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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

言論・表現の自由を守る会 最高裁要請報告

2011年04月15日 | 板橋高校卒業式
 板橋高校君が代弾圧事件 大法廷回付と無罪判決を求め最高裁に要請
 ◎ 藤田さんを応援する会 第9回最高裁要請行動


 言論・表現の自由を守る会は13日、藤田さんを応援する会第9回最高裁要請行動に参加し、板橋高校君が代弾圧事件を、国際人権条約(自由権規約)と憲法とに照らし、検察の証拠改ざんを許さず事実に基づき、大法廷に回付して口頭弁論を開き、公正な審理で藤田さんを無罪とするよう要請し、最高裁若宮順一訟廷上席書記官に要請文とともに35点の資料を添えて手渡しました。

≪写真 最高裁隣 国立劇場の庭のしだれ桜≫

 要請行動は、藤田さんを応援する会福井祥代表の進行で、花輪紅一郎事務局長が応援する会の要請文に基づいて趣旨説明を行い、口頭弁論を開き人権の国際標準に基づいた公正な判断を行うよう求めました。
 加藤文也弁護士は、4月中に上告趣意書補充書を提出する予定があることを告げ、大法廷に回付し口頭弁論を行うよう求めました。
 「板橋高校の卒業式をTBSテレビが取材し、当日の6時から7時の時間帯で誤解を招くセンセーショナルな放映が行われ、仕組まれたものが匂わされている」
 「かつて勤務した夜間中学では、8割以上が外国人だった。(君が代斉唱については)議論の問題だ。」
 「都教委の職務命令のほうが憲法より上位に判断している下級審判決はおかしい」
 「下級審は、国際的に話にならない」
 かつて、校長の不正を告発した教師が報復行為を受けた不正行為についても元教員が指摘。
 藤田さんは、弁護士の調査官面接と教育長に関する佐々木指導主事の調書の確認を要求しました。
 要請には、最高裁裁判部の植松実訟廷首席書記官補佐も同席しました。

要 請 文

  最高裁判所 第一小法廷
  櫻 井  龍 子 裁判長 殿
  宮 川  光 治 裁判官 殿
  金 築  誠 志 裁判官 殿
  横 田  尤 孝 裁判官 殿
  白 木  勇   裁判官 殿
2011年4月13日
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
Japanese Association for the Rights to Freedom of Speech

 藤田さんが、2004年3月の卒業式に来賓として臨席していたにもかかわらず、職員によって会式前に強引に退場させられ、被害届が出され、起訴され、裁判の訴訟指揮もきわめて異常で、1審2審ともに有罪判決を受け、いまだ検察の謝罪もなく、大法廷回付の知らせもなく、これまでに受けた人権侵害被害は甚大であり、かつ、生徒達や市民に与えた萎縮効果も計り知ることができません。
 藤田勝久さんの行為は、犯罪ではなく賞賛されるべき行為です。

 事件とされた卒業式から7年目の板橋高校の卒業式は大地震の日でした。

 卒業生も在校生も職員も、地震の後の生活は一変し、人災の原子炉爆発による放射能汚染によって命の危機を感じる不安な毎日となっています。
 東電と政府による人命軽視の安全神話は、企業が御用学者や政治家・住民を買収して作ったことが明らかになりつつあります。
 「社会的関心事についての開かれた議論は民主主義の基本であり、憲法で保障された思想と良心の自由に対する権利についての議論や、学校行事等における国旗掲揚及び国歌斉唱の強要に関する議論は、このような社会的関心事に該当する。」と、フォルフォーフ教授は鑑定書の中で述べています。
 今、原発や防災、復興は、重大な社会的関心事です。

 政治的なビラは、手軽で安価で親しみやすく保存可能な資料にもなり、配布する側にも受け取り手にとっても、必要としている情報は貴重なもので、この受け渡しは、国民の参政権にかかわる大切な行動です。
 「君が代に関するチラシ」は、情報を発信し配布する側にとっても、情報の受け取り手にとっても、お互いにとって、大切です。
 日本では、ビラの配布や戸別訪問などの参政権の確立が待ったなしです。

 3月10日に、東京高等裁判所第2民事部(大橋寛明裁判長)は、都立学校の教職員168名が卒業式等の国歌斉唱時に校長の職務命令に従って起立斉唱・ピアノ伴奏しなかったために懲戒処分(1名が減給、167名が戒告)されたことに対し、処分の取消しと国家賠償を求めた事件につき、教職員らの請求を棄却した第一審東京地方裁判所判決を取消し、懲戒処分を取消す逆転勝訴判決を言い渡しました。
 この件は、東京都教育委員会(都教委)が2003年10月23日付で全都立学校の校長らに通達を発し(10・23通達)、卒業式・入学式等において国歌斉唱時に教職員らに対し、指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること、伴奏すること等を命じて、「日の丸・君が代」の起立斉唱強制を進める中で起きた事件です。
 都教委は、卒業式等の国歌斉唱時に起立斉唱またはピアノ伴奏せよという校長の職務命令に違反したとして、控訴人らを戒告・減給等の懲戒処分としました。
 しかし、判決では、控訴人らの不起立行為等は、自己の個人的利益や快楽の実現を目的としたものでもなく、生徒に対し正しい教育を行いたいなどという歴史観ないし世界観又は信条及びこれに由来する社会生活上の信念等に基づく真摯な動機によるものであり、少なくとも控訴人らにとっては、やむにやまれぬ行動であったということができる、と判示しました。
 さらに、「歴史的な理由から、現在でも『日の丸』・『君が代』について、控訴人らと同様の歴史観ないし世界観又は信条を有する者は、国民の中に少なからず存在しているとみられ、控訴人らの歴史観等が、独善的なものであるとはいえない。また、それらとのかかわりにおいて、国歌斉唱に際して起立する行動に抵抗を覚える者もいると考えられ、控訴人らも、1個人としてならば、起立を義務づけられることはないというべきであるから、控訴人らが起立する義務はないと考えたことにも、無理からぬところがある」として、控訴人らの行為によって卒業式等が混乱したという事実はなかったこと等も踏まえ、結論として、不起立行為などを理由として懲戒処分を科すことは、社会通念上著しく妥当を欠き、重きに失するとして、懲戒権の範囲を逸脱・濫用するものであるとして違法であるとし、控訴人らに対してなされた各懲戒処分を取り消しました。
 しかし、都教委は、大橋裁判長の判決も、原告団や私たち支援者の要請も無視し、不当にも上告しました。
 しかもその後3月25日、都教委は、都立蒲田高校元校長らの入試成績改ざんの犯罪行為に対しては、内部告発を受けてから1年後に、都立高校に入学できなかった33人・2年間に及んだ被害者全員が卒業するのを待って、年度末の異動の発表と同じ金曜日の午後に、元校長らを処分して公表しました。
 この元校長らのこの行為こそ、厳しく裁かれるべき犯罪で、告発を受けて後も、1年間も、給料を与え続けた都教委は共犯者です。
 当会は、前回の1月28日の最高裁要請の後、国連人権理事会あて文書を国際的人権関係者に、日本の言論表現の自由に対する弾圧の歴史と、首都東京を中心にファシズムが台頭している深刻な現状と、個人通報制度の即時批准の必要性を訴え社会権規約第3回日本政府報告書の早期審査を求めるレポートを送付しました。
 私たちは、日本の言論・表現の自由に対して、弾圧によって閉ざされている人権鎖国状態の重い扉を一刻も早くこじ開けるために、日本弁護士連合会と東京3弁護士会による「今こそ個人通報制度実現を!2・25大集会」への参加を、弾圧の犠牲者や原告のみなさんに呼びかけました。
 最高裁の全職員のみなさんや全国の裁判所職員・全司法のみなさん、722人の衆参国会議員みなさん、ナショナルセンターの違いを超えた各労働組合のみなさんと法務省・外務省の職員にも、合計11,500枚の日弁連のチラシを配布して(全部で3万枚)この集会の成功に寄与しました。
 自由権規約19条で保障されている「ビラ配布の自由」「言論・表現の自由」を勝ち取ることは、日本の参政権を確立させる歴史的な課題だと考えています。
 日弁連が“参政権の問題”である”公職選挙法を口実に弾圧されたビラ配布事件”を取り上げたのは今回初めてです。
 集会のゲストスピーカーの大分の豊後高田市の大石忠昭市議会議員は、2003年トップ当選直後に選挙弾圧を受け、2008年1月に最高裁で不当判決とされたものの、公民権停止は高裁段階で外させており、2・25集会の5日前の、彼にとって11期目の市議会議員選挙においても、3期連続トップ当選を勝ち取って集会に参加されました。
 一審・大分地裁段階から、元自由権規約委員会副委員長のエリザベスエヴァットさんの証言を得てたたかい続けた大石さんの報告は、板橋高校君が代弾圧事件の事務局の皆さんや支援者のみなさん、日の丸・君が代裁判の原告としてたたかっている皆さんにとっても、示唆に富み、励まされる報告でした。
 個人通報制度の批准の準備は、外務省の条約履行室長が人権人道課課長に昇格し、本格的に進められています。
 最高裁におかれましては、藤田さんのこの事件を大法廷に回付して、国際人権規約と憲法に照らして、下級審の全裁判官の模範となる審理を尽くしてください。
 人権条約を生かし、司法界に自由の新風を吹き込み、希望ある司法改革に取り組んでください。
 板橋高校君が代弾圧事件を、大法廷に回付して口頭弁論を開き、検察の証拠改ざんを許さず、事実に基づいて、国際人権条約と憲法に照らして公正な審理を行い藤田勝久さんを無罪とするよう要請します。
                          以上

『今 言論・表現の自由があぶない!』(2011/4/14)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/19757297.html

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