が行われた」どころか、今現在も審理が継続中であり、この8月24日には本人尋問が行われたところなのです。
裁判では、原告なり被告なりが、弁論や証拠をもって事実と主張したことが、事実として認定されない、ということは当然あり得ます。
しかし、内藤判決は、そのような「争われている事実」についての認定において不当な判断を下しているという前に、「争いのない事実」において、まったく事実ではないでたらめな記述をしています。
また、この判決文には、他の事案の判決文を誤字まで含めてそのまま、(「引用」ではなく、地の文として)、「使い回し」をしているところもあります。
どんな文書にしても、人のすることですから、何かの誤りはあるかもしれません。私たちは、一カ所の間違いをあげつらって非難するのではありません。そうではなく、この明白な間違いいがすべてを物語るかのように、判決文全体として事実認定がきわめて杜撰なのです。
人々は、裁判というものが、厳正に、一つの事実の認定でも多くの手間をかけてなされるものだと信じています。だから、たとえ、判断の仕方に納得がいかなかったときでも、審理が厳正であることの信頼は失われないのです。
内藤判決は、しかし、そのような判断の仕方以前のところで、間違っている、というより、まったくいい加減に作られたものとしか思えません。
個別の事案について、事実と論理にしたがって入念に判断を導こうと作業を重ねたとは到底思えないのです。
まるで、「最初に結論ありき」として、書面や証拠もたいして検討もせず、判決文を書いたのだとしたら、これほど原告を馬鹿にした話はありません。
しかも、そればかりではありません。「君が代」不起立処分は、2012年1月16日の最高裁判決において、不起立が世界観・歴史観によるものだと認めたうえで、その行為が、「内容や頻度等において規律や秩序を害する程度の相応に大きいものであるなど、過去の処分歴などが減給処分による不利益の内容との権衡を勘案してもなお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎付けるものであることを要す」と判断が示され、以降、東京地裁、東京高裁、最高裁では、58裁判のべ68名の減給以上の処分がことごとく取り消されています。いったい、内藤裁判長は、これら多数の先例を検証されて判決を出されたのでしょうか。
このような司法判断では、原告は、まさに「裁判を受ける権利」を踏みにじられたといえます。そして、これは原告一人にとどまる問題ではありません。このようなことが放置されるなら、個々の裁判官に止まらず、司法の機能そのものへの信頼が失われます。
当該事件担当の三名の裁判官(内藤裕之・佐々木隆憲・三重野真人)に反省を求めるとともに、大阪地裁におかれては、再びこのような間違いをおかすことなく、真摯に審理をされるよう、強く求めます。
私たちは高裁で行われる控訴審において厳正・公正な審理を求めると同時に、地裁におけるこのような看過しがたい杜撰な審理のあり方を、高裁をはじめ裁判所内外の多くの方々に訴えます。
[裏面に、当該原告から。内藤裁判官に宛てた書簡を載せています。]
教育基本条例下の辻谷処分を撤回させるネットワーク
「日の丸・君が代」強制反対大阪ネット
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